ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの森山浩行君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に あべ 俊子君 井野 俊郎君 岩屋 毅君 大塚 拓君 神田 憲次君 森山 浩行君 吉良 州司君 佐藤 茂樹君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十一分散会
河野統幕長の発言に対しまして、辻元委員、今の赤嶺委員などからいろいろありましたので、反論させていただきたいと思います。 自衛隊につきましては、憲法に違反するという意見が、一昨年の朝日新聞の調査では、学者の約七割近くいるわけでございます。政党の中にも、共産党のように、これは違憲であるということを言っているところもあるわけでございます。 そういった中で、自衛隊員は、災害救助を含めまして、まさに総理が言われるように、命がけで二十四時間三百六十五日、領土、領海、領空、日本人の命を守り抜くために働いているわけでございまして、そういった姿に国民の九割以上が信頼をしているわけでございます。しかしながら、にもかかわらず、一部そういった違憲だ
自民党の平沢勝栄でございます。 先ほど来、五月三日、安倍総裁が新聞等のインタビュー記事等で憲法問題について述べられたことについて、いろいろと問題提起がありました。しかし、これはあくまで自民党総裁として国会外で自民党に向けて述べられたものでありまして、何が問題なのか、さっぱり、理解に苦しむところでございます。 これについていろいろ述べたいんですけれども、きょうのテーマは国と地方のあり方についてでありますので、このテーマに即して緊急事態と地方自治について私見を述べさせていただきたいと思います。 緊急時における国と地方のあり方については、当審査会の三月十六日の自由討議及び三月二十三日の参考人質疑において議論がありましたが、緊急
三人の参考人の皆さん、ありがとうございました。 三谷参考人にお聞きしたいんですけれども、情報の保全それから情報源、とりわけヒューミントの保全、これについて、今の日本のあり方をどう考えるか、これについて教えていただければと思います。 というのは、私も三谷参考人と同じような経歴をたどってきたんですけれども、とりわけ日本の赤軍が各国、世界じゅうで暴れまくっていたときに、外国のインテリジェンスに行って情報をとったときに、外国のインテリジェンスから言われたのは三つありまして、何でインテリジェンスから来ないで警察から来るんだということが一つ。二つ目は、ギブ・アンド・テークが情報機関間の鉄則なのに、日本は何のギブ情報があるんだ、これが二番
自民党の平沢勝栄でございます。 昨年、この場で三人の憲法学者が平和安全法制について違憲ということを述べまして、そして、きょうもこの問題が出ていますので、私の見解を述べさせていただきます。 まず、昨年七月の朝日新聞の憲法学者アンケートによりますと、回答した百二十二人の憲法学者のうち、自衛隊は憲法違反あるいは憲法違反の疑いありとした学者は七十七人で、六割以上に上っています。こうした憲法学者は、自衛隊を違憲とするだけでなく、日米安保条約、PKO、そして平和安全法制も違憲とすることは当然と考えます。 次に、平和安全法制は違憲と述べた憲法学者の小林節先生は、昨年六月二十二日の衆議院平和安全法制特別委員会で次のように述べておられます
これより会議を開きます。 会長の指名によりまして、私が会長の職務を行います。 お諮りいたします。 会長保岡興治君より、会長辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、会長の辞任を許可することに決しました。 これより会長の互選を行います。
ただいまの武正公一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、森英介君が会長に御当選になりました。 会長森英介君に本席を譲ります。 〔森会長、会長席に着く〕
自民党の平沢勝栄でございます。 きょうは、三人の参考人の皆さん、ありがとうございました。 國見参考人と中村参考人は、行政機関におられて、そしていろいろな情報の入手に当たられたということで、私も同じく情報入手に当たったことがありまして、私の場合は警察にいたんですけれども、一九七〇年代に日本赤軍が世界各地でテロ活動を起こしました。とりわけ、一九七七年の九月にダッカ事件を起こしまして、そして、そのとき日本は、六百万ドルを犯人に与えて、獄中の凶悪犯六人を釈放して犯人側に渡した。これは世界じゅうから、日本はテロまで輸出するのかということで大騒ぎになったというか、まさに日本の威信、面目は全く丸潰れという事件があったわけです。 それ以
自民党の平沢勝栄でございます。 佐々木参考人、そして田中参考人のお二人には、大変お忙しい中おいでくださいまして、貴重な御意見を本当にありがとうございました。 それでは、質問をさせていただきたいと思います。 まず、今回の答申が出されたいきさつはもう御案内のとおりでございまして、過去三回の総選挙に対しまして、最高裁が三回続けて、一票の格差の点で違憲状態にあるといった判決が下されたわけでございます。 そうした中で、何とかこれを是正しなきゃならないということで、政党間で二十九回にわたり協議がなされたわけですけれども、まとまることができないということで、議長のもとに調査会を設置しまして、その座長に佐々木先生をお願いしました。
ありがとうございました。 次に、田中参考人にお聞きしたいと思いますけれども、今の選挙制度について抜本的な改革が必要だ、これについては皆共通しているわけでございまして、だから答申の中でも不断の見直しということがうたわれていますし、今回は、自公案も民進案も、不断の見直しということをうたっているわけでございます。今回は、最高裁が違憲状態という判決を下しているということで、ある意味では緊急避難的にまずこれを直そうということでやったということだろうと思います。 そういった中で、こういう違憲状態の解消を図るため、差し当たって、今回の案はよくできているんじゃないかなと思いますけれども、特に自公案はできているんじゃないかなと思いますけれども
ありがとうございました。 次に、佐々木参考人にお聞きしたいと思いますけれども、定数の削減についてでございます。 先ほど佐々木参考人が言われましたように、国際的には必ずしも日本は多いとは言えないわけですけれども、各政党が身を切る改革といったことで、公約として国民の皆さんに削減を訴えておられるわけでございます。そういった中で、今回の答申の中では、削減する積極的理由とか理論的根拠は乏しいというようなことが書かれているわけでございますけれども、公約として政党が訴えているから、十人削減ということを答申の中に書かれているわけでございます。 今のように、要するに、ある意味選挙公約として国民の皆さんに、ただ定数の削減を何かどんどんどんど
ありがとうございました。 次に、また佐々木参考人にお聞きしたいと思うんですけれども、アダムズ方式なんですけれども、いろいろな制度の中で、よりベターだということでアダムズ方式を採用されたと。 先ほどそのメリットについてもお話がございましたけれども、このアダムズ方式についてはデメリットもあるということも言われているわけでございまして、中には、どんなに人口が少なくても、端数を切り上げるということで、最低一人は定数が確保されるということで、形を変えた一人別枠方式じゃないかなんということを言う方もおられるわけでございます。 一人別枠方式とは全然違いますけれども、結果としてそうなるんじゃないかということを言われる方もおられるわけです
ありがとうございました。 引き続き佐々木参考人にお聞きしたいと思いますけれども、この定数の配分、今、これは人口比に基づいて行われているわけで、最高裁判決も人口比に基づいて出されているわけでございますけれども、党の中には人口比だけでいいのかどうかという声が一部あることも事実でございまして、私たち、改正憲法草案というのを出していますけれども、その改正憲法草案の中では、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して決めなければならない、こういった形で出させていただいているところでございます。 要するに、人口比だけでやると、都会の方が圧倒的に、今回のアダムズ方式でも、差し当たって衆議院が三名、東京はふえる、それで地方
ありがとうございました。 次に、選挙制度の問題なんです。 今は小選挙区比例代表並立制で行われているわけで、私は、第一回の一九九六年からずっとこの選挙制度のもとで、七回、国会に送っていただいたわけでございますけれども、その前の中選挙区の制度もずっと見ていまして、私個人的には、今の小選挙区比例代表並立制の制度がいいのかどうかということについてはいろいろ問題もあるなと。 いろいろなことが指摘されていますけれども、例えば直接地元で聞く声の中には、私は江戸川区も入っているんですけれども、江戸川区は、国会議員の選挙区が区議会や都議会議員より狭いんですよね。それで、住民の感情としては何となく違和感を感じるという声をよく聞くわけでござい
時間がありませんので、最後の質問をさせていただきたいと思います。 これは答申とはちょっと関係ありませんけれども、今回の自公案にしろ民進案にしろ、これが通ったとしても、実際に施行されるまでは、きのうも質疑に出ていましたけれども、最低一年はかかるわけですね。区割りをしなきゃならないし、区割りの法案を国会を通さなきゃならない、周知期間もある。そうすると、一年は最低かかります。その間に万が一選挙が行われたとすると、これはどうなるんだ、違憲状態と指摘されている中で選挙が行われた場合にどうなるんだという疑問が起こるわけでございますけれども、これについて御所見がもしありましたら、お二人、一言ずつ、どうお考えになるか。まず、佐々木参考人。
時間が来たので終わります。ありがとうございました。
次に、國重徹君。