お答え申し上げます。 経済安全保障推進法では、外部依存性や供給途絶などのリスクがある特定重要物資を指定し、平時から民間事業者による安定供給確保のための計画を認定し、支援措置を実施することとしております。そのため、四つの要件を満たす物資について安定供給確保を図る制度を設けているところでございます。 その要件と申しますのは、国民の生存に必要不可欠又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性、二つ目として、外部に過度に依存している又は依存するおそれがあるという外部依存性、三つ目に、外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性、四つ目として、安定供給確保のための措置を講ずる必要性という、この四つの要件でございます。 農林水産
