次に、福井照君。
次に、福井照君。
次に、渡部篤君。
次に、池坊保子君。
次に、松木謙公君。
次に、松原仁君。
次に、西村智奈美君。
次に、荒井聰君。
次に、赤嶺政賢君。
本日は、これにて散会いたします。 午後四時二分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うこととなりました。 北朝鮮による日本人拉致問題については、我が国国民の生命と安全にかかわる重大な問題であり、一日も早い全面的な解決が図られなければなりませんけれども、依然として北朝鮮の誠実な対応が見られないわけでございます。 こうした中にあって、当委員会に課せられた使命はまことに重大であると考えております。 私としましては、公正かつ円満な委員会運営に努め、問題の一日も早い解決に全力を尽くしたいと考えておりますので、何とぞ委員各位の御支援と御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
この際、御報告いたします。 今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、北朝鮮による日本人拉致被害者の早期救出を求める意見書一件であります。 ————◇—————
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
自民党の平沢勝栄でございます。 大臣初め関係者の皆さんには、本当にお疲れさまでございます。 先ほど、大臣の方から、刑法等の一部を改正する法律案について提案理由の説明があったわけでございますけれども、その中で特に問題になっているのが、組織的犯罪処罰法の改正で共謀罪を新たに設ける、これについていろいろな御意見があるわけでございまして、これを中心に、主として大臣にお聞きしたいと思います。 私自身は、長年捜査に携わってきた立場からしても、今回のこの改正は何ら特に問題とするところはないんじゃないかなと思っていますけれども、しかし、一部の人にいろいろな反対意見が根強い。あるいはその反対意見をよく聞いてみますと、誤解あるいは曲解に基づ
ですから、当初、もちろん私たちは、濫用が万が一にも起こらないように厳しくチェックしていかなきゃなりませんけれども、そんな心配というのはなかったわけですよね。ですから、今回の問題も、共謀罪もいろいろと心配される向きがあるわけですけれども、それは、私たちは厳しくいろいろな面でチェック、濫用が万が一にも起こらないようにすればいいわけで、その辺はぜひ考えていただきたいなと思っています。 そこで、大臣にお聞きしたいんですけれども、今回のこの共謀罪というのは、国際組織犯罪防止条約、これの要請に基づいて、いわば新設されようとしているわけで、この条約については既に国会で承認されているわけですよね。 それで、この条約というのはなぜできたかとい
そういうことなんだろうと思いますけれども、今回この共謀罪を設けるのは、国際条約の要請ということもありますけれども、もう一つは、国際的な組織犯罪のいわば捜査協力の必要性、これもあるんじゃないかなと。 そもそも、この条約ができる前から、アメリカとかイギリスは、共謀罪の規定というのはすべての犯罪について持っているわけですし、ドイツ、フランスでは参加罪の規定を持っているわけですから、例えばそういった国で犯罪が行われた場合、もし国内法の整備ができていなかったら、日本の場合、捜査共助ができるのかどうかという問題が生じてくるんじゃないかなと。 例えば、犯罪組織が大規模なクレジットカード詐欺を実行する計画を立てていたと仮定した場合、共謀罪の
今大臣言われたとおり、犯罪というのは非常に国際的になってきて、そして犯罪者というのも場所を選ばないわけで、世界を飛び歩いているわけですよね。ですから、ある意味でいえば、双罰性というのが当然必要になってくるわけで、ほかの国では犯罪になる、日本では犯罪にならないというようなバリアをできるだけ除いていかないと、国際協力に非常に支障が生じてしまうわけなので、そこはぜひ考えていただきたいな……(発言する者あり)ちょっと黙っていろ。うるさいな。 それから次に……(発言する者あり)黙っていろ。委員長、ちょっと注意してください、このうるさいの。
それから、共謀罪が必要なのはもう一つありまして、国内的にもこれは必要なわけで、要するに、国内的にも、例えば暴力団等の一定の犯罪集団が犯罪を犯すときに、この共謀罪があることによっていわば大きな武器になるんじゃないかということが言われているわけです。 例えば、今、暴力団も含めて、犯罪集団の犯す犯罪というのは非常に悪質巧妙化しているわけですよね。そして、例えば、暴力団が今、重機でATMごと持っていっちゃうというような事件が起こっているわけです。あるいは、会社を偽装した詐欺会社、表向きは普通の会社を装っているけれども詐欺会社、これが例えば振り込め詐欺あるいはリフォーム詐欺、こういったことを計画的に行っているというようなことも実際に起こっ