ただいまの大島敦君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいまの大島敦君の動議に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 高鳥 修一君 土井 亨君 原田 義昭君 山口 泰明君 義家 弘介君 大島 敦君 青柳陽一郎君 上田 勇君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十分散会
お答えいたします。 まず、被害の実態でございますけれども、ネット上のトラブル相談を受け付ける全国webカウンセリング協議会というところがあるわけですけれども、ここの資料によりますと、二〇一二年には年間十件程度であった同協議会へのリベンジポルノに関する相談件数が、ことしの場合、二〇一四年に入りまして一月から三月の間に、毎月三十件程度に急増しているということでございます。 警察の方は、リベンジポルノに特化した形での統計をとっていませんのでわかりませんけれども、警察の方でも相当ふえているということでございまして、この種のものは、当然のことながら、暗数が相当あるわけでございまして、実態はかなり深刻ではないかなと考えております。
まず、被害の実態についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、警察はリベンジポルノに特化した形での統計はとっていないようですけれども、この辺について、リベンジポルノに特化した統計をとるように申し入れを今しているところでございます。 それから、今御指摘がございましたように、本法案の罰則というのは、公訴が提起された場合には、事件に関する事情が法廷等において明らかになりまして、改めて被害者の性的プライバシーが害されるおそれがあることから、親告罪としているところでございます。 捜査機関としては、告訴を受理した場合には捜査を行う責任があることになるわけでございますけれども、当然のことながら、捜査機関においては、被害者の性的
今委員御指摘のとおりでございまして、インターネットを通じた性暴力、性犯罪の防止は極めて重要でありまして、社会全体でこういった行為が許されないという認識を醸成していくことが重要ということで考えております。 したがいまして、本法は、私事性的画像記録の提供等の行為をインターネットを通じて流す、そういった性的犯罪に関連するものでございますけれども、本法案では、私事性的画像記録の提供等に関しまして、被害者の支援体制の整備等、これは第五条でございますけれども、及び被害の発生を未然に防止するための教育及び啓発、第六条でございますけれども、こうした規定を設けているところでございます。 支援体制の整備等については、具体的に申し上げますと、警察
今回のこの法律は、今委員御指摘のとおりいろんな省庁にまたがっているわけでございまして、私事性的画像記録提供等の処罰につきましては法務省、それから特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する特例については総務省、そのほか、警察とかあるいは文科省とかいろんな省庁が関係してくるわけでございますけれども、規定の内容に応じて所管官庁が決まっていくわけでございまして、総括的にやるところはどこかということにつきましては、政府において適切に判断されるべきものということで考えております。
この問題は最近になって急速に深刻になってきた問題でございまして、それは携帯とかあるいはスマホが普及し、どこでも簡単に写真が撮れると、こういった社会現象を背景にして起こっているわけでございますけれども、今委員御指摘のとおり、全くそのとおりでございますので、各省庁が本当に実のあるしっかりした啓発、教育、指導をしてくれるように、我々としてもしっかり各省庁に求めていきたいと思います。
既存の法律では必ずしもカバーできないところが、例えば名誉毀損とかあるいはわいせつ物頒布罪等ではカバーできないところを埋めるのが今回の目的でございまして、ただ、かなり狭められておりまして、今委員が御指摘の点は、フランスなんかでは当然、あるいはドイツなんかでは当然適用になるんです。だけれども、日本の場合は、全裸又は半裸の状態でそして特別に性的部位を強調していると、こういったものが適用になりますので、今のようなケースは適用になりませんけど、外国によってはそういうところも適用しているところもあるわけでございまして、これらについては、まずは最初ですから限定的にやりまして、今後、運用の実態を見ながら、三年後に見直しの規定を置いておりますので、そ
今も申し上げたところでございますけど、もちろん、こういったものを取り締まるには既存の法令があるわけですけれども、既存の法律では必ずしもカバーできないところを今回の法律で埋め合わせするわけでございまして、例えば、わいせつ物頒布罪というのがありますけれども、わいせつ物とかあるいはわいせつ画像に当たらない場合というのもあるわけですけれども、今回の場合は当たるわけです。 分かりやすく言いますと、週刊誌のグラビアに出てくるようなのはわいせつではないんです。しかし、ああいったものを、自分の元恋人なんかを撮った画像が残っていて、それを相手の意思に反して流した場合には今回は適用になると、こういうことでございまして、そのほか、児童ポルノ禁止法は十
私も二日間で十分対応できるとは思いません。二日間あれば、ぱあっと、あっという間に普及してしまって、結局、被害を回復するというのは大変な労力も要りますし、その間に大変な被害が起こってしまうわけでございます。 しかしながら、即日に、もちろん初めから違法なものはプロバイダーが削除できますし、また権利侵害が明らかなものについては削除できるわけですけど、それがはっきりしないものについてですから、これについて、申出があったものについて発信者の方に照会して、発信者の方がまあ結局何もそれについてクレームを付けなかった場合には削除できるということで、まず発信者に照会してやるということは、これは表現の自由のことを鑑みました場合にはある程度やむを得な
おっしゃるように、ネットの世界ですから、あっという間に情報が拡散して、そして被害回復が極めて難しくなってしまうわけで、これは必ずしもこのリベンジポルノの問題に限らず、あらゆる名誉毀損的なネットにおける書き込みでも同じことでございまして、それで我々政治家の場合でも、いろんなでたらめを書かれて、それが拡散するということもあるわけでございまして、こうした問題についてどう対処するかというのは、これから、ネットがこれだけ普及している中で大きな検討課題でございますので、我々としては、トータルの中で考えながら、この二日間というのが果たして妥当かどうかというのは考えていくべきではないかなと思います。
ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、本法の目的に
ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等が置かれている状況に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国は、永住被害者または永住配偶者であって六十歳以上であるもの等に対し、老齢給付金を、毎月、支給すること等としております。 第二に、国は、永住配偶者であってその配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡したもの等
これより会議を開きます。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について調査を進めます。 この際、政府担当者の平壌派遣に関しまして政府から報告を聴取いたしたいと思います。岸田外務大臣。
次に、山谷拉致問題担当大臣・国家公安委員会委員長。
以上で報告は終わりました。 ————◇—————
この際、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきまして議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ましたので、本起草案の趣旨及び概要について、委員長から御説明させていただきます。 本案は、拉致被害者等給付金について、現在の受給者に対する支給期限が平成二十七年三月に到来すること、帰国した拉致被害者が今後退職年齢に達する中で、長期間の拉致により貯蓄等が十分でないこと、また、今後の新たな拉致被害者の帰国に向けた準備に遺漏なきを期する必要があること等に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。山谷拉致問題担当大臣。
お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は委員会提出法律案とするに決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕