お答え申し上げます。 憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
お答え申し上げます。 憲法上減額されないとされている裁判官の報酬でございますけれども、これは一般の公務員の基本給たる俸給と同じ意味でありまして、地域手当を含む各種の手当とは明確に区別されたものであると理解されているものと承知をしております。
お答え申し上げます。 裁判官の期末手当、これは一般の政府職員の例に準じて支給されておりますところ、地域手当も期末手当の算定の基礎に含まれております。
お答え申し上げます。 裁判官は、その良心に従い、法と証拠に基づいて裁判を行うものでありまして、他者からの評価を意識して裁判をするようなことはあってはならないと考えております。その職権行使の独立に配慮することが極めて重要であると考えているところでございます。 裁判官の任用、配置に当たっても、職権行使の独立に配慮しながら運用していることはもちろんでございますし、例えば、人事評価の実施に当たっては、各裁判所の所長等の評価権者におきまして、裁判官の個別の事件処理に影響を与えないよう、細心の注意を払って実施しているところでございます。 今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえた上で、裁判官が自律的に職務を遂行することができるよう十分留
お答え申し上げます。 令和六年十二月一日現在ということになりますが、判事については、定員が二千百五十五人、現在員が二千五十七人でありまして、欠員が九十八人となっております。判事補につきましては、定員が八百四十二人、現在員が六百七十三人であり、欠員が百六十九人となっております。
お答え申し上げます。 今回の法改正によりまして、裁判官の報酬及び諸手当の計算で約九億九千万円の増額を見込んでいるところでございます。
お答え申し上げます。 裁判官の人事評価につきましては、最高裁判所の規則に基づきまして、毎年一度、所長等の評価権者が行っているところでございます。 その目的としては、本人の成長を促すということに加えて、公正な人事の基礎とするためということでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判官の昇給につきましては、任官後、約二十年の間、同期の裁判官がおおむね同時期に昇給するという運用を行っております。 これは、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに最大限配慮する必要があることや、全国各地の裁判所に異動して様々な担当事務につき独立して職権を行使するという裁判官の職務の特殊性から、これを比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮したものでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、昇給が裁判官の職権行使の独立に影響してはならないということに配慮する必要があること、あるいは、全国各地の裁判所で様々な担当事務を独立して職権を行使して担当するという裁判官の職務の特殊性から、これに比較して差をつけるということが困難であることなどを考慮して、長年この運用をしてきているところでございますが、今のような理由から、この運用の見直しについては、慎重に考えなければならないというふうに思っているところでございます。
お答え申し上げます。 裁判官の勤勉手当でございますけれども、これは裁判官の職務の独立性に鑑みて、いわゆる業績評価の結果を反映することになじみにくいと考えられることから、人事評価を直接反映させず、均一の成績率を用いて支給しているところでございます。
お答え申し上げます。 裁判所におきましては、裁判所特定事業主行動計画を策定し、働きやすい職場環境の整備を進めるとともに、育児や介護を担う男女を含む組織全員の力を最大限発揮できるよう取り組んできたところでございます。 例えば、職員の育児、介護等に係る状況を把握するとともに、両立支援制度を周知、説明し、育児、介護に伴う休暇、休業等の計画的な取得を促すなど、育児、介護と仕事の両立支援制度の取得促進も図っているところでございます。 今後とも、全ての職員が仕事と生活と両立しながら活躍できる職場環境を整備してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 令和五年度における裁判官の育児休業の取得率でございますが、男性裁判官が七八・二%、女性裁判官が九七・四%でございます。
お答え申し上げます。 令和六年十二月一日時点における裁判官に占める女性割合、これは二五・〇%でございます。
お答え申し上げます。 最高裁長官あるいは最高裁判事の関係については、内閣の任命のことでございますので、恐縮ですけれども、最高裁からはお答えすることを差し控えたいと存じます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、変化する社会の中で科学的知識をどう使っていくかということも含めて、やはり多様で豊かな知識経験を裁判官は備えるということが必要であろうと思います。そういう点で、研修もそうですし、あるいは様々な外部経験というものを判事補に行ったりもしております。 これからもそのような取組を推進して、多様な人材を確保していけるように努力してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 委員御指摘ございましたけれども、やはり、裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たる、その能力を十分に発揮することができるよう、その職務環境を整備するということは重要であろうというふうに考えております。 そのため、事件動向等を踏まえました適切な人員配置に努めておりますほか、各地の裁判所におきまして、裁判官の手持ちの事件数でありますとか内容も含めた負担の程度につきまして、部総括裁判官を始めとする周囲の者がきめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について助言をしたり、あるいは事務負担を見直したりするなどして、裁判官の心身の健康に配慮しているところでございます。 今後とも、裁判官の職務の特質を踏
お答え申し上げます。 裁判官の採用という点について申し上げますと、近年、判事補に採用された者に占める女性の割合、これは三割から四割程度となっております。直近の令和五年度には、判事補に任官した八十一人のうち四二%に当たる三十四人が女性となっておりまして、裁判官に占める女性割合は着実に増加しているところでございます。今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた者には、男女を問わず任官してもらえるよう努めてまいりたいと考えているところでございます。 もう一つ、男女共同参画の実現に向けて最高裁判所として独自の計画を作成しているかどうかという点でございますが、裁判所は、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとりまして制定されまし
お答え申し上げます。 女性割合の数値目標というものは、設けてございません。
お答え申し上げます。 最高裁としては、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた者につきましては、男女を問わず、できる限り任官して、活躍してもらいたいと考えておるところでございます。 判事及び判事補に占める女性割合は、着実に増加してきているところでございます。 今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた者には、男女を問わず、任官してもらえるよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 現時点で、作るのかどうなのかということについて、なかなかお答えしにくいところでございます。 先ほど申し上げたとおり、裁判官には、それにふさわしい資質、能力……(櫻井委員「委員長」と呼ぶ)
お答え申し上げます。 今委員の御指摘がございました。 いずれにいたしましても、最高裁としては、現時点では、先ほど申し上げたとおり、どうするかというのは決まっていないところでございますけれども、今後とも、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた者については、男女を問わず、任官してもらえるように努めてまいりたいというふうに考えております。