ありがとうございました。 様々伺わせていただきまして、これからもしっかりと勉強して、原子力に関しまして進めていけたらと思っております。 少し時間は早いですけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。 様々伺わせていただきまして、これからもしっかりと勉強して、原子力に関しまして進めていけたらと思っております。 少し時間は早いですけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
公明党、平林晃です。 この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。 まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。 譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由に関しまして、大臣の御所見を伺います。
ありがとうございます。 続きまして、集合動産譲渡担保権について伺います。 本法案につきましては、第四十条において、集合動産譲渡担保権の設定が可能であることが明文化されています。この部分で、ちょっと済みません、一問飛ばさせていただけたらと思います。本法案四十三条で、集合動産譲渡担保権設定者は、正当な理由がある場合を除いて、少し飛ばしまして、特定範囲所属動産の一体としての価値を、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲を超えて減少することのないように維持しなければならないとされています。 この法文案におけます正当な理由ということに関しまして、主として何を想定しておられるのでしょうか。また、集合動産譲渡担保権者を害しない範囲、これは
個別具体の事情によって変わってくるので抽象的な表現になるということで、理解をさせていただいたところでございます。 さらに、関連してとなりますが、例えばの話ですけれども、事業者Aが倉庫の在庫一式に対して集合動産譲渡担保権を設定をして、金融事業者、例えば銀行Bから融資を受けている、こういう状況におきまして、Aに対して物を卸していくような仕入れ事業者Cが、当該倉庫に納品したものの所有権を留保することによって代金債権を担保する、こういうことも十分に考えられるわけでございます。 この場合、この所有権の留保と集合動産譲渡担保権との優劣関係については、どのような規定が設けられているのかという点です。集合動産譲渡担保権が設定されて、対抗要件
ありがとうございました。 AからCに占有改定を行っておけばBに勝てる、そのようなルール化がなされている、このように理解をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。 一方で、今、集合動産譲渡担保権を中心に聞いてまいりましたけれども、所有権留保、例えば自動車ローンなんかでも我々も身近に接してきているところでございますけれども、本来所有権の移転が生ずる取引において、代金債権等を担保するために所有権を移転させない、こういうものであると理解をしておりますけれども、譲渡担保と同様に、実務上は担保取引として用いられてきたと認識をしております。 この度の法案においては、この所有権留保については具体的にどのような規律が設け
続きまして、またちょっと動産譲渡担保権に話を戻してしまうんですけれども、本法案におきましては、担保権者が複数ある場合にどちらが優先するのかというルールが新設されることとされています。例えば、事業者Aがある装置、機械を目的として動産譲渡担保権を設定をし、金融事業者、例えばBの一としますと、から融資を受けているときに、重ねて同じ装置、機械を目的とした動産譲渡担保権を設定して、別の金融事業者、例えばBの二とします、から融資を受けることもあり得るということであります。 そのような場合にどちらを優先するのかを決めておかなければなりませんが、これまでは、引渡しを受けた順で決まっていた、このように伺っております。これを今回の法案では、第三者か
ありがとうございます。 最後、もう一つ質問を用意しておりましたけれども、命令の関係に関しましては、ちょっとまた、もう時間がございませんので省略させていただけたらと思います。 本法案が中小企業の皆様のより円滑な資金調達に資することを願いまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 早速ではございますが、私の地元、中国地方にございます中国電力島根原子力発電所に関しまして幾つか質問をさせていただきます。 よく知られたことではございますけれども、中国電力島根原発二号機は、本年一月十日に営業運転をおよそ十三年ぶりに再開をしたところでございます。昨年十月二十二日には、二号機について特重施設に係る原子炉設置変更許可を発出をしていただいておりまして、期限である二〇二八年までの設置を目指して工事が進められている、こういう状況でございます。 また、三号機なんですけれども、一号機はもう廃炉の作業をしておりますので、三号機に関しましては、施設の大半が十年以上
ありがとうございます。 定常的な検査も行われて、原子炉規制検査が行われていて、それも的確に行われているかどうかということであったり、あるいは三号機、これから動くものですけれども、そういったものが、実物がどうなっているのか、それを確認していただいたということでございまして、特重とかも関係するのかなと思ったんですけれども、それは今回は関係ないということで理解をさせていただいたところでございます。 この同原発二号機は、沸騰水型軽水炉、BWRということなわけですけれども、東京電力福島第一原発と同型であるということであります。二〇一一年の震災事故以来、BWRで再稼働されているのは、マスコミ報道だと島根原発二号機と宮城県の女川の二例とい
炉の型よりも、自然ハザードに対する審査、この部分が審査期間、時間の支配的な要因である、こういう御答弁であったかというふうに思います。そういう意味においては、BWRの方がそういう立地が多かったのかな、そんなようなことを理解させていただいたところでございます。 続きまして、同三号機なんですけれども、こちらはBWRを改良したABWR、アドバンストのBWRになっているということでございまして、BWRにおいては、原子炉圧力容器の外に設置していた原子炉再循環ポンプを圧力容器の中に設置をして、ポンプ回りの配管をなくして、よりすっきりさせたというようなことでありますとか、制御棒の駆動源として水圧駆動に電動駆動を加えて多様化する、こういった改良が
ありがとうございます。 こういうアドバンストな部分に関しての審査の違いはないということでしたけれども、今委員長御指摘がありましたとおり、三号機は二号機と同じ敷地内にあるので、自然ハザードの部分に関しましては共有できる部分があるということでしたので、本当に、もう既に十年以上たっている構造物でありますので、適切な審査をお願いできればというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 そして、更にもう一点だけ同原発に関して伺いたいんですけれども、全国で唯一の県庁所在地にある原子力発電所でございます。正確に申し上げれば、行政区画的には、元々は鹿島町というところにあったんですが、二〇一七年に合併によって松江市となり、県庁所
様々、既に御支援をいただいているというところで、感謝を申し上げるところでございます。 その上で、様々地元からも要望が出ておりますので、寄り添っていただきながら、協議をしていただきながら、今後の対策も進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、島根原発の話は以上になりまして、山中委員長の冒頭発言でも触れておられました、屋内退避に関する検討について伺えたらと存じます。 本件に関しましては、昨年三月に検討が開始をされ、本年三月、一年後、報告書が取りまとめられ、原子力災害対策指針、いわゆる原災指針の改正等に向けて取り組まれるということでございました。私も報告書を、ざっとですけれども、目を通させて
ありがとうございました。是非そのようにしていただきたいというふうに思いますし、私もしっかりとそういうことをしてまいりたいと思います。 最後に、東京電力福島第一原発二号機のデブリ取り出しに関しましてお伺いしたいというふうに思います。 当初予定からは遅れてはいるものの、デブリの試験的取り出しが昨年九月に開始をされて、十二月に完了をされているところでございます。懸命の作業を実施してこられた皆様を始め、高放射線環境の中で廃炉作業に必死に取り組んでいただいている皆様に心からの感謝と敬意を申し添えるところでございます。 今回の試験的取り出し作業によってどのような知見が得られてきているのか、政府の見解を伺います。
ありがとうございます。 そういった知見を踏まえながら、今後の本格的取り出し作業の検討がなされていくことと推察をいたします。 もう時間になりましたので、最後の質問は省略させていただきますけれども、今後の廃炉の作業に関しましては、専門家の皆様の御意見は当然だと思いますけれども、地域住民も加わった議論もなされるべきだ、このように考えておりますので、是非そのような御検討をいただきたいと申し上げまして、私の質問を終わります。 大変にありがとうございました。
公明党、平林晃と申します。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 朝から非常に真剣な深い質疑がなされておりまして、私も非常に勉強になっているところでございます。 今の円委員も御自身の貴重な御経験を御披瀝いただきまして、問題意識としては私も非常に共有するところでございます。取調べの適正化というものは本当に大事なことであると思っておりますので、またこれは別の機会にしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。 そして、米山委員も非常に臨場感に富んだ、すばらしい御事例を御披瀝をいただきまして、私も、なるほどと思いながらお話を伺っておったところでございます。 そういった意味におきましては、私も、この電磁的記
被処分者としては主に通信事業者であり、電磁的記録としては携帯番号だったりサーバーへの接続記録である、こういうお話であったかというふうに思います。 若干僕が想像していたものと少しずれるところがあるんですけれども、クラウド事業者とか、そういったものは被処分者としては余り考えられないということなんでしょうか。ちょっとここをもう一回確認させてもらっていいでしょうか。
いずれにしても、まず通信事業者にアクセスすればそこからほかの情報も取れる、そういうような想定ということでよろしいですかね。はい、分かりました。 それでは、電磁的記録提供命令を執行するときに、今、通信事業者が一番典型例だというお話であったわけですけれども、電磁的記録提供命令は自己の意思に反して供述することを命ずるものではないことを通信事業者にも教示しなくてはいけないんじゃないか、こういう内容の規定を設けるべきではないか、こんな意見もあることを私は承知をさせていただいております。 この点に関しまして法務省はどのように考えておられるのか、御意見を伺います。
実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。 それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。 そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけですけれども。 いずれにしても、今おっしゃられたとおり、今回の電磁的記録提
ありがとうございます。 是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。 そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該当する証人を尋問する場合には、同一構内以外の場所においてビデオリンク方式で