ありがとうございます。 当事者の権利を保全する目的は共通しているけれども、発令主体が裁判所と仲裁廷で異なるということでありました。 そもそも、仲裁制度を選択して、仲裁廷の判断に基づくということを合意しているのであれば、権利保全に関しても仲裁廷の中で実施していくということができる制度である、このように理解をしたところでございます。 続いて、この暫定保全措置命令は、迅速性、これが重要ではないかと考えております。その意味におきまして、暫定保全措置命令が発出される、あるいはその後の執行等認可決定がなされるまでにはどの程度の時間がかかると想定をしておられるのか。相当程度の時間がかかるのであれば、仮に今回の法改正が成立をして暫定保全
