ありがとうございます。 あくまで前の夫の子の可能性、これは否定できないという考えの下に、この三百日規定が維持されているということで理解をさせていただきました。 もう一点、諸外国の制度も教えていただければと思うんですけれども、嫡出推定制度に関する規定で、韓国が日本と同様の制度を有しているというふうなことを伺いました。すなわち、婚姻中妊娠した子は夫の子、また、婚姻から二百日あるいは婚姻終了から三百日、ここを嫡出と推定するということですけれども、本制度に関して、韓国国内について何か議論されている部分があるのか、もし御存じであれば、また、韓国でなくても他の国において参考になる制度や議論があるのか、この点も大村参考人に伺えればと思いま
