今法務大臣にお聞きしたんですけれども、警察庁も来ていますから警察庁にもお聞きしたいんですけれども、共謀罪が新たに設けられた場合、捜査当局にとってはこれを犯罪防止の観点から見て意義あるものと考えているかどうか、これについてちょっと教えていただけますか。
今法務大臣にお聞きしたんですけれども、警察庁も来ていますから警察庁にもお聞きしたいんですけれども、共謀罪が新たに設けられた場合、捜査当局にとってはこれを犯罪防止の観点から見て意義あるものと考えているかどうか、これについてちょっと教えていただけますか。
警察庁、どうもありがとうございました。 それで次に、共謀罪についてはいろいろと誤解された形でいろいろ報道されているんですけれども、その中の一つに、この共謀罪というのは思想、良心の自由を侵害するものだ、もう全くこれは誤解というよりも曲解としか言いようがないような反対論もあるわけです。心の中で考えていることを処罰するわけでも何でもないわけで、これは人の内心の思想とか意見を処罰するものでは全くないわけで、あくまでも重大かつ組織的な犯罪を実行しようと合意する行為を処罰するわけですから、共謀した場合。 ですから、人が何か心の中で犯罪をしようなんて思ったことを処罰しようなんということは今度の法律は全く考えていないわけですよ。それがなぜこ
ちょっとうるさいから、委員長、注意してくださいよ。特に平岡さんがうるさいから、平岡さんに注意してください。
要するに、単なる話し合いだけでは全然これはならないんですよね。現実的、具体的な合意がなければ、これは処罰されないわけですよね。 では、刑事局長おられますから聞きますけれども、単なる話し合いだけじゃなくて、それから一歩踏み込んだ……(発言する者あり)
現実的、具体的な合意がなければならないわけでしょう。これもちょっと確認したいのです。
それは後であなたの質問のときに言いなさいよ。黙っていなさい。 それで、今はあくまでも、要するに単なる話し合いでという形で何か処罰されるんじゃないかということがいろいろ言われているんですけれども、それはもうはっきり違うということをここでしっかり確認しておきたいと思います。 中には、居酒屋で上司を何かしようというようなことを言っただけで罰せられるとかなんとかというとんでもない、いわば荒唐無稽というか、でたらめもいいところのような、こんなことまでいろいろと喧伝されていますので、その辺はしっかりと確認しておかなければならないだろうと思います。 そもそも、居酒屋でちょっと話をしたというのは共謀罪で言う合意には全然当たりませんけれど
そういうことだろうと思いますけれども、そもそも今回の団体要件というのは、これは組織的犯罪処罰法の改正ということで、そのときの団体要件が引き継がれているわけですよね。だからそれと同じことになるわけで、組織的犯罪処罰法ができてから今までに適用になったのは暴力団と詐欺グループぐらいですから、それ以外の団体が適用になることはないだろうと思います。組織的な犯罪集団が関与する犯罪しかそもそも共謀罪の対象にはならないということでいいんだろうと思います。 具体的には、要するに犯罪目的の団体といった場合、では、団体の共同の目的は何かとか、あるいは団体として犯罪することを意思決定したのかどうかとか、犯罪によって得る利益がその団体に帰属するのかどうか
では、ちょっと刑事局長にお聞きしたいのです。 団体要件のところなんですけれども、初めから犯罪目的の団体、暴力団みたいなものはわかるんですけれども、例えばNPOでもNGOでも、あるいは宗教団体でもいいのですが、犯罪を目的としているけれども、要するにそれを仮装してNPO、NGOの団体をつくった場合、これはどうなるのか。 あるいは、例えばオウムみたいにもともとは宗教が目的でスタートした、あるいはNPO、NGOでも、最初はそういう本来の目的、活動があった、しかし途中から全然性格が変わって、活動の実態、そして目的が犯罪目的になってしまった。その場合、これは対象になるんでしょうね。
そうしないと、これは社会正義に合致しないだろうと思います。 そこで、次の質問に移りますけれども、いろいろな批判があるわけですけれども、その中の一つに、条約の審議経過からすれば、越境性というか国際性を共謀罪の要件とすることができるはずであるということが言われているわけです。 この国際性の要件についてはいろいろ条約の審議の過程で意見が分かれたと聞いておりますけれども、国際性の要件を厳格に要求した場合には対象となる犯罪が不当に狭められる、そういったおそれがあるということの意見が通りまして、国内法において犯罪化する場合には国際性の要件を付することを許さないということで合意された、その結果として国際的な性質とは関係なく定めるという明確
国際性の要件をつけることはできない。したがって、四年以上の懲役、禁錮という要件が付されて、共謀罪の対象犯罪が多過ぎるんじゃないかという一方での批判もあるわけなんですけれども、この死刑または無期もしくは長期四年以上の懲役もしくは禁固の刑が定められている罪というのは、これは国際組織犯罪防止条約が定めているところに従っているわけですから、これについて、対象犯罪が多過ぎる、だから減らすということはできないと思いますけれども、これは条約上できるんでしょうか。ちょっと法務大臣、確認したいと思うんです。
日本も条約を早く批准しなきゃならないわけで、条約上できないということなんだとすれば、これは私は別に多いとは思いませんけれども、一部批判として対象犯罪が多いという批判があることも事実なんです。 対象犯罪については、たしか前国会だったと思いますけれども、六百十五ですか、性質上、共謀罪の対象にならない過失犯とか未遂犯は当然除かれるわけですけれども、そういったものを除いて六百十五とか、あるいはもうちょっとあるのかもしれませんけれども、そういった数の犯罪が対象となるということで聞いているわけです。 この六百十幾つ、要するに共謀罪の対象となる犯罪というのは、日本の今ある処罰法令全体の中で占める比率というのはどのくらいになるんですか、これ
一四%というのは初めてお聞きしたのですけれども、ちなみに、国際的に見た場合はどうなるんでしょうか。既に共謀罪を有しているアメリカとかイギリスとかカナダ、こういった国では共謀罪の対象となる犯罪というのはほとんどすべてだと思いますけれども、それで間違いないのかどうか、これをちょっと確認させてください。
今いろいろお伺いしますと、やはり国際的に見ても、今回の日本の法改正、別に特に私はおかしいものではないなという感じがしますけれども、かなり誤解されている面もあるなという感じがします。 先ほど来申し上げているとおり、共謀罪の対象犯罪が多過ぎるために、何か普通の日常的な犯罪すべてが全部対象になっている、そして、ちょっと話をすれば全部それが処罰の対象になるというような誤解が一部あるわけですけれども、そういったことはないわけですから、その辺はしっかり言っていかなければならぬのじゃないかなと。 あくまでも、重大な犯罪を、組織的な犯罪団体、犯罪を目的とする団体が実行しようとするいわば合意が得られた場合にこれを処罰するわけですから、あくまで
それでは、かなり誤解というか曲解もありますし、一部の反対の中には、要するに、捜査当局に権限を少しでも与えるのは反対だと、いわば一種の原理主義者的な方もおられますから。 いずれにしましても、いろいろとそういう反対意見が根強いことも事実で、私たちはそういった誤解を解くために最大限努力していかなければならないと思いますけれども、これについて、法務当局、法務大臣がいいと思うんですけれども、こうした誤解を解くためにどうしようとしておられるのか、ちょっと教えていただけませんか。
何かもう時間が来たみたいなので、まだ聞きたいことがいっぱいありますけれども、最後の質問にさせていただきたいと思います。 今回の国内法の整備は、この条約上の要請がいわば一番の目的、直接的な目的ですよね。それで、国内法の整備をしないと今回の国際条約に批准ができないということになるわけですけれども、もしこの批准がいつまでもできないということになった場合にはどういう支障といいますか問題が生じるのか、これを最後に法務大臣に教えていただけませんか。
時間が来たから終わりますけれども、私も、国際協力の観点からも、一日も早くこの法律が通りますことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ただいま議題となりました法律案につきまして、趣旨及び内容を御説明申し上げます。 我が国では、二〇一〇年までに訪日外国人旅行者数を一千万人にするという目標を掲げ、観光立国行動計画を推進するとともに、ビジット・ジャパン・キャンペーンなどの施策を官民一体となって実施しているところであります。 また、訪日旅行者数で上位を占める台湾からの来訪促進が重要であることにかんがみ、本年三月二十五日から愛知県において開催されている二千五年日本国際博覧会、いわゆる愛・地球博に併せて、現行の出入国管理及び難民認定法では措置することのできない台湾居住者に対する査証免除措置等を内容とする二千五年日本国際博覧会への外国人観光旅客の来訪の促進に関する法律が
自由民主党の平沢勝栄でございます。おはようございます。 大臣、副大臣には、本当にお疲れさまでございます。時間が限られていますので、大変申しわけございませんけれども、答弁は簡潔にお願いしたいと思います。 まず、ロンドンで二週間前に続いてまた同時爆弾テロらしきものが起こったわけでございますけれども、ゆゆしき事態でございまして、日本もまた、いつこういったテロに見舞われるかわからないわけでございます。まず、大臣の御所見をお伺いしたいと思うんですけれども、今度のロンドンの同時爆弾テロにつきまして大臣はどのようにお考えなのか、それについてちょっと御所見をお聞かせいただきたいと思います。
ビンラディンは、二〇〇三年の十月十八日、七カ国を、イラクに軍隊を派遣した国については我々は報復する権利があるということを言っていまして、その中に日本がいわば名指しで言われているわけでございます。 そのころ、同じころですけれども、アルカイダの関係者からロンドンのアラビア語の週刊紙に対しましてメッセージが送られまして、日本の中心部をねらうというようなことも言われたわけでございます。そして、おととしの暮れですか、ドイツで、フランス人ですけれどもアルカイダ系の関係者で国際手配されているテロリストが日本に偽造旅券で何回も入国していたという事実も明らかになったわけでございまして、日本も決して他山の石ではないと思います。 日本の場合は、日
攻撃する側は、時間、場所、ターゲットを選ぶことができるわけですよね。こちらは常時、二十四時間あらゆるところを守らなきゃならないわけですから、こちら側にとっては極めて守りにくいということになるわけでございまして、そのためには情報収集が極めて大事になってくるわけでございますけれども、日本の情報収集体制というのは極めて弱いわけでございます。 大臣の書かれました「保守の論理」という本、私もこれをずっと読ませていただいて大変にいい本だなと。今外務省の方にお聞きしましたら、まだ読んでいないそうでございますけれども、外務省の方がまだ読んでいないというのはおかしいんじゃないかなと。外務省の方は、まず真っ先に、大臣が書かれた本だから読むべきではな