條項に亙つて恐縮しますが、林業關係における大きな問題と思いまして、大臣がおいでになる時に御質問申げます。 それは第九條の二行目に「この法律において、農業とは、耕作、養畜又は養蠶の業務(これに附隨する業務を含む。)をいう。」その次に「みづから前項に掲げる業務を營み、又はこれに從事する者が行う薪炭生産の業務(これに附隨する業務を含む。)は、この法律の適用については、これを農業とみなす。」そうしますると、無論この農業協同組合は非常に廣汎に亙つていろいろな事をする。これは非常に結構でありますけれども、又農業者が自分の自家用消費程度の薪炭生産は、これは止むを得ないと思いますけれども、農業生産を業務とする者全部を包含するということは、山林行
