ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、衆議院の政治倫理審査会規程ですけれども、政治倫理審査会規程の第三条では、審査会の方で政治的道義的に責任があると認めた場合には例えば辞任の勧告もできるということで、特別委員長とか憲法審査会の会長等が書いてあるわけでございます。 今回のこの情報監視審査会の会長、これは、今書いていないんですけれども、ということになりますと、これに新たに加えなければならないんじゃないかと思います。これについてはいかがでしょうか。
ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、衆議院の政治倫理審査会規程ですけれども、政治倫理審査会規程の第三条では、審査会の方で政治的道義的に責任があると認めた場合には例えば辞任の勧告もできるということで、特別委員長とか憲法審査会の会長等が書いてあるわけでございます。 今回のこの情報監視審査会の会長、これは、今書いていないんですけれども、ということになりますと、これに新たに加えなければならないんじゃないかと思います。これについてはいかがでしょうか。
次に、維新、結い、民主の提出者にお聞きしたいと思います。 きのう、提案理由を聞かせていただきまして、要するに、サードパーティールールの関係する情報、それから人的情報源に関する情報、これ以外につきましては国会側に情報を提供しなきゃならないということで、原則全部出さなきゃならないということだろうと思いますけれども、そのほかに、やはり出せないものとして、当然、国益に大きく関係するもの、あるいは捜査に関係する情報とか、そういったいろいろな情報があると思うんです。 そういったものについては、きのうの提案理由を読ませていただく限り、議長が副議長等と相談しながら判断する、こういうことで理解しましたけれども、しかし、これは相当膨大な情報にな
これは相当負担が大きいんじゃないかなという気はいたしますけれども、そこはおきまして、次の質問に移らせていただきます。 自公案の提出者にお聞きしたいと思うんです。 これは、議会側、国会側としては、どのような情報が政府側にあるか、それをどういう形で知って情報提供をお願いするかということに結局なってくるだろうと思うわけでございまして、その意味では、スタッフの方の能力の向上というのが極めて重要になってくるわけで、たしかドイツだったと思いますけれども、ドイツの場合は、議員の嗅覚によって情報を政府側に要求する、こういうような話があったと思います。 そこで、スタッフの能力の向上、これをどうされるのか。 今度の法律の検討事項の中には
次に、適性評価についてお聞きしたいんですけれども、政府側がというか行政側が国会に情報を提出するということは、要するに、情報が漏れないということが大前提になってくるわけです。 私も役人をやっていましたけれども、役人をやっているときに、いつも、情報を外に出せば、必ずもう次の日は新聞に出ているというのが通例でございまして、特に、永田町に出しますとすぐ漏れるというのは、一つの常識みたいになっていたわけでございます。 そこでお聞きしたいんです。 職員の適性評価ということについて、これは相当しっかりやらなきゃならないと思いますけれども、この適性評価については、誰がどういう形でやることを考えているのか、あわせて、議員の適性評価というの
よくわかりました。 やはり、みんな、議員一人一人が責任を持って、あと、スタッフも、職務に対する責任感を持って対応することが重要ではないかなと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 時間が来たから終わります。ありがとうございました。
おはようございます。自由民主党の平沢勝栄でございます。 今回、憲法改正国民投票法の改正案が国会に提出されたわけでございまして、提出に御尽力された船田議員初め、提出者の皆さん方の御労苦に心から敬意を表したいと思います。 時間がありませんので、早速質問に入らせていただきます。 今回の改正案と並行しまして、四月三日に、八会派で確認書というのが交わされているわけでございまして、この確認書を見てみますと、附則に書いてもいいかなと思われることも含まれているわけでございます。 まず、お聞きしたいのは、この確認書は、どういう性格のものなのか、どういう意味を持つものなのか、それから、各会派の責任者の方が署名しておられますけれども、当然
今の件につきまして、各会派から聞きたいと思うんですけれども、時間がありませんので、代表して民主党の枝野議員、お願いできますでしょうか。
ありがとうございました。各会派も同じだろうと思います。 そこで、確認書の第一に、選挙権年齢のことが書いてございます。「選挙権年齢については、改正法施行後二年以内に十八歳に引き下げることを目指し、各党間でプロジェクトチームを設置することとする。」云々と書かれているわけでございますけれども、この選挙権年齢については今後どのような段取りで十八歳に引き下げていかれる予定なのか、あわせまして、民法の成年年齢あるいは少年法の適用年齢、これについてはどうお考えになっておられるのか、これについてお聞かせ願えませんでしょうか。
確認させていただきたいんですけれども、選挙権年齢とか民法の成年年齢、これが下がらなくても国民投票の投票権年齢には影響しない、投票権には影響しない、こういうふうに理解してよろしいんでしょうか。今回は公布即施行なんですけれども、ですから、この改正法が公布、施行になれば、同時に憲法の改正の国民投票は実施が可能になる、こういうふうに理解してよろしいでしょうか。
ありがとうございました。 次に、公務員の政治的行為に関する法整備について質問させていただきたいと思います。 今回の改正案で、公務員につきましては、純粋な国民投票運動を行うことはできる、しかしながら、他の法令により禁止されている他の政治的行為を伴う場合はできない、こういうふうになっているわけでございますけれども、まず、そのようにした理由はなぜなんでしょうか。 それから、純粋な国民投票運動とそうでないものを切り分けることが果たして可能かどうか、これについてお聞きしたいと思うんです。 純粋な国民投票運動というのは、賛成、反対の投票を勧誘する行為、あるいは憲法改正に関する意見表明、こういったことなんですけれども、こういった純
ありがとうございました。 次に、組織により行われる勧誘運動あるいは署名運動、示威運動の企画等々について、当初、与党案では規制ということだったはずですけれども、今回の改正案では附則の四項で検討条項というふうになっているわけです。検討条項になった理由はなぜでしょうか。
ありがとうございました。 続きまして、確認書の二ですけれども、確認書の二には、「公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の禁止規定の違反に対し罰則を設けることの是非については、今後の検討課題とする。」とあるわけでございますけれども、公務員や教育者の地位利用による国民投票運動の禁止に対しまして、今回のこの改正案で罰則を設けないことにした理由はなぜでしょうか。
ありがとうございました。 次に、確認書の三ですけれども、確認書の三にはこういうふうに書いてございます。「地方公務員の政治的行為について国家公務員と同様の規制とすることについては、各党の担当部局に引き継ぐこととする。」こうあるわけです。ここがちょっとわかりにくいんですけれども、「各党の担当部局に引き継ぐこととする。」こういうふうにした趣旨は何でしょうか。それから、各党の担当者に引き継いで、その後はどうなるんでしょうか。
時間が来ましたので簡単にお答えいただきたいんですけれども、確認書の四の中に、「国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えることとならないよう、政府に対して、配慮を行うことを求める。」こうありますけれども、これもちょっと意味がわかりにくいんです。何か、違反行為をした公務員の取り締まりを緩めようというふうにも聞こえるんですけれども、これは簡単にお答えいただけますでしょうか。
ありがとうございました。これで終わります。
議院運営委員会といたしましては、議長から諮問のありました予算委員会からの公聴会開会承認要求につきまして、承認すべきものと答申されるようお願いいたします。
平成二十六年度の衆議院歳出予算の要求につきまして、庶務小委員会における審議の経過及び結果について御報告申し上げます。 平成二十六年度の本院予定経費要求額は七百三十九億六千万円余でありまして、これを前年度予算額と比較いたしますと、十九億八千五百万円余の増額となっております。 その概要を御説明申し上げますと、国会の権能行使に必要な経費として四百四十二億七千万円余、衆議院の運営に必要な経費として二百五億四千六百万円余を計上いたしております。 これらの経費は、議員関係の諸経費、事務局及び法制局の事務を処理するために必要な経費でございます。 増加した主なものは、歳費等の特例減額の終了に伴う議員歳費及び職員人件費等でございます。
これより庶務小委員会を開会いたします。 本日は、平成二十六年度本院歳出予算要求の件について審査をいたしたいと存じます。 まず、平成二十六年度予算に関しまして、昨年十二月十九日、いわゆるトップ会談において財政当局と協議した結果を御報告いたします。 逢沢議院運営委員長より、「衆議院としては、厳しい財政事情のもと、不要不急の経費の節減に努めているところである。一方、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会としての職責を十分に遂行し、その使命を達成するために必要な経費の確保については、引き続き求めていかざるを得ない。」旨の発言がありました。 財政当局からは、財務大臣より、「国会は国政上重大な使命を担っており、その活
これより懇談に入ります。 〔午前十時三十二分懇談に入る〕 〔午前十時三十六分懇談を終わる〕
これにて懇談を閉じます。 それでは、平成二十六年度本院歳出予算要求の件につきましては、お手元の印刷物のとおり決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕