いろいろな業務があるかと存じますけれども、今言われたような窓口のような話もございますでしょうし、いわゆる交渉事というようなことではないということだと思いますけれども、様々なペーパーワークをすることに補助していただいているようなことと承知しております。
いろいろな業務があるかと存じますけれども、今言われたような窓口のような話もございますでしょうし、いわゆる交渉事というようなことではないということだと思いますけれども、様々なペーパーワークをすることに補助していただいているようなことと承知しております。
お答え申し上げます。 まず、資料にも書かれていますこの国際機関への分担金、それから拠出金というものにつきまして、基本的に、この当初予算におきましては、まず分担金であるとか義務的な拠出金、これは必ず払わなければならないというものでありまして、これを当初予算に計上するというのはこれは原則かと存じます。 その上で、任意拠出金と言われるものにつきまして、プレッジするもの、それがその時点で分かっているもの分かっていないもの、いろいろとあるかと思いますけれども、その中で当初予算に計上できるものは当初予算に計上していくということかと思いますけれども、残念ながら、この補正予算というものが年度当初にどうなるかというのは分からないということでご
お答え申し上げます。 福山委員おっしゃるとおりということでありますけれども、この当初予算に入っているものにつきましては、これは基本的に分担金、それから義務的拠出金ございますが、これも年度当初にその分担金、義務的拠出金の額全額が分からないときもありますので、必ずしもその年度に必要なもの全額が入っていない場合もございます。 他方、当初予算におきまして、任意的な拠出金につきましても分かっているものを可能な限り計上しているということでございますけれども、年度途中におきまして補正予算がある場合には、今申し上げた分担金で当初に計上できなかったもの、ないしはそのときの国際事情に鑑みてこれは払わなければいけないと考えられる任意的な拠出金など
お答え申し上げます。 現在の我が国の大使館数は百五十五であり、先ほど来質疑が行われていますけれども、令和六年度予算案が認められますれば、在エリトリア大使館が新設され、令和六年度末までには大使館数が百五十六となる予定であります。したがいまして、御指摘のとおり、平成二十六年の在外公館の整備方針に掲げられた百五十大使館体制は実現されているということであります。 しかしながら、これも委員御指摘のとおりでありますけれども、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増し、外交課題が多様化する中、在外公館の新設や人員の拡充など、外交実施体制を強化していく必要は引き続き変わりません。 在外公館の新設に当たりましては、平成二十六年の整備方
お答え申し上げます。 子女教育手当における幼稚園に係る加算限度額につきましては、在外職員子女の幼稚園就学経費の平均額から日本国内の公務員の教育支出に相当する額を自己負担額として差し引いているところでありまして、基本的には、一人当たり八千円の支給に加えて、委員が御指摘の加算限度額までの支給を行うという形になっております。 幼稚園に係る加算限度額の在り方につきましては、実態を踏まえながら、御指摘の点も踏まえて、引き続き必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 在勤手当に関しましては、御指摘のとおりでありますけれども、これまでにつきましては、年度内に急激な為替変動がある場合に、必要に応じて政令を改正し、法で認められている基準額の上下二五%までの範囲内での改定を行ってきたところであります。 しかしながら、政令改正による年度内改定では、手続に時間を要するなど、急激な為替変動に適時に対応できないということで、為替リスクを在外職員に負わせている状況が根本的に解決されないという課題がありました。 そこで、令和六年度より、毎年四月に在勤手当の月額を外貨建てで決定し、年度内はその外貨建ての定額を支給することにより、在勤手当の支給額が為替変動の影響を受けないようにすること
お答え申し上げます。 三月十五日現在、我が国の特命全権大使、百六十三名おりますけれども、そのうち女性は十名でありまして、割合にいたしますと六・一%に相当いたします。
総領事に関しましては、現在、三月十五日時点で総数で七十三人おりまして、うち女性の総領事は七名で、九・六%でございます。
お答え申し上げます。 先ほど大臣から答弁もありましたように、現在、外務省の中におきましては女性の比率が高まっているということでありますけれども、現時点におきまして、大使としてよいというような候補者の中に、外務省の中におきまして女性の候補者が十分多数存在しているわけでは必ずしもないということもあります。 それでは、外務省以外のところから女性を登用してはどうかという話もあるかもしれませんけれども、それも、社会全体の中で女性として大使になっていただくにふさわしい方がどれだけいるかということ等もございまして、現時点においては必ずしも高い割合ではないというのが実態でございます。 これも大臣の答弁のとおりでありますけれども、今後着実
お答え申し上げます。 在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住などの経費に充当するために支給されるものでございまして、為替変動の影響を受けないように支給することが重要と考えております。 このため、これまでは円貨建てだったわけでございますけれども、令和六年度より、毎年四月に在勤手当の月額を外貨建てで決定し、年度内はその外貨建ての定額を支給することにより、在勤手当の支給額が為替変動の影響を受けないようにすることとしたものでございまして、特段、今後の経済予測に基づくものではございません。
お答え申し上げます。 今回、在勤手当、なかんずくその中心的な在勤基本手当に関しましては、基準額の算定は、法案の別表にあるとおり、円貨で書かれております。 これは、決める前の一年間における様々な調査、それは為替もありますし、物価もございますけれども、そういったものを調査の上で円貨で決めておきますが、その上で、為替変動リスクを職員に負わせることは適当ではないということで、年度当初、すなわち四月にその円貨についていわゆる支出官レートによって外貨建てとし、それで決まった外貨の額を一年を通じて支給するというものでございます。それによって為替リスクがなくなるということでございます。 そういうことでございますので、別表にある基準額を基
お答え申し上げます。 予算額の積算は先ほど申し上げたとおりでございますが、その上で、実際にかかる経費の増減に関しましては、与えられた予算の中で執行上対応するというのが第一でございます。 他方、それではどうにもやりくりができないというような状況が生じましたら、これはほかの予算も同様でございますけれども、財政当局と相談し、対応を考えていくことになります。
申し訳ございませんけれども、それはまさに為替レートがどう変動するかということでありまして、私ども、積算に当たって、IMFなどの経済予測などを使っておりますけれども、そういったものの中で反映できるものは反映し、予算を積算しているところでございますが、現実に為替がどれぐらい変動するかというのは、恐縮ながら、現時点で見通し、さらに、それを予算に反映することができていないところはじくじたるものはございますけれども、その場合の対応ぶりは先ほど申し上げたとおりでございます。
お答え申し上げます。 政府として、ないし外務省として外貨を基礎とする外国送金を行う場合には、大蔵省令である支出官事務規程により、財務省にて定められた外国貨幣換算率、いわゆる支出官レートを用いることとされておりまして、これが現時点で全部で十八種類の通貨について規定されております。 私どもは、現在、この中で実際にこの支出官レートを使って送金することができるものとしては九種類だろうと考えて、それで準備しているところでございます。
これは、実際にどういう通貨で送るのが適当かについて各在外公館と協議しているところでございますけれども、他方におきまして、流通量が少ない貨幣ですと、実際に送金するに当たって、少ない流通量の場合、適時に安定的に送金できるかが確実ではないような場合もございます。 そういったことを総合的に勘案して、現時点では十八種類の支出官レートのうちの九種類を使うことを考えているところでございます。
まさに、先ほど源馬委員からは根本的という言葉で御指摘いただいたところでございますが、今までるる御説明申し上げたように、確かに今回想定しているものは九種類の支出官レートでございます。 他方、これまで、円貨建てにしたものを送金する際の実勢レートで送金するということになっておりましたところを、基本的に外貨建てにする、そして、その中には世界的に主要な通貨であるドル、ユーロなどが含まれるということでありますので、根本的な解決かどうかというところはあるかもしれませんけれども、かなり多くの在外職員が為替変動リスクから解放されると考えております。
お答え申し上げます。 住居手当は、外貨による契約に基づく実費に充当されるものでありまして、外貨で手当水準を設定することが適当であることから、外貨で限度額を規定した上で、在外公館において住居の状況を実際に確認するなどして認定、支給してきたところでございます。 住居手当以外の各在勤手当に関しましては、手当額を円建てで規定することにより、俸給表との整合性、すなわち、給与について円貨で、円建てにしているところでございますが、そういった俸給表との整合性を確保し、国民にも分かりやすいものとする観点から、これまで円貨で規定したところでございます。 今回これを外貨建てにするということでございますけれども、在勤手当は、在外職員が在外公館に
お答え申し上げます。 日本国外務省の在外公館における在外職員の住居手当に関しましては、基本的には、各在外職員が住居を選定し、それに要する経費、費用について、これを各在外公館が確認し、外務本省が更にそれを確認した上で経費を支給するという形になっておりますけれども、幾つかの例外的な場合におきましては、大使館、総領事館の方で借り上げたものについて在外職員がそこに住むということも、例外的なものではございますけれども、それが必要なところにおきましては、そういうことをしております。
お答え申し上げます。 在勤基本手当は、在外においても本邦勤務時と同等の購買力を補償するとの考えの下、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替相場及び物価の変動の影響も反映させ、客観性を確保した上で、適正な基準額を定めているものでございます。 今回の改定におきましては、十六の在外公館につきまして、現地通貨に対して円高が進行したなどの影響により、円貨額で見ますと減額となるものでございます。
お答え申し上げます。 ネパール及びコロンビアでは、任国、すなわちネパールそしてコロンビアの制度によりますと、五歳の子女は小学校に入学することになっており、幼稚園に就学することはできないという制度になっていると承知しております。