総合的に、そんな考えの下、やはり金利は抑えられると思うんですけれども、金利は金融機関が決められるわけでありますから、行き過ぎないように目配りをそれこそしていただきたいなと思っております。 次の質問です。経営者の保証についてであります。 法案十二条では、企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除いて、経営者保証の利用を制限しております。しかし、制限している対象は実行ということであって、経営者保証契約の締結自体は禁止されておりません。 同条四項では、粉飾等があれば例外的に実行できるとしております。とすれば、粉飾決算等の抑止を建前にこの規定が悪用されて、経営者保証契約の締結がむしろ金融機関から強制されるのではないか
