今回の法改正の趣旨というのは、精神的、身体的被害等によって自ら対応できないということが書かれているので、今説明いただいたところは全く我々も問題視しているわけでは、人を殺されたとか、不同意わいせつ、不同意性交等というのはそれに該当するわけですから、当然入るということは全く疑義がないんですけれども、なぜこの範囲になってしまっているかというのが私の問題意識というか、質問だったわけです。 それについてはちょっと法務大臣に伺いたいんですけれども、本日もこういった同じ問題意識で様々な委員から質問があったと思います。趣旨はよく分かるし、こういった、今、対象となる犯罪も対象にしていただくのは当然なんだけれども、精神的、身体的被害等によって自ら対
