私の質問にきちんと答えてくれていないんですよ。 大体、そもそも二百四十八条、これが処分保留での釈放に適用になるかどうか、私はこれは疑問だと思いますよ。これは、起訴便宜主義だけれども、公訴を提起するかしないかの条文ですから。これは……(発言する者あり)ちょっと黙ってください。そういうことなんですから。 ですから、私が聞いているのは、もしこれが検察当局が処分を決めるに当たって外交関係も判断できるということになったらば、これから日本国内で、中国人が犯罪を犯すことはいっぱいあるでしょう、アメリカ人が犯罪を犯すこともいっぱいあるでしょう、特に沖縄は基地問題で非常に微妙ですよ。これから沖縄でアメリカ人が何か犯罪を犯したときに、これは基地
