委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
委員長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 十一月二十日の本委員会で、私は、選択的夫婦別姓の課題の整理と必要な検討については二十九年前の法制審議会を経て、もうやり尽くしたと指摘いたしました。しかし、いまだ閣法として提出されていません。 一方で、十二日、首相官邸で政府の男女共同参画会議が開かれ、第六次男女共同参画基本計画の基本的な考え方案が示されました。十二日のうちに高市総理に提出される予定でしたが、意見がまとまらず、異例の持ち越しとなりました。 考え方案には、法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むと記されたと報じられていますが、八月の素案段階ではこうした記述はありませんでした。 男女
男女共同参画会議は、関係閣僚や有識者が集まって、男女共同参画社会の実現に向けた基本的な方針や基本的な政策など調査審議する建前のはずです。政府にはその建前への敬意が更々ないと言わざるを得ません。男女共同参画に資する選択的夫婦別姓についてはいつまでも塩漬け、そうした政治をトップダウンで推し進める、参画会議はそれに形式的にお墨付きを与える場だと見くびっていらっしゃるわけですよ。 そもそも、法制審で二十九年も前に否定された通称使用の法制化など、なぜ亡霊のように復活させようとするんですか。選択的夫婦別姓への切実な願いを封じる、それ以外考えられません。そんな後退に加担するということであれば、男女局は、男女参画局じゃなくて男女不平等局と名前を
いや、当たりますよ。 委員長、これで津島副大臣はお帰りいただいて結構です。
これまでにも、超過勤務の縮減、フレックスタイム制の見直しや勤務間のインターバル確保の努力義務導入などの取組によるワーク・ライフ・バランスへの対応や、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備、給与制度のアップデートとして、初任給や若年層の給与水準の引上げなどによる優秀な人材の確保のための取組がなされてきました。果たして制度的保障と運用実態とが十分にかみ合っているのでしょうか。 給与法は、毎年秋の臨時国会での提出が通例となっています。公務員の労働基本権制約の代償措置である以上、人事院勧告を受けての給与法の法案作成は勧告後速やかに行うべきです。しかし、近年、人事院勧告を踏まえた国家公務員の給与の取扱いを協議する給与関係閣僚会議の開催時期
やむを得なかったということのようですけれども、やはり公務員の労働基本権制約の代償措置であると重みを踏まえていただきたいと考えております。 そして、三番目ですけれども、本年度勧告については、国家公務員離れに歯止めといった見出しで、待遇の改善等が報じられました。国家公務員採用総合職試験の申込者数は、ここ十年で何と三割近くも減少、激減と言うべきです。私の事務所の方でもうざっくりと計算したんですけれども、確かに若い世代は人口としても減ってはいると。でも、もうそれを加味しても、非常にこの申込者と減少率というのは著しく深刻である。 人事院としては、その要因をどのように考えて、また本年度はどのように措置しているのでしょうか。
そのような取組を続けておられるけれども、なかなか、勧告においても改善の提案があるとはいえ、公務労働というのは、年功序列あるいは非効率、旧態依然とした働き方というイメージが付きまとっていると。退職者数の増加というのもこれを裏付ける結果となっています。公務労働の質が問われているということは間違いありません。 民賃との差異を埋めることは当然ですけれども、やはり、やりがいとか誇り、それを持って働くことができる職場環境づくりが大切ではないでしょうか。 それも、「官僚たちの夏」とか、そういうものを読んだ学生が公務員に憧れるという時代ではなくて、むしろ、もう引いてしまうかもしれない、そういうものを読んだらね。パイプ椅子を並べて寝袋で泊まり
何か実力本位とかそういった言葉も私、やっぱり何かコンサル、民間のコンサルに何か引きずられているような気がしてならない。やっぱり公務というものは、公正さとか公共性とか、それこそがほかにないやりがいを生み出していると。なぜ私が皆さんを前にそのように語るんだという感じですけれども、民間におもねったようなことではなくて、アピールポイントあるんですから、それを是非打ち出していただきたいなと、これは要請いたします。 そして、五番目ですけれども、これまで民間企業の出身者を国家公務員として採用する場合、原則民間企業で働いた経験年数の八割しか反映しない、いわゆる八割ルールが存在していました。しかし、今年の四月一日より人事院規則が改正されて、民間で
先を急ぎますけれども。 六番目ですけれども、裁判官、検察官の報酬、給与は、霞が関の水準からすれば高いものの、いわゆる五大法律事務所等との水準からすればかなり低いと言われています。 裁判官のなり手不足が問題になっています。現在は、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて、対応する一般職の俸給表の俸給月額と同じ改定率で改定額を定める、いわゆる対応金額スライド方式が取られています。これには一定の合理性が認められるとしても、現在の物価高や企業法務の重要性の高まりなどを考慮すると、給与水準は弁護士報酬と乖離するばかりではないでしょうか。 裁判官及び検察官の給与体系そのものの見直しが必要ではないでしょうか。法務
私としては裁判官とか検察官を応援する趣旨で質問させていただいて、ちょっとなかなか伝わっていないのかなと思いながら、質問を続けさせていただきます。 そしてまた、昨年も質問させていただいたこの質問、次の七番目なんですけれども、昨年と同じ答弁をされると、何というか、私の思いがまた伝わっていないのかなと思わざるを得ないのでちょっと考えていただきたいんですけれども、裁判官の報酬及び検察官の俸給は、その地位、職責の重要性、さらには超過勤務手当が支給されないことなどにより構成されており、いずれの地域に勤務していても、その地位や職責の重要性は何ら異なることはないと。その点を踏まえれば、一般の公務員と同様に、地域により報酬に差異を生じる地域手当、
これ、私も、法務委員会に所属している限り、年中行事のような質問になってしまって寂しい、寂しいというか、私も裁判官、検察官を、繰り返しになりますが、応援している趣旨なのに、あれっていう感じですけれども。 ちょっと時間も押し迫ってしまったので、最後の、大臣にしっかりと答弁していただきたいので、最後の質問を先に持ってきますけれども、過去に取調べを行った事件の参考人から金額が判明している分だけでも計百九万もの飲食等の接待を受けたとして、千葉地検は十月十七日付けで三十歳代の男性検事を停職十か月の懲戒処分とし、その検事は同日付けで辞職したと報じられています。社会通念上も国家公務員としても到底許されない問題です。 また、この検事は参考人と
具体的な再発防止策と言えるのだろうかと、ちょっといささか不安になりますけど、これも、これについても厳しく注目していきたいと思っております。 あと一問できそうなので、十一番目を伺いたいんですが、最高裁は、一九四八年から二〇一六年までに大法廷で審理され、裁判所ウェブサイトに掲載された判決及び決定の八百五十五本で原本と異なる記載が二千五百六十八か所あったと公表しています。 小法廷についてはもう調査しないということですけれども、これは事実でしょうか。やはり再発防止の観点からも調査した方がよろしいんではないでしょうか。
はい。 大変な作業、御苦労さまです。しかし、やはり小法廷についても善処すべきだと考えております。 以上で終わります。
私は、ただいま可決されました更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党、日本共産党及び日本保守党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 保護司の減少傾向や高齢化の流れに対処するための改正法の趣旨を踏まえ、今後とも必要に応じ報酬制の導入を検討するなど、引き続き保護司の量及び質の一層の拡充のための取組を進める
立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。 最近の物価高は、一人親家庭をも直撃しています。そして、離婚後の養育費の金額ですけれども、家裁実務ではいわゆる算定表というものが参考にされているんですが、この算定表ではもう非常に養育費が低くなってしまうと、子供の福祉に反するということも日弁連などから繰り返し批判をされてきました。それでもこの批判というものは一顧だにされてきていないと。 それで、十一月二十五日に、私も一員である子どもの貧困対策推進議員連盟の方から、子供の貧困、これに胸を痛めて支援をなさっている団体、幾つかの団体からお話を伺いました。本当に大変な状況で、物価高の中で、子供たちが食事を減らす。子供たちが食事を減らすということ
本当にこの養育費算定表というものがまるで法律かのように現場を硬直的に縛っているということもありますので、是非見直しを不断にお願いしたいと思います。 そしてまた、古庄委員が先ほど御指摘なさったとおり、立替払とかあるいは不払について罰則など、そうしたことも検討すべきだと考えまして、立憲民主党の会派としても、立替払制度について法案も提出させていただいておりますので、是非参考にして、法務省におかれては参考にしていただきたいと考えます。 では、次の質問に移ります。 最高裁におかれては、これで質問は終わります。
大臣は所信で、本年六月に導入された拘禁刑の理念の実現に向け、刑事施設で働く職員が使命感を持って職務に取り組み、併せて個々の受刑者の特性に応じた処遇や社会復帰を支援しますと述べられました。 今まで、保安とか、あるいは規律、秩序というものが強調されていたと思います。それが今回、受刑者の特性に合わせて改善更生及び円滑な社会復帰を図るということで、大きく転換されたということは私は大変評価をしておりますが、それに見合うような体制が取れているのか、それが甚だ疑問でございます。 今年四月、衆議院の法務委員会で、松下玲子代議士が映画「プリズン・サークル」というものを取り上げました。この映画の舞台となった島根あさひ社会復帰センター、ここで行わ
本当にこのTCというものに関わった方々が徐々に変わっていくさまというのは非常に感動的なんですね。初めはへらへらしているというか、そういう方が、実は一度誰かに抱き締められたいと、恥ずかしいんだけど抱き締められてみたいんだと、お父さんやお母さんにも抱き締められた経験がない、だから抱き締められたいということを言って、そうしたら、そこで、参加者、ほかの参加者が、自分はむしろ怖いと、お父さん、お母さんが近づくということはもう暴力を振るわれるということだから怖いと思ってしまうんだというようなことを語り合えるんですよね。 そういうことによって回復していくというところが見られていて、それが、今の答弁のように、可能な人にやるとか、あるいはこれ、こ
そうした取組、是非進めていただきたいんですが、私としては、先ほど申し上げたとおり、TCというものは非常に有意義なのではないかと、それを民間の取組に委ねるということではなくて、是非全体的に広げていただきたいと。その観点から、このTCあるいは対話的処遇というものは、設備の面でも工夫をしなければならないのではないか。対話やグループワークが可能な部屋などですね、具体的に整備を進めていただきたいのですが、見通しはいかがでしょうか。
TCを含めて、対話的処遇というものは、これ専門的なファシリテーションが不可欠でございます。外部の専門家に関わっていただくことが非常に有益だと思います。また、薬物関係などでは当事者が関わってくださるということも非常によいのではないでしょうか。 そういった外部の専門家あるいは当事者との連携を積極的に取っていただきたいんですが、いかがでしょうか。また、そのための予算措置もとっていただきたいんですが、いかがでしょうか。