ありがとうございます。 濫用のおそれについて、また萎縮懸念に関しましても、様々な理由から懸念が十分に払拭されていると考えているということでございました。 更に伺ってまいります。 特定和解の執行規定の適用除外に関しまして、ADR法改正案と条約実施法においては微妙に異なる部分があります。すなわち、条約実施法で除外されている人事、家事に関する紛争において、養育費等の金銭債権については除くこととしている。除外の除外ですので、すなわち執行規定が適用されることとなっています。 この養育費等の金銭債権には民事執行が適用されることの意義を政府に伺います。
