ありがとうございます。 あくまで一般職との対応関係に基づいて俸給表を改定する、こういう考え方であるかと存じます。 ただ、そもそも、先ほど御答弁にもありましたけれども、裁判官と検察官はその職務と責任の特殊性を反映して独自の給与体制が定められている、こういうことでありますから、これはそのまま独自の考え方、俸給対応の実態を考慮して改定することも選択肢としては十分あるのかなというふうに考えているところでもあります。 また、一般職との対応関係、基本的な考え方であるということであれば、法そのものをそのように整備するということもあり得るのかなと考えます。実際、期末・勤勉手当についてはそのような記述がなされており、今回、ここでの議論には
