お答え申し上げます。 本法案における解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公となっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断して決めるということになっております。 また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内の有効期間を定めることとされており、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されると、こういう法律上の仕組みになっております。 さらに、情報の指定及び解除につきましては運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府において解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックし、必要があれば内閣総理大臣が勧告など
