私どもの方も、お客さんの生命を預かる立場でございますので、ただいまのような七空港の中で非常に心配が多い、検査体制が不安であるというところについては、極力ダブルチェックを初めとして現状の検査の強化ということをいろいろな角度からお願いを申し上げるわけですけれども、おっしゃいますような最終的な段階ということになりました場合には、政府御当局と十分御協議の上、おっしゃるような措置も含めて私どもからはお願いを申し上げなければならぬのではないかというぐらいまでに考えております。
私どもの方も、お客さんの生命を預かる立場でございますので、ただいまのような七空港の中で非常に心配が多い、検査体制が不安であるというところについては、極力ダブルチェックを初めとして現状の検査の強化ということをいろいろな角度からお願いを申し上げるわけですけれども、おっしゃいますような最終的な段階ということになりました場合には、政府御当局と十分御協議の上、おっしゃるような措置も含めて私どもからはお願いを申し上げなければならぬのではないかというぐらいまでに考えております。
おっしゃるとおりでございます。なおその上に、これは法案にも書いてございますように、審議会の議を経る重要な事項と考えておりまして、この審議会のメンバーには水産関係の方も従来以上に入っていただくことにして、そこでも審議をしていただくことになっております。
航路につきましては、これもやはり「政令で定める」ということになっておりますので、この政令の決定につきましては、当然水産庁とも話をいたしますし、また地元の皆さんの御意見も尊重をしなければならないと考えておりますので、場所と内容によりましては、関係公共団体等とのお話も十分いたす、こういうつもりでおります。現在、この幅をどうするかということにつきましては、内々で、いろいろこの法案審議の過程におきまして、全漁連その他と打ち合わした線はございますけれども、これはまだ正式のものではありません。今後地元水産業界等々と打ち合わせの上で決定していきたいと考えております。
本法制定の基本的な姿勢といたしまして、先ほど大臣からも御説明ございましたが、私ども事務当局がいろいろ法案を検討いたしますにつきましても、漁ろうと一般船舶航行の安全という問題の共存共栄をはかる、こういうことを基本にいたしてまいっております。したがいまして、一部には、これでは航行安全のためにはなまぬるいというようなことがございまして、これを徹底させるためには漁ろうを少なくとも航路内においては全面禁止すべきじゃないか、そういうような方策をとるべきではないかというような御意見がございますけれども、冒頭申し上げましたような趣旨によりまして、私どもは漁ろうを禁止するという意図はございません。
よろしゅうございます。そのとおりでございます。
「漁ろう船等」という定義につきましては、この法律案の第二条二項の二号にございます。つまり「漁ろうに従事している船舶」、それからロで「工事又は作業を行なっているため接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易ではない」云々とございまして、一定の「燈火又は標識を表示しているもの」いわゆる法でいう工事船あるいは作業船、そういったものとの二種類を「漁ろう船等」ということでいっております。そして「漁ろうに従事している船舶」というのは、海上衝突予防法におきます第一条第三項の規定によるというように次の第二条の第三項に書いてございまして、この予防法の定義によりますと、「網、なわ又はトロールにより漁ろうをしている」、こういうことになっております。した
航路航行義務の設定の必要性はただいまお話があったとおりでございますが、私どもも船舶の安全航行という面とのかね合いにおきまして、この義務をできるだけ多数の船、できるだけ広くということは当然考えていきたいというふうに思っております。 速力の制限につきましても、これは漁業との関係において、漁業からの御要望もございますので、できるだけそういうふうにしたい。ただ一般の船につきましても、たとえば旅客船、国鉄の連絡船というような定時性とやはりある種のスピードを持たなければならないという船の種類もございますので、その辺、相当具体的なことで具体的にきめていきたい。そのためには水産庁とも十分御連絡をとり、関係方面との御了承も得て、この内容を実行いた
今度のこの交通法の適用によりまして宇高航路に関係ができますのは、直接的にはこの十六条、十七条ということになるかと思います。そこでこの十六、十七条で一番の眼目は、備讃瀬戸を通ります船に対して、これを横断といいますか、縦断するような宇高航路を通る国鉄連絡船、これは巨大船のみを一応避航する、それ以外については従来どおり、こういうふうな原則をとっております。これはやや、水島航路と備讃が接続する場合と少し違っておりますが、これも従来の国鉄の実績、あるいは技量、あるいは船の構造、つまり安全性に関係する構造、そういったものを考えまして、こういった原則をとることにいたしました。この原則で通りますと、従来との時間的な問題についてはまず影響はない。この
びょう泊は、船自身のいかりで、その船を固定するということをびょう泊と考えておりますので、小ます網は、いま先生がおっしゃるように、網をいかりで固定して、船をいかりで固定されるわけではないので、これはびょう泊には該当しない、かように解釈いたします。
航路の幅につきましては、冒頭申し上げました漁ろうの円滑な運営と船の航行の安全という両面から具体的な地形、海象等を考慮して関係方面と打ち合わせてきめる、かように考えておりますが、原則的にはいま先生おっしゃるような方向でこれをきめていきたいというように考えております。 追い越しの禁止をやれば幅が狭くなるかという点は、ある意味ではそういうことも考えられるかと思います。しかしながら、また一方では、それなりにある種の渋滞を来たすというようなことも考え得るのじゃないか。特に今度の航路航行義務のごとく、できるだけ航路の附近を航行して行くものは、航路の中に入れということも強制もいたします関係上、そういったふくそう度合いが増す場合、船の構造のいか
ここでいいます「通常の管理行為」と申しますのは、たとえばブイの電池の交換等、設置をすでに許可いたしました工作物をその現状において維持するために行なうような行為、たとえばそういったものを考えております。「軽易な行為」とは、漁ろうのように航路の状態に特段の影響を及ぼさないもの、あるいは海水の採取等、きわめて短時間に行なわれるようなもの、このようなものを「軽易な行為」と考えております。「その他の行為」とは、たとえば送電線のように船舶交通には全く関係のない高さの空中で架設される工作物を維持する行為、こういうものは船舶交通の安全をはかるという見地からは規制をする必要はないと考えられる行為でございますので、こういうものは規制の対象外というように
漁具の設置、あるいは漁業を行なうため必要な行為、たとえば水深、水温の測定等を含みますけれども、そういった行為については、これは「軽易な行為」というふうに考えて、省令の際にそういうものを具体的にきめるというふうに考えております。ただ、よくここで問題になりますのは、魚礁の設置という問題がございます。この魚礁も内容、対象はいろいろございますけれども、これが航路及びその周辺海域で設置をされるという場合につきましては、本条の規制対象ということでこのただし書きには該当しないというふうに考えていきたいと思っております。ただし、この問題につきましても、なお今後具体的にどういう対象のものをどういうふうな扱いにするかということについて十分水産御当局と打
そのとおりでございます。
航路につきましては、大体これは長方形のものになるというふうに、簡単に一言でいいますと、考えております。その長方形の航路に対しまして、その外側にさらに一定の幅でもって矩形型にくっつく、こういうふうにお考え願ったらどうかと思っております。で、これの必要性はやはり短辺、短辺のほうで航路に入ってくるという船に対して、この船が、ある一定の間隔については、やはりぜひそこで入りやすいような自由な区間といいますか、障害物の少ない区間が必要である。あるいは長方形の横のほうにつきましては、第三条等による避航義務関係の避航をやる。あるいは横断船が出るという場合に航路を航行しておる船との関連において、そういった範囲を活用して航路航行船を優先させるというよう
これは先ほどの御説明でもある程度御理解いただけると思いますが、やはりいま言いましたような範囲の場所につきましては、無制限ではやはり安全上に問題があろうかということで、一応許可の対象ということに考えますが、やはり地形なり水深なりあるいは海象事情なりあるいはそこを航行します船舶の形態なんというようなことで、いまおっしゃったような水深等の問題も含めまして、それぞれの航路についてそれぞれの特殊性があろうかと思います。したがって、形式的に一から十まで全部これを許可の対象にするという考えはございませんで、やはり何らか実施面におきまして一定のルールといいますか、パターンがきめられればきめて、それについては技術上そういう必要はないというふうな扱いが
先ほど申し上げましたのと大綱は同じでございますが、魚礁の設置につきましては、これは届け出が不要になるという、この点だけが前と違う点でございます。
この問題は、私ども毎度申し上げておるこれ以外の問題同様に、できるだけ地元の御意見を尊重するという考えで進みたいと思っておりますが、当面、やはりこれについては、関係都府県知事の御意見は一応必ず聞いてこの設置を進める、かようにいたしたいと考えております。私ども、漁業のきわめてこまかいこと、あるいは魚礁等の関係等につきましてなお十分よくわからないところもございますので、そういう面についてやはりこれを知事にまとめていただく。この浮標なんか、漁業の微細なるところに関係があるようでございますので、これをやはり知事さんあたりにまとめていただくということから知事の御意見を聞くということを現在われわれの心組みといたしております。
巨大船には巨大船としての識別記号というのをまずつけまして、避航関係における巨大船の認識を明確にさせるようにまずもってやりますが、この巨大船の運航につきましては、おそらく先生も御指摘になろうかと思いますが、特に漁船との、漁ろうとの調和をどういうふうにさしていくかということを考えなければならないと思っております。そういう意味で、本法第二十二条におきまして巨大船の航行にあたって航行予定時刻その他運輸省令で定める事項を保安庁長官に通報させるということを、まず巨大船に対する義務としてこれに課すことにしております。そしてその時刻につきまして、特に夜間であるとか、あるいは一定の漁港の盛漁期で非常にそういうものとの避航の関係からむずかしい問題がある
先ほど政務次官からお答えもありましたが、まだ航路を確定しておるわけではございません。これは今後水産庁あるいは関係漁民の方々とも御相談の上きめていくことになると思いますが、従来いろいろ御相談の過程において、そういうものを出した際に、たとえば伊良湖水道、これは御承知かとも思いますが、非常に岩礁が周辺に切迫しておりまして、航路の幅そのものが非常に狭い現状でありますが、われわれはなるべくそういう漁業権との調整をはかった航路の設定を考えたいと思いますが、この伊良湖水道などの例はこれはなかなか困難であるというふうに考えられます。したがいまして、そういう点については漁業権が一部入る航路もできるというふうに考えられます。
できるだけいまおっしゃるような趣旨の方向でやっていきたい。ただし、前の御質問にもありましたように、この漁業権を取り消したり、あるいは行使の停止をさせると、そういうようなことは毛頭考えておりません。そこに共存共栄ということをはかっていきたいと考えておりますし、一方、まあ巨大船自体につきましても、先ほど申し上げますように、ある種の制約をかけて、その両方との調整をはかるというふうなことにしてまいろうというふうに思っておるわけでございますので、この漁業権の絶対性というものにつきましては、まあ船舶航行の安全ということとの両方のかね合いを十分に考慮して進めていきたいと考えております。