平野達男でございます。 今日は、国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案、これについての審議は三日目でありますけれども、私が立たせていただきました。 早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。 今回も樹木採取権とか樹木採取実施権とか新しい権利の名称がちょっと入ってきましたけれども、この樹木採取権の存続期間五十年をめぐって様々な議論があるようです。ちょっと長過ぎるのではないかとか、いろいろ議論があるんですが。 私は、五十年というのは、一つの考え方とすれば、ちょうど五十年過ぎれば伐期を迎えるという中で、五十年もし設定することができれば、それをちゃんとずっとやれる経営体がもしあるとすれば、山の管理上
