この問題は差別撤廃条約の解釈に関することでございますけれども、この条約の中に非常に幅の広い行為を処罰の対象にすることを求めておるわけでございますが、余り広範囲にわたる、言論等を処罰の対象にしてこれを規制するということになりますと、正当な言論活動、こういうものを反面萎縮させてしまうおそれがありはしないか。そうしますと、憲法で保障する思想、信条の自由あるいは集会、結社、表現の自由、こういった問題とぶつかる。つまり、処罰規定の対象にするということは、構成要件をきちんと決めておきませんと、取り締まり当局の、言葉は悪いですけれども、恣意的な解釈運用に走るというおそれが多分にある。 そういうことを考えますと、私は一方で、我々がどうしても守ら
