一点、事実関係確認したいんですけれども、四百四十万ヘクタールの耕地面積のうち、耕作放棄地というのは何ヘクタールになっていますか。
一点、事実関係確認したいんですけれども、四百四十万ヘクタールの耕地面積のうち、耕作放棄地というのは何ヘクタールになっていますか。
私が言ったのは、耕作放棄地と荒廃農地が違うというのは分かっていますから、だから今聞いたのは、耕作放棄地の面積は幾らかというふうにお聞きしたわけです。
その四十二万ヘクタールの中には荒廃農地も多分入っているという理解でいいんですね。だから、本当は知りたかったのは、農地法は農地かそうでないかというのは現況耕作主義ですから、これを農地と判断するかどうかというのはそこに作付けされているかどうかでまず判断されるわけですね。ただ、そうはいっても、耕作放棄地の場合は一年、二年ぐらい作付けしなかったとしても、多分現場ではそれは農地カウントしているということだと思います。 私のこの間ちょっとヒアリングした感じでは、四十二万ヘクタールのうち三十万ヘクタールぐらいが耕作放棄地で、それは耕地面積にカウントされているんじゃないかという、そんな説明もありました。仮にそれが正しいとすれば、四百四十二万ヘク
だから、私の言いたいのは、四百四十二万ヘクタールの中に、その当該年度においてどれだけの面積が作付けされている面積か分からないでしょうと言っているわけですよ。耕作放棄されていたら、作付けされていないということだから。それからもう一つは、今の、今日余り触れませんけれども、耕地利用率も低下しているんです。だけど、不思議なことに自給率はそんなに低下していないんですね。どういう計算をしているのかという、これもちょっと疑問なんですが、このことはちょっと今日、私はやめておきますが。 そういった面でも、本当に今の農地の現状というのは、どれだけの面積があって、どれだけに作付けされているかというのは、ちゃんと説明できるような状況をつくっていないとい
その目標の農地面積、今、四百五十かというお話だったと思いますけれども、いずれその目標を達成するというのは、今の状況の中ではかなり難しい面積だろうというふうに率直に言って思います。 今はもうとにかく、今の情勢からいけば農地面積は減る傾向にあるという、それを止めるためには、荒廃農地にもう一回大規模に投資して農地に戻すか、あるいは農地造成をするか、そういう手段しか、そういう方法しかないわけです。ところが、それは言うべくしてなかなか難しいですよね。そういう中で、今の現況のある農地をどうやって守っていくかということについての意識をもう一回再確認するというのはやっぱり本当に大事なことじゃないかなというふうに思います。 それから次に、もう
いずれ、これ統計的な手法を用いて分析していますから、この見通しは、だからそれは一定の要するに前提を置いた推計でありますから、本当にこうなるかどうかは分からないわけです。 ただ、コーホート集計ということで、このモデル自体はどうなのかということについては、この分析報告書の中でも言っていますけれども、少なくとも二〇一五年の段階に、前に予想したやつはほとんどその予想のとおり動いているという意味で、モデルの正当性もある程度認めています。 何を言いたいかといいますと、要するに、今の趨勢でいくとどうなるかということについてどういうふうに把握するかということですよ。その上で、どれだけ必要かというのは、これは政策判断なんだけれども、その何人が
いわゆる担い手に集めて規模拡大するというのは、昭和三十六年の農業基本法以来のずっと発想なんですね。それがあって、しかし、そうはいいながら農地法はなかなか賃借権進まないから、農地利用増進法を作ってバイパスを作って、かつまた、集団的に利用権設定できるように農業経営基盤強化法を作って、まだそれでも足りないから中間管理機構法を作って今日まで来ているわけです。 何が変わったかといいますと、こういう担い手の規模を拡大するというのは、農地解放によって物すごい小さな零細農家がたくさんできたわけですよ。だから、その担い手の規模拡大をするというのはそのとおりだと思うんです。 ところが、今は農地面積がどんどん減っていく、後継者はいない、そういう時
私は、これは努力義務じゃなくて悉皆でやれというふうに随分もう部会でも何回も言ったんですけれども、なかなかこれ難しいということで努力義務になったわけですが、実態としては、今局長が言われたように、中山間地域中心にできるだけたくさんの地域でやっていただきたいし、農業委員会にこれに参加の規定ができましたけれども、農業委員会だけじゃなくて、JAさん、土地改良区、そういった方々にも声掛けて、是非まず実態どうなっているんだと。現場を今歩きますと聞くのは、この田んぼは私だけの代だ、隣の家もそうだという話はもうあちこち聞くわけですよ。聞くんだけど、地域全体としての姿というのはなかなか誰も捉えていないと。 そういう中で、こういう調査をやりながら、現
今回の法改正は手続の簡素化等々を中心とした法改正になっていますけれども、私は、先ほど言った二十六条の図化みたいなものを一つのてこにして、これからの農地政策というのはやっぱり考え方も少し変わってくるし、それから、担い手を確保する新規就農、最近は若い新規就農者でも専業の新規就農者を目指す若い農業者が少しずつ増えてきているというような、そんな報告もあります。そういった流れもしっかり受け止めなくちゃなりませんけれども、これから農地を守るということに対しての意味とその重要性というのをやっぱり地域の人たちとも共有しながらこれからの農地政策を進めていくという、そういう大きな契機にこの法律の制定をするんだということでやっていただきたいと思いますし、
平野達男でございます。 ちょっと時間がたちましたけれども、渡辺復興大臣、就任おめでとうございます。そして、大臣就任以来、本当に被災地に頻繁に出かけられまして、いろんなところで意見交換されていること、ここで本当に敬意を表させていただきたいというふうに思います。 震災発災から八年が経過しまして、まず冒頭、被災地の状況について、これは質問通告していませんけれども、渡辺大臣、どういう今印象を持っておられるのか、簡単で結構でございますから、御意見をちょっと聞かせていただければ有り難いと思います。
ある意味では、これからは町づくりをどうしていくかとか、今まではどちらかというとハード面をとにかくやろうということで、一つの目標がある程度見えている復興だったという期間が比較的長く続いたんじゃないかと思いますけれども、これからまた新たなフェーズに入ってきて、これまでと違う難しさもやっぱりある中で、復興大臣には、本当に様々なこれからの御苦労あると思いますけれども、対応をお願いしたいと思います。 今日は時間も限られていますので、若干雑談風にちょっと何問かの質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず一問目は、この間、岡田筆頭が委員派遣の報告をさせていただきましたけれども、人口減少下の復興ということの報告があったと思います。
各種政策をそういう形で総合してやっていただいて、是非町づくりを進めていただきたいと思いますけれども、併せて私の方からお願いをするとすれば、もう各首長さんには、人口が減るということは当然のことと思えと、そういう前提で町づくりをして、その人口減少社会にどういう町づくりをすればいいかという先駆けをする意気駆けでやったらどうかと。これは、私も復興大臣のときから当時は言っていたんですけれども、なかなか首長さんは、当時は、震災が来たからといっても、自分の町が人口が減るなんていうことは言えないんです。それは、亡くなった人の分も含めて、この町を復活させるという意気込みでやるわけです。でも、それはそういうふうにいっても、なかなかできない部分はある。ま
是非、復興をやりながらの作業になると思いますけれども、是非御検討をいただきたいというふうに思います。 あと最後に、津波地域では陸前高田と宮城県に一か所、津波祈念公園もちょっと、鎮魂のですね、造ることになっていますけれども、宮城県には気仙沼市に既に津波体験館みたいなのが昭和の時代からあるんですけれども、岩手県は全くなかったんです、あれだけの津波体験でありながら。 それからあと、是非、陸前高田については、その津波博物館という意味合いも含めての、資料を集める、映像を集める、そういうことを内閣府の防災とも連携しながら、あるいは、東北大学の今村先生も非常にそこに関心を持って応援していただいておりますけれども、復興庁も後押しを是非お願い
平野でございます。 今日は、漁業法等の一部を改正する法律案についての質疑をやらせていただきたいと思います。 漁業法の一部の改正ということでありますけれども、実際的にはもう全部改正というぐらいの大改正であります。特に一条の規定から随分大きく変わっているんでありますけれども、私は、この漁業法の第一条というのは実は随分大好きな条文でもありました。この条文が変わったということについては、全体の法律の流れの中でこれはやむを得ないというか、そういうことであったというふうには理解しますけれども、まず何点か、この第一条の目的規定の変更につきましてちょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。 まず、大臣、第一条、漁業者及び漁業従事者を主
その当時から今回の法律改正は約七十年ぶりぐらいの改正だというふうに言われていますが、今の大臣の御答弁の中にもありますように、漁業調整機構、基本的にはこれ、海区漁業調整委員会ということを念頭に置いておられるようでありますけれども、これ、今回の法律改正では公選制から農業委員会と同じように首長さんの任命制に変わるというような変更はありますが、基本的に漁業者が自ら自分たちの漁場を守って様々な漁業調整をやるという考え方というものは、これからも重要だということだろうと思います。 それにもかかわらず第一条からなぜこれが消えてしまったのか、この理由をちょっと説明していただけますか。
確かに、戦前の漁業の体系を変えるという意味において、現行の法律には民主化という言葉が入っているんです。ですから、民主化はもう達成されたというのはそのとおりだと思います。だけど、もう一つその前に漁業生産力を発展させというのがありますから。これは何をするかというと、やっぱり自分たちの漁場は自分たちで守るんだという、そういう規定なんですよね。そのものもこの中で第一条に残さなかったというのは、私としては非常に残念ですよ。 そしてまた、後で、今日はちょっと辛めの質問になると思いますけれども、この漁場を自分たちで守るんだということに対してしっかり認識していないと、何ぼ要するに頭の中でいい法律をやったとしても、地元に行ったときになかなかこれは
EEZ、経済的排他的水域だけではなくて、公海全体も含めた上での広い範囲にわたっての資源管理を念頭に置いた取組をしていくと、念頭に置いたというか、資源管理をやっていくという、そういう趣旨だということでありますね。 それで、今回は個別IQの制度を入れるということにしています。資源管理をするときにどうやって資源量を把握するとか、何か様々なこれから問題があるかと思いますが、今日はその問題はちょっと時間もありませんのでちょっとはしょっていただきまして、個別IQの話にちょっと話をいきなり移させていただきますが、個別IQは、これやろうと思ってもなかなかこれ難しい問題がちょっとあるんだろうというふうに思います。少なくとも、いきなり沿岸漁業にやる
いずれ漁業者も、こういった個別IQを導入することによって資源量がちゃんと適正な規模で守られて、その漁業全体の持続性が担保するということが本当理解すれば、遠洋から沖合、そして沿岸へというふうな流れはいずれ出てくるかと思いますけれども、今長官も言われましたように、準備が整っていないというのもありますから、ここはもうよく漁業者の皆さん方と話をしていただきながら、準備が整ったところからじっくりやっていきますよと、ゆっくりというか、その浜のペースでやっていきますよということも併せてこれからは伝えていただきたいというふうに思います。 それで、IQの中で一つ懸念になるのは、例えば大きな魚だけ取り上げて網に掛かった小さな魚は捨ててしまうという。
要するに、その中に廃棄するような魚もちゃんとチェックできるようなシステムをちゃんと入れるということですか。
まあ課題はまだ幾つかあるということでもありますね。そこはよく詰めていかないとということだと思います。 それからあと、これから本格的なといいますか、更に一歩も二歩も踏み込んだ資源管理をやっていくというのは、これは大事なことであります。大事なことでありますけれども、一方で、排他的経済水域の中で、どうやら、どこの船か分かりませんけれども、漁船が最近操業しているらしいというような情報も非常に入ってきていますし、海上保安庁も非常に忙しいということでもありました。こういった外国漁船の取締りというのも、これから海上保安庁さんともしっかり連携しながらこれはやっていくこともやっぱり大事だということは、併せてちょっと申し上げさせていただきたいという