御指摘のとおりでありまして、今指摘のあった方々に対しては、法改正が施行された後、在勤手当は外貨建てで支給されるということになります。
御指摘のとおりでありまして、今指摘のあった方々に対しては、法改正が施行された後、在勤手当は外貨建てで支給されるということになります。
お答え申し上げます。 公邸料理人に関しましては、これは名称位置給与法の適用対象にはなっておりませんので、これは公館長との契約などによって給与が支給されておりまして、その支給方法はそれぞれ異なっているというところでございます。
お答え申し上げます。 今御指摘のあった現地で採用されたいわゆる現地職員に関しましては、これも名称位置給与法の適用対象ではございませんけれども、現地に居住している方ということですので、従来から外貨で給与を支給しているところでございます。
お答え申し上げます。 今般の法改正におきましては、円貨で各在勤手当の月額が法律の別表で定められるところでありますけれども、これを、支出官事務規程というものがございまして、この規程において、財務省にて定めた外国貨幣換算率、いわゆる支出官レートを用いて外貨に換算することとしております。 このため、今般の法改正後におきましては、在外公館と調整して決定する通貨に係る支出官レートを用いて各在勤手当を外貨に換算した上で在外職員に支給することとしております。
お答え申し上げます。 支出官レートの設定がある十八種類の通貨の中で、外貨建て支給に用いるのは、委員御指摘のとおり、現時点で九種類ということを考えております。具体的には、米ドル、イギリス・ポンド、ユーロ、オーストラリア・ドル、カナダ・ドル、シンガポール・ドル、スイス・フラン、スウェーデン・クローネ及びノルウェー・クローネでございます。 外務省におきましては、各在外公館及び実際の送金業務に関わる関係機関との調整を経て、現地の事情も踏まえ、在外公館が必要とする通貨として送金の調整が付いた九種類の通貨を選定したところでございます。
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、予算計上におきましては、基本的にこの円貨で計算したものをほぼ毎年計算し直して適正な額としての円貨で法律別表に定めるということでありますが、それを基にして予算額を計算するということになっております。 他方におきまして、通貨によっては、今御指摘だったのはドルですけれども、円安に振れる場合もあるし、通貨によっては円高に振れる場合もございます。これらにつきましては、基本的には状況に応じて予算執行の中で対応していくということを考えているところでございます。
通貨幾つかあるということで、通貨ごとにも異なるということかと思いますけれども、上振れする場合もあれば下振れする場合もあるということでございます。
通貨がいろいろあるということはございます。それから、在外公館に勤務している職員の数が常に一定ではなくて、一時期人がいなくなるなどなどという様々な事情がございまして、基本的に年度に当初予算案で認めいただいた予算の中で執行できる部分において執行していくというところが最初にやるべきことということでございますけれども、仮に執行での対応が難しくなった場合には、他の予算と同様でございますけれども、財政当局と相談することになると存じます。
お答え申し上げます。 政府代表部の設置に関しましては、明文化された基準は存在しておりませんけれども、我が国が外交活動を実施する上で、現地に所在する国際機関の重要性などを勘案しながら、その新設の必要性について総合的に判断しているところでございます。 ナイロビに関しましては、国連環境計画、UNEPや、国連人間居住計画、UNハビタットという国際的な環境問題や都市問題に関する議論において中心的な役割を果たしている国際機関の本部が所在しています。これらの国際機関におきましては、条約交渉を含む重要な国際ルールなどの交渉が行われてきているほか、関連分野の幅広いステークホルダーの糾合や国際世論の形成の場としてますます大きな役割を果たすように
お答え申し上げます。 これまでにおきましては、毎年度の予算編成におきまして、適正な基準額を円建てで規定していたところでございます。そうしますと、円高局面では、円貨で規定された手当の額が外貨によって受け取る額は増加すると。で、逆に今委員御指摘が言われたように、ごめんなさい、それが外貨が下落する場合ということでございます。他方、現状、特にドルとの関係におきましては、円安局面ということですので、今までのやり方ですと外貨による受取額が減少をするということになっております。 今後の法改正、今回の法改正の後ということになりますと、この円貨で定めていた月額を外貨建てで毎年度の年度当初に決定し、年度内はその外貨建ての定額をずっと支給し続ける
はい。 委員が御指摘のあった現地通貨の価値が下落するという場合にも、手当の支給に使用される通貨は国際的に流通する主要通貨ですので、現地通貨の価値下落による年度内改定は必要は生じないと考えられますけれども、万が一、在外職員の生活に著しい影響が生じると認められるような場合には、個別に手当額の改定の必要性を関係省庁と協議してまいりたいと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 以前は、在勤基本手当の生計費の部分の算定に当たりましては、在米国日本国大使館の所在するワシントンDCにおける経費を我々が調査した上で、在外職員の中で平均的なポジションにある一等書記官の手当額を算定し、それを基にアメリカ以外の各地との格差も考慮の上、各地の手当額を算定するということにしておりましたけれども、任地ごとの生計費に関する現地調査は実施していなかったというところでございます。 これに対し、平成二十二年の外務人事審議会におきまして、在勤基本手当の水準の適切性を一層高めるということで、生計費に関しましてはワシントンDC以外についても任地ごとの経費を直接調査することが望ましく、民間調査会社による生計費調
これは先ほど申し上げましたように、毎年いずれかの調査会社を入札で決定いたしまして、各地の生計費を調べていただいております。 じゃ、それを、透明性という話でいえば、皆様の前に提示できるかというと、これ、残念ながら、まさにそれを調査することでその調査会社は収益を上げているということですので、その調査結果というものは対外的には非公表にはなっておりますけれども、個別の具体的な結果ではありませんが、その調査の一般的な結果につきましては参議院の外務防衛委員会、外交防衛委員会の理事会においても皆様にお示ししているところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたのは在勤基本手当の積算ということでございますが、今御質問は、非常にちょっと複雑で大変申し訳ないんですけれども、在勤手当というものの中には幾つかの種類があって、その一つが在勤基本手当で、別のものが子女教育手当でございまして、今の御質問は子女教育手当のものというふうに理解した上でお答え申し上げます。 子女教育手当は、在外職員が同伴する子女に日本と同水準の教育を受けさせる上で追加的な経済的負担、経済負担が生じている事情に鑑み、その軽減を図るために支給するものであります。この子女教育手当は定額八千円、一人の子女当たり八千円を支給するとともに、就学している学校等の就学に必要な経費に基づく加算額
今手元にそのインターナショナルスクール、イギリス系、英語の学校ないしフランス語の学校などがあると承知しますが、その学校で幾ら費用が掛かっているかということについては今手元に資料ございませんけれども、相当高い額が必要になる場合があるというふうに承知しております。
制度が非常に複雑でございますが、基本は、子女教育手当で小中高に行く場合に、その費用に基づいて外務大臣が認定するということはございますけれども、十五万円を超えた場合にも必要な額を出すと、二万二千円は引きますけれども。他方におきまして、日本人学校がある場合に、その日本人学校に行かないで英語校、フランス語校などに行くという場合には十五万円を限度としておりますけれども、特別な理由がある場合には、十五万円を限度とするというものではなく必要な額を出すという形にしているところでございます。 このような非常に複雑な制度になっているということは、日本における教育費の問題がどう対応されているのかもございますし、在外において民間企業がどのような形で民
委員が最後に言及されました大使、総領事に関しましては、女性割合は低いということでございますけれども、現時点におきまして、大使や総領事に必要とされる職務経験等を十分に積んだ女性職員の数がこれまで限られてきているということも背景の一つと考えられます。 外務省職員の女性の割合は在外公館においても、それを含めても高まっておりまして、近い将来、大使や総領事に占める女性の割合についても着実に比率は高まるものと考えているところでございます。
お答え申し上げます。 駐日各国大使館に駐在する大使の総数は百三十三人であり、そのうち女性大使は二十一人と承知します。
二〇二三年四月一日現在の数字でございますけれども、外務本省で働く期間業務職員数は二百四十七名であり、そのうちの女性は二百七名でございます。また、期間業務職員以外の非常勤職員数は二百十五名であり、そのうち女性は百四十一名でございます。
数につきましては、先ほど申し上げたとおりということでございます。 様々な事情で時短を、時間を短く勤務するような必要がある方などなどがおられると承知しておりまして、そういうようなこともあり、女性の割合が多いというふうに認識しております。