先生の御質問は、条約第五条第一項の機長の権限の適用範囲のところの内容であろうと思います。この内容について、やや具体的な例によって御説明申し上げますと、当該航空機の最後の離陸地点が「当該登録国以外の国にある場合」これは、たとえばサンフランシスコ発東京行きの日本の航空機が木更津上空に差しかかったという際に、当該航空機内で犯罪が行なわれたような場合をいいます。それから、当該航空機の「次の着陸予定地点が当該登録国以外の国にある場合」これは、たとえば東京発サンフランシスコ行きの日本の航空機が木更津の上空にあるときに、当該航空機内で犯罪が行なわれたような場合をいいます。それからさらに、「当該航空機がその後その者を乗せたまま当該登録国以外の国の上
