お答え申し上げます。 地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりますほか、広域異動手当が支給される場合もあることを考慮いたしますと、御指摘のような懸念は少ないもの、少ないものと考えているところでございますが、本年の人事院勧告によりまして、現在二年間とされている異動保障の期間を異動後三年間に延長する内容の法改正が現在御審議されていると承知しておりまして、その改正が実現されれば御指摘のような懸念はより少なくなるものではないか、少なくなるのではないかというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の点につきましては、今申し上げたとおり様々な制度的な仕組みがございますので、人事面でもそれを配慮して、特段支障がないように配慮しているところでございます。
お答え申し上げます。 裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たり、またその能力を十分に発揮することができるように、その職務環境、処遇を整備するということは重要であると考えております。 今回御審議いただいております裁判官報酬法の一部を改正する法律案、これは裁判官の報酬の引上げを内容とするものでございますし、また、裁判官の仕事と家庭生活の両立につきましても、仕事と育児や介護等の両立支援制度の周知に努めたり、あるいは、各裁判官の事情をきめ細かく把握して、任用、配置において必要な配慮をしたりしているところでございます。 今後とも、適切な職務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
お答えを申し上げます。 御指摘のとおり、特に判事補については相当の欠員が生じているところでございます。 裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいということを考えているところでございますが、判事補の給源となる司法修習終了者の人数が減少してきたことに加えまして、やはり、弁護士として活躍する分野が広がっているだけではなくて、大規模法律事務所等との競合が激化しているでありますとか、大都市志向の強まりでありますとか、配偶者が有職であることが一般化に伴いまして異動への不安を持つ司法修習生が増えているということなどが理由になって、新任判事補の採用数が伸び悩んでいたという認識でございます。 ただ、近年の
お答え申し上げます。 最高裁、今御指摘のありました勤務時間管理システムでございますけれども、最高裁では、令和六年一月から、一部の部署におきまして裁判官以外の職員を対象にして勤務時間管理システムの試験的運用を開始し、このシステムによって超過勤務時間の状況を把握しているところでございます。
お答え申し上げます。 勤務時間管理システムの試験的な運用の開始から、今年一月からということでございますので、まだ一年を経過しておりません。かつ、全部署における運用が行われているものではなくて、事務総局の相当部分のところで行われているものであるため、現時点において、このシステム導入前後の超過勤務時間の推移を正確に比較するところは困難な面がございます。 最高裁としては、このシステムの活用等を通じて、引き続き、職員の適切な超過勤務状況の適切な把握に努めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 直近の七十六期司法修習生からの判事補の採用数でございますが、今年一月に採用された者でございますけれども、八十一人でございまして、うち女性の数は三十四人、四二%を占めているところでございます。
お答えいたします。 勤勉手当につきましても、一般の政府職員に準じて定められることになっておりますので、若手の裁判官については同様の改めがあるということになります。
お答え申し上げます。 御指摘のとおりの問題があるわけですが、裁判官の勤勉手当につきましては、裁判官の職務の独立性に鑑み、いわゆる業績評価の結果を反映することはなじみにくいと考えられるところでございますので、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
お答え申し上げます。 幾らというのはちょっと申し上げにくいんですが、全体として上がるということになります。
お答え申し上げます。 今回の法改正トータルでお答え申し上げますと、法改正で対象となる裁判官の報酬及び諸手当の額は約四百六十八億七千万円でございます。それが、今回の改正により、約四百七十八億六千万円になる見込みでございます。したがって、約九億九千万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと約二・一%ということになります。
お答え申し上げます。 裁判所としては、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者に任官してほしいと考えておりまして、下級裁判所裁判官指名諮問委員会におきましても、そのような観点から、審議、答申がされているものというふうに承知をしております。 今後とも、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者には、できる限り任官してもらえるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 裁判官は、おおむね三年に一度異動しているという実情にございます。
お答え申し上げます。 全国の裁判所における均質な司法サービスを確保するためには、地方都市も含めまして、全国各地にひとしく優れた裁判官を配置するということが必要不可欠でございます。 希望する一部の裁判官について、転勤がない、また通勤可能な範囲での異動に限定するという仕組みを設けますことは、大都市志向が強まっている状況におきまして、裁判官に真にふさわしい能力、資質を有する者を全国に確保していくことができるかどうかなど、慎重に検討すべき点が少なくないものと考えられるところでございます。 ただ、裁判官にとっても、仕事と家庭生活の両立というのは重要なことでありますことから、異動に際しては、引き続き、それぞれの裁判官の希望をよく聴取
お答え申し上げます。 判事補の退官者数ということで見ますと、令和三年度は十五人、令和四年度は十二人、令和五年度は十四人でございます。その前の三年間は、平成三十年度が九人、令和元年度が七人、令和二年度が五人でありましたので、比較するとやや増加していると言うことはできると思います。
お答え申し上げます。 任官を希望する司法修習生の大規模法律事務所等との競合という場合には、収入以外にも、内定先の弁護士業務の魅力であるとか、内定を断ることのためらいであるとか、転勤がなく大都市で勤務することができることなど、個々の修習生により様々な事情があり得るところでございます。 また、近年の新任判事補の任官者数は、令和三年に任官した七十三期、これは六十六人でございましたけれども、七十四期が七十三名、七十五期が七十六名、今年任官した七十六期は八十一名と増加をしてきているところでございます。 裁判官の採用全体で見れば、裁判官の収入額がその採用を難しくしているとまでは必ずしも言えないものと認識をしているところでございます。
お答え申し上げます。 裁判官の初任給調整手当でございますが、御指摘のとおり、修習を終えた司法修習生の中から判事補を採用することが困難な状況になったために、判事補の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。 判事補任官者数につきましては、一時伸び悩んだ時期がございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、近年は採用者が増加してきておりまして、相当数の任官者を継続的に確保できているところでございます。 初任給調整手当を含めた裁判官の給与水準は、裁判官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス維持にも配慮されているものでありまして、合理性を有するものと考えて
お答え申し上げます。 裁判官であった者が金融庁への出向中にインサイダー取引の疑いで調査を受けていることは遺憾でございます。 現在、証券取引等監視委員会において調査中の案件でございますので、これ以上の発言は差し控えたいと思いますけれども、今般の状況も踏まえまして、裁判官及び裁判所職員は、出向中であるか否かにかかわらず、裁判所に対する信頼を損なうことのないよう、株式等の取引を行うに当たっては、国民からの疑惑や不信を招くような行為は厳に慎むよう、改めて注意喚起を促す連絡文書を発出したところでございます。
お答え申し上げます。 裁判所においては、裁判所特定事業主行動計画を策定し、働きやすい職場環境の整備を進めるとともに、育児や介護を担う男女を含む組織全員の力を最大限発揮できるよう取り組んできたところでございます。 今後とも、全ての職員が仕事と生活を両立しながら活躍できる職場環境を整備してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 裁判官が地域手当の支給割合の高い地域から支給割合の低い地域に異動した場合、いわゆる異動保障の制度によりまして、異動後一年間は異動前の支給割合の地域手当が支給されますけれども、その後は地域手当の支給割合は下がり、個別の異動の状況にもよりますけれども、いわゆる給与の手取りが異動前より少なくなることはございます。