次に、照屋寛徳君。
次に、照屋寛徳君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時一分散会
これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 このたび、外務委員長の重責を担うことになりました平沢勝栄でございます。 現在、我が国には、解決すべき外交課題が山積しており、本委員会に課せられた使命はまことに重大であります。 委員の皆様の御指導、御協力をいただきまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ————◇—————
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、現在理事が六名欠員となっております。この際、その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 河野 太郎君 高木 毅君 三ッ矢憲生君 山口 泰明君 近藤 昭一君 及び 武正 公一君 を指名いたします。 ————◇—————
次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国際情勢に関する事項について、本会期中国政に関する調査を行うため、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
この際、高村外務大臣、木村外務副大臣、宇野外務大臣政務官、中山外務大臣政務官及び小池外務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。外務大臣高村正彦君。
次に、外務副大臣木村仁君。
次に、外務大臣政務官宇野治君。
次に、外務大臣政務官中山泰秀君。
次に、外務大臣政務官小池正勝君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十一分散会
今御指摘がありましたように、沖縄の地域振興を図る上で沖縄での農業の果たす役割は極めて重要であると考えておりまして、内閣府では、沖縄振興計画に基づきまして生産基盤の整備の促進などを図っているところでございますけれども、そうしたものを通じまして、沖縄の地理的特性を生かした農業の振興に努めているところでございます。 それで、今お話がありました沖縄農業につきまして、重要な品目としてはサトウキビとか肉用牛、酪農、パイナップルなどがあるわけでございますけれども、これらの関税がもし撤廃されたという場合には、推定で直接影響額が二百二十九億円、波及効果を含めますと七百八十一億円、こういった試算もあるわけでございまして、その影響は極めて甚大と認識し
御指摘のとおり、飲酒運転の撲滅は極めて重要なわけですけれども、とりわけアルコール依存症の者の対策が重要であるわけでございまして、こうしたアルコール依存症の者の常習飲酒運転対策、こういったことを推進することが飲酒運転を根絶するために極めて重要である。 こういった観点から、本年の四月に、関係省庁の課長級で構成される常習飲酒運転者対策推進会議、こういった会議を設置したところでございまして、この会議では、医療関係者、NPO等の有識者の意見も聞きながら、アルコールインターロック装置等の活用、あるいは警察や矯正施設と医療機関との連携、あるいは飲酒運転違反者に対する講習のあり方等について検討を進めているところでございます。 今後とも、今御
御指摘の銃器対策についてでございますけれども、これにつきましては、内閣官房長官を本部長とする銃器対策推進本部というのがございまして、ここでは、銃器摘発体制の強化あるいは取り締まり機関との連携の緊密化、水際対策の的確な推進、国内に潜在する銃器の摘発、国際協力の推進等々、諸施策を内容とする銃器対策推進計画を毎年策定しまして、政府を挙げて強力な銃器対策を推進しているところでございます。 今、委員御指摘のとおり、最近の長崎市長に対する殺人事件あるいは愛知県で発生しました立てこもり事件など、こうした銃器事件の発生を踏まえまして、一歩踏み込んだ対策についての検討を進めるため、関係省庁から成るプロジェクトチームを立ち上げまして、銃器議定書締結
私も、これは新聞報道を今見せていただいたばかりでございます。私自身も、かつて警察で猟銃の許可を担当する責任者でいたことがありますけれども、猟銃の許可は、確かに三十万以上許可しているわけですけれども、極めて厳格にやっているわけでございまして、この報道がそのとおりだとすれば、私自身は、なぜこのようなケースについて猟銃の許可が出たんだろうと。 実際に現場で調査した方は、許可を与えることについていわば熟慮する必要があるんじゃないかという意見書を出しているわけですから、警察の段階でその辺がきちんと考慮されなかったということにもなるわけでございまして、いわば猟銃という危険物の許可を与えるわけですから、もっと慎重に私は許可すべきではなかったか
私の経験では、現在この猟銃の許可というのは極めて厳格にやっていますので、先ほど警察庁の方からお話がありましたように、普通恐らく、犯罪に使われるおそれがある、あるいは今トラブル等に巻き込まれていて、このまま与えれば犯罪に万が一使われるんではないか、その可能性があるというようなケースについては、きちんとした身元調査というか近隣の調査もやりますので、こうした猟銃の許可が与えられるということはないはずでございます。 今回のケースについて、なぜこういったケースについて、しかもトラブルが近隣の方とあったわけでございまして、そういう中で与えてしまったのかというのは、私自身は、これは本当に例外中の例外というふうに思いますけれども、いずれにしまし
要するに、この種のものは、実際にこの人物が猟銃許可を与えて大丈夫かどうかというのは、この報道にも書いてありますけれども、地域課の警察官が調べるわけですね。その報告書が本署に上がってくるわけです。本署でその報告書の内容についてきちんとした的確ないわば判断ができなかった、これが私は今回のミスにつながったんではないかなと。 だから、一言で言えば、本署の限られた数の人たちが、猟銃の許可申請というのは数が多いですから、直接調査するわけじゃないですから、いわば地域課の警察官、地域に密着した活動をしている警察官が調べて報告書を書いて、それを上げてくるわけですから、その報告書をしっかりと読んで、そしてその中に例えば疑わしい点があれば本署の方で、
スタンガンそれから催涙ガス、それからそのほか日常生活で使われている包丁とかナイフとか、こういったものもそうですけれども、非常に社会に役に立つ面もありますし、同時に犯罪に使われる面もある、裏表のようなところがあるわけでございまして、今、委員の御指摘は、犯罪に使われる可能性の方が極めて高いんじゃないか、むしろ社会生活上有益な側面というのが余りないんじゃないか、こういうことではないかなと思います。 その辺については、今まで、ではどの程度こういった問題が起こっているのか、犯罪に使われて問題が起こっているのか、それについてどういう規制をやったらいいのかということについては、これは警察の方でもやっていたと思いますけれども、内閣府の方でもこれ