ありがとうございます。 最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。 本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
ありがとうございます。 最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。 本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 早速ではございますが、私の地元、中国地方にございます中国電力島根原子力発電所に関しまして幾つか質問をさせていただきます。 よく知られたことではございますけれども、中国電力島根原発二号機は、本年一月十日に営業運転をおよそ十三年ぶりに再開をしたところでございます。昨年十月二十二日には、二号機について特重施設に係る原子炉設置変更許可を発出をしていただいておりまして、期限である二〇二八年までの設置を目指して工事が進められている、こういう状況でございます。 また、三号機なんですけれども、一号機はもう廃炉の作業をしておりますので、三号機に関しましては、施設の大半が十年以上
ありがとうございます。 定常的な検査も行われて、原子炉規制検査が行われていて、それも的確に行われているかどうかということであったり、あるいは三号機、これから動くものですけれども、そういったものが、実物がどうなっているのか、それを確認していただいたということでございまして、特重とかも関係するのかなと思ったんですけれども、それは今回は関係ないということで理解をさせていただいたところでございます。 この同原発二号機は、沸騰水型軽水炉、BWRということなわけですけれども、東京電力福島第一原発と同型であるということであります。二〇一一年の震災事故以来、BWRで再稼働されているのは、マスコミ報道だと島根原発二号機と宮城県の女川の二例とい
炉の型よりも、自然ハザードに対する審査、この部分が審査期間、時間の支配的な要因である、こういう御答弁であったかというふうに思います。そういう意味においては、BWRの方がそういう立地が多かったのかな、そんなようなことを理解させていただいたところでございます。 続きまして、同三号機なんですけれども、こちらはBWRを改良したABWR、アドバンストのBWRになっているということでございまして、BWRにおいては、原子炉圧力容器の外に設置していた原子炉再循環ポンプを圧力容器の中に設置をして、ポンプ回りの配管をなくして、よりすっきりさせたというようなことでありますとか、制御棒の駆動源として水圧駆動に電動駆動を加えて多様化する、こういった改良が
ありがとうございます。 こういうアドバンストな部分に関しての審査の違いはないということでしたけれども、今委員長御指摘がありましたとおり、三号機は二号機と同じ敷地内にあるので、自然ハザードの部分に関しましては共有できる部分があるということでしたので、本当に、もう既に十年以上たっている構造物でありますので、適切な審査をお願いできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 そして、更にもう一点だけ同原発に関して伺いたいんですけれども、全国で唯一の県庁所在地にある原子力発電所でございます。正確に申し上げれば、行政区画的には、元々は鹿島町というところにあったんですが、二〇一七年に合併によって松江市となり、県庁所
様々、既に御支援をいただいているというところで、感謝を申し上げるところでございます。 その上で、様々地元からも要望が出ておりますので、寄り添っていただきながら、協議をしていただきながら、今後の対策も進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、島根原発の話は以上になりまして、山中委員長の冒頭発言でも触れておられました、屋内退避に関する検討について伺えたらと存じます。 本件に関しましては、昨年三月に検討が開始をされ、本年三月、一年後、報告書が取りまとめられ、原子力災害対策指針、いわゆる原災指針の改正等に向けて取り組まれるということでございました。私も報告書を、ざっとですけれども、目を通させて
ありがとうございました。是非そのようにしていただきたいというふうに思いますし、私もしっかりとそういうことをしてまいりたいと思います。 最後に、東京電力福島第一原発二号機のデブリ取り出しに関しましてお伺いしたいというふうに思います。 当初予定からは遅れてはいるものの、デブリの試験的取り出しが昨年九月に開始をされて、十二月に完了をされているところでございます。懸命の作業を実施してこられた皆様を始め、高放射線環境の中で廃炉作業に必死に取り組んでいただいている皆様に心からの感謝と敬意を申し添えるところでございます。 今回の試験的取り出し作業によってどのような知見が得られてきているのか、政府の見解を伺います。
ありがとうございます。 そういった知見を踏まえながら、今後の本格的取り出し作業の検討がなされていくことと推察をいたします。 もう時間になりましたので、最後の質問は省略させていただきますけれども、今後の廃炉の作業に関しましては、専門家の皆様の御意見は当然だと思いますけれども、地域住民も加わった議論もなされるべきだ、このように考えておりますので、是非そのような御検討をいただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 大変にありがとうございました。
公明党、平林晃と申します。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 朝から非常に真剣な深い質疑がなされておりまして、私も非常に勉強になっているところでございます。 今の円委員も御自身の貴重な御経験を御披瀝いただきまして、問題意識としては私も非常に共有するところでございます。取調べの適正化というものは本当に大事なことであると思っておりますので、またこれは別の機会にしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。 そして、米山委員も非常に臨場感に富んだ、すばらしい御事例を御披瀝をいただきまして、私も、なるほどと思いながらお話を伺っておったところでございます。 そういった意味におきましては、私も、この電磁的記
被処分者としては主に通信事業者であり、電磁的記録としては携帯番号だったりサーバーへの接続記録である、こういうお話であったかというふうに思います。 若干僕が想像していたものと少しずれるところがあるんですけれども、クラウド事業者とか、そういったものは被処分者としては余り考えられないということなんでしょうか。ちょっとここをもう一回確認させてもらっていいでしょうか。
いずれにしても、まず通信事業者にアクセスすればそこからほかの情報も取れる、そういうような想定ということでよろしいですかね。はい、分かりました。 それでは、電磁的記録提供命令を執行するときに、今、通信事業者が一番典型例だというお話であったわけですけれども、電磁的記録提供命令は自己の意思に反して供述することを命ずるものではないことを通信事業者にも教示しなくてはいけないんじゃないか、こういう内容の規定を設けるべきではないか、こんな意見もあることを私は承知をさせていただいております。 この点に関しまして法務省はどのように考えておられるのか、御意見を伺います。
実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。 それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。 そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけですけれども。 いずれにしても、今おっしゃられたとおり、今回の電磁的記録提
ありがとうございます。 是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。 そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該当する証人を尋問する場合には、同一構内以外の場所においてビデオリンク方式で
その場合ですけれども、構外のビデオリンク方式ですけれども、やはり、適正な実施、これが大事になってくるというふうに思うんですけれども、構外に、いないとなると、カメラに映っていない第三者の示唆とか、また記憶ではなくて資料を見ながら証言してしまう、こういった可能性も出てくるかと思いますけれども、こういった懸念にどうお答えになられますでしょうか。
では、適正な実施を強く求めまして、私の質問を終わります。 大変ありがとうございました。
公明党の平林晃と申します。 本日のテーマについて発言をいたします前に、三月十三日の本審査会における私の発言に対しまして委員室内外で様々な反応を頂戴いたしましたが、それらの中で、私の立場が正しく理解されていないかもしれないと感じられるものがありましたので、党の立場を含めて、改めて確認をさせていただきます。 公明党は、昨年の衆議院マニフェストに掲げていましたとおり、日本国憲法が戦後民主主義の基盤を築いた優れた憲法であると認識をしており、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義の三点を普遍の原理として、将来とも堅持することをうたっています。 一方で、憲法施行時には想定されなかった新しい理念や、憲法改正でしか解決できない課題が明
公明党の平林晃です。よろしくお願いを申し上げます。 冒頭、若干話はずれますけれども、ミャンマーでは大きな地震がありまして、亡くなられた方もいらっしゃって、お悔やみを申し上げますとともに、いまだ行方不明の方がたくさんおられますので、救出されることをお祈り申し上げます。日本政府も救援物資を送られているようでありまして、厳しい政治情勢でありますけれども、可能な限りの支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。 この度の刑事デジタル法案に関しましては、情報通信技術の活用により、刑事手続をより円滑に進められることとなりまして、技術の利活用を促進している私といたしましては、法案の方向性に賛同しているところでございます。 そ
ありがとうございます。 次の質問ともすごく関連した御答弁だったかというふうに思うわけですけれども、今回の改正案の百二条の二においても、「電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。」というふうに書いてありまして、まさに今おっしゃったことに符合しているというふうに思うわけですけれども、この提供させるべき電磁的記録、例えば事件に関連するファイル、こういう内容であったとすると、どこまでが関連するもので、どこからは関連しないのか。判断によっては、これはどこまででも広がる可能性も十分あるのではないかな、こんな危惧も持つわけでございます。 このことを防ぐために、事件との関連性はどのような基準で判
濃いものであるということでございますけれども、そこが本当に抑制的に行使されていくということをしっかりとお願いしたいというふうに思います。 三月二十七日の本会議におきまして、鈴木法務大臣が、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をして、許されないものである、この旨を答弁をされたところでございます。しっかりとこのことも現場で実施をされていかなくてはならない、このことも考えているところでございます。 自己負罪拒否特権に関するもう一つ別の観点といたしまして、電磁的記録提供命令によって記録を提供する際には、被疑者にとって不利益