局長、これは相談をして、あとできめたいとか、そういう問題じゃないのですよ。そうでしょう。これはもうだれが見たって納得しませんよ。八十八カ所のうち、どんなむずかしい日本の字でも、ちゃんとローマ字で書いているじゃないですか。なぜ三カ所だけアメリカの言いなりになって、アメリカのいいように書いているのです。あなたの答弁、全く納得できない。
局長、これは相談をして、あとできめたいとか、そういう問題じゃないのですよ。そうでしょう。これはもうだれが見たって納得しませんよ。八十八カ所のうち、どんなむずかしい日本の字でも、ちゃんとローマ字で書いているじゃないですか。なぜ三カ所だけアメリカの言いなりになって、アメリカのいいように書いているのです。あなたの答弁、全く納得できない。
外務大臣、私はもう呼び名のことを言っているのじゃないのです。いままではいいんですよ、何と言おうと。これはもう沖繩施政権は向こうにあるのですから。今度新しく——いま何と言おうと、現行のことを私言っているのじゃないですよ。新しく協定と公文書としてこれから新しくアメリカに提供するわけでしょう。そのときに、呼び名はどうであろうとも、日本でずっと昔から呼びなれているその名前になぜしないのか。私は呼び方を言っているのじゃないのですよ。そうでしょう。八十八のうち八十五まではちゃんと日本のこういう、同じに書いてあるわけです。なぜ三カ所だけこういう——何か意味があるのですか。私は納得できないのです。全部が全部そうだというなら私はわかりますよ。答弁して
まあ「ジャパン」の例が出ましたけれども、先ほどから申し上げますように、私は、どう言うとかなんとか、そんなことじゃないですよ。あくまでも日本の名前に合わして、呼び方はどうあろうとも、それによってローマ字で書くべきじゃないかと私は言っているわけですよ。そのことを私は問題にしているのです。答弁してください、外務大臣。
外務大臣、努力というその答弁でございますけれども、いままでのやりとりを聞いていて、どうも私は、努力するという答弁に対してはすっきりしない。このことについては、非常に沖繩県民も憤慨しておるわけですよ。このことについてはどうも私納得できない。この八十八カ所に対して半分とかなんとかというのならいいんですけれども、三カ所だけ、私はこの問題については納得できません。しかし、検討したいということの意味は、これは間違いなのか、その点はいかがですか。
私は、この問題についていろいろ質問いたしましたけれども、断固談判する、こういう前向きの答弁をいただきましたけれども、アメリカに対しては、ひとつ核の問題基地の縮小についても断固談判をするような意気込みで交渉願いたい。お願いしますよ。
次に、公用地の問題について私お尋ねをいたします。特に私は、告示あるいは通知、こういったことについて若干質問いたします。 本法によりますと、公用地等のための法案について、手続を経て国が使用することになっているのかどうか、私は、この手続問題について、最初に、どういうふうになっているか、お伺いをしたい。
私は問題にしたいのは、国が通常土地を使用する場合には、協議に基づいて了解の上で使用するというのが私は原則だと思う。この法律は、法律という国家権力によって土地を一方的に使用するというところに、これは本委員会でたびたび論議されたように、こういったところに私は問題がある。法律に基づいて国が使用する場合にも、事前に個人に通知をするということは原則だ。これは今日までもやられてまいりました。今回の公用地法案は、残念ながら事後通知です。こういったことから、沖繩の県民あるいは本土においても、この法案が非常に憲法違反の疑いもある。ですから私どもは、たびたび本委員会で数多くの委員が論議を重ねてまいりました。それでこの問題について若干質問いたしますけれど
長官、あなたは、いま、外国に行っている地主がたくさんいるのでなかなかわからない、こういうふうに答弁がありましたけれども、琉球政府は現在地主と相当契約をしておるのでしょう。三万八千人いる地主の中で、外国に行っているのはほんのわずかじゃないですか。外国へ行っているという例は私は多くはないと思う。ですから、この地主についてはほとんどがわかっている、私はこう見てもいいと思うのですが、どうですか。
長官、土地の暫定使用期間は、琉球政府建議書もいっているように、もう五年という問題はこれは一時使用の域を越えるものだ。普通六カ月でしょう。講和発効の際の本土の米軍基地に関する一時使用の期間は六カ月だ。あなたも御存じでしょう。ですから、本案では五年という長い期間である、これはまことに問題だ、こう建議書でもはっきりいっているわけでしょう。憲法二十九条の理念にこれは全く反する。この点について私は納得しがたい。いかがですか。
長官の答弁、全く納得できない。長官も御存じのように、行政処分の告知の方法は、通知と告示というのがあるでしょう。通知が原則で、告示は補足的な手段である。これは長官も御存じでしょう。ところが、本法では一方的に告示によって国が強制使用する。ここに問題がある。ですから私は、国民の土地を強制使用できるという考え方が問題なんだ。こういった考え方、わが国の土地法の歴史の中にも、この問題は、いままではなかなか見られなかったですから、適正な手続ということは、憲法上非常な大きな問題として国民を保護しているわけでしょう。これを政府みずから踏みにじっているというふうに私は指摘をしたいのですが、いかがですか。
いまの答弁で、使用もできます、あるいは通知もいたします、公示については不服の申し立てもできます、あなたはいまこういう答弁をされました。なるほど、この告示については、沖繩で告示をするのじゃないでしょう。もう一つは、通知といっても、使用開始後の事後通知じゃないですか。それから、不服の申し立てもできますとあなたは言いましたけれども、復帰以前では、沖繩現地ではどうするのですか、不服の申し立てができますか。こういう使用手続に私は問題があるといま言っているのです。こういうことについては私は納得できません。総理、いかがですか。
時間も参りましたので、最後に総理にお尋ねをいたします。 総理も御存じのように、沖繩復帰については、総理も、沖繩県民の立場に立ってこれからの作業を進めていくという答弁がたびたびございました。今回のこの公用地法案については、沖繩県民あるいは関係者、学者等、多くの疑惑と疑問を持っておるわけです。ですから、この強制収用法案に対しては、この際、政府においても撤回されるべきではないか、このように私どもは考えておるわけです。これについて佐藤総理の御所見を承っておきたいと思います。
総理も御存じのように、沖繩は、この基地問題がどこから見てもこれは大きな問題です。ですから、私も先日沖繩の公聴会に行ってまいりましたし、八日の東京、大阪の公聴会の話を伺って、沖繩県民にとっては、基地というものは重大な関心を持っておる。本委員会でもたびたび、基地の縮小については、外務当局にどうするか検討を命じているという総理の答弁がございました。国会での決議もございましたし、この基地の縮小について前向きに努力をするという佐藤総理の決意は、私はわかります。ですけれども、じゃ具体的にどういう縮小、具体的にどこへ縮小の目標を置くのか、そういったプラン、目標というものが設定されなければ、それは何にもならない。一体どういう縮小するための目標を総理
以上で終わります。
委員派遣第二班の調査結果を御報告申し上げます。 第二班は、九月十三日から十六日までの四日間に、私のほか五名の委員及び一名の現地参加委員をもって、香川県、愛媛県及び高知県の主として土地改良事業、果樹振興対策等に関し調査してまいりました。 まず簡単に調査日程を申し上げます。 九月十三日は、香川県庁において、県関係者より農林水産業の概要及び国営香川用水事業の概要の説明と要望を聴取した後、香川用水の山田工区、阿讃トンネル、琴平トンネル及び中讃地区、県営大規模農道事業の綾川橋橋梁工事等の現地をそれぞれ調査いたしました。 九月十四日は、愛媛県庁において、県関係者から農林水産業の概要と要望を聴取した後、松山市と北条市にまたがる県営
大臣にお尋ねをいたします。 北海道の冷害につきましては、午前中から各委員の質疑の中で、大臣も緊急対策あるいは恒久対策について前向きの姿勢をとるような御発言がございました。私は、当面北海道の冷害につきまして政府のとるべきことは何かといいますと、やはり天災融資法の早期の適用あるいは激甚災害法に基づく激甚災害の指定を行なって、しかるべくその所定の金融措置を講ずるということが当面最も大事なことだと思うのでありますけれども、この点について時宜を失するようではこの緊急対策が何にもならない。先ほどから早急に考えるという御答弁がございましたけれども、大臣にこの点についての見通しと時期についてお尋ねしたいと思います。
いま小平委員から固定負債についての質疑がございました。北海道は昭和三十一年から三十九年、四十一年、今回の冷害と、しばしば災害に見舞われているわけであります。したがいまして、この固定負債につきましては、やはり緊急対策と並行していかなければ冷害対策には私はならないと思う。 私は、この間上川のある町へ行って事情をつぶさに調べてまいりました。この町は開田ブームに乗って昭和四十一年以降三千ヘクタールの新規の開田をしているわけです。個々の農家では八百個のタコつぼを農協から融資を受けてかんがいをした。その費用は造田と合わせて八億もかかっておる。現在農協には他の貸し付けを含めて二十億の貸し付け残高があるわけです。で、農家一戸当たりの負債が大体二
天災融資法の適用に伴いまして、資金対策の中で自創資金の問題について若干お尋ねをしたいと思います。 御存じのように、この自創資金は北海道は限度が八十万ですか、ほかの制度資金は単年度方式でありますけれども、これは貸し付け残高通算方式で、いままで満度に借りておれば今度災害が起きても借りることができないという、こういう方式になっておるわけです。ですから、私はこういった貸し付け残高通算方式ではなくして、災害があった場合にはその単年度必要額を貸し付けるという方式に改めるべきではないかというふうに考えるのですが、いかがですか。
自創資金のいまのワクを拡大するように対処するというような答弁でございましたけれども、実際今回の冷害を通して、やはり一番困っているのは当面の資金ですよりですから、これは自創資金のワクの拡大あるいはこの限度額の引き上げ等、やはり農民は切望しておるわけです。将来検討したいなんということを言っていないで、これは大臣からひとつはっきりとした御答弁をいただきたいと思います。
大臣からワクの拡大については答弁がございましたから、それでは生産調整による転作について若干お尋ねをしたいと思います。 北海道の生産調整の目標は二十三万三千六百二トン、それが実施計画の数字では三十三万二千トン、約一四二%の生産調整が行なわれました。それで八万一千四百八十九ヘクタールの内訳が、転作が四万ヘクタール、休耕が四万ヘクタール、大体半々。この転作の内容が非常に多岐にわたっておるわけです。飼料作物あるいは豆、雑穀、林木、野菜。転作は地域的な生産計画に従って計画的に進められたものではないわけです。これはむしろ農家の意思によって進めてきた。ですから、こうしたことを将来ずっと続けていくと、やはり集荷にも問題が起きてきましょうし、流通