今、最後の部分でも、供述の任意性に対して十分配慮していただいているという御説明でございました。 私が伺った、これは中学生の案件なんですけれども、御本人の認識と異なる説明を受けて同意をさせられたというようなことがあったり、あるいは、同じ、同一の件ですけれども、調書への記載を依頼した内容が記載されていなかった、こういったことをお聞きしたということがございました。これがもし事実であるならば、ちょっとやはり今の御方針と相反する部分もあるのではないかなというふうに考えます。 やはり、未成年においては、原則、全件送致主義ということなんですね。これもつい先日知ったことなので、専門の方はたくさんいらっしゃると思いますけれども、これが取られて
