住宅の被害について御説明申し上げます。 十三ページをお開き願いたいと思います。六月の九日から十四日までの分で申しますと、全壊が十七戸、半壊が二十五戸という被害でございます。 十四ページのほうをお開き願いたいと思います。七月十日十七時現在の調べでございますが、これは全体で全壊が三百五十二戸、流失が七十戸合計いたしまして四百二十二月、半壊が四百十六戸というような事態になっております。
住宅の被害について御説明申し上げます。 十三ページをお開き願いたいと思います。六月の九日から十四日までの分で申しますと、全壊が十七戸、半壊が二十五戸という被害でございます。 十四ページのほうをお開き願いたいと思います。七月十日十七時現在の調べでございますが、これは全体で全壊が三百五十二戸、流失が七十戸合計いたしまして四百二十二月、半壊が四百十六戸というような事態になっております。
住宅の被害について御説明申し上げます。十三ページをお開き願います。六月九日から十四日までの分につきましては、全壊が十七戸、半壊が二十五戸となっております。七月上旬の分につきましては九日十三時現在におきまして、全壊が二百二十戸、流失が四十二戸、合計いたしまして二百六十二戸、半壊が二百七十三戸という数字になっております。
住宅局関係といたしましては六番目であります。民間建設をたよりにしない国家による低家賃住宅の早期建設」ということでございますが、私ども住宅政策を推進して参ります場合に、その中核となりますのは、何と申しましても公営、公庫、公団のいわゆる政府施策住宅でございます。今後ともこういうものをさらに一そう推進したい、住宅業の十全を期したいと、こういうふうに考えております。
公営住宅の単価の適正化につきましては、今後とも引き続いて努力をいたして参りたいと考えております。
これにつきましてはすでに住宅関係の対策は済んでおります。
二十六の請願につきましては、根本的に使用関係が私法上のものであるという前提に立ってのいろいろな事項になっておりますが、私ども従来この賃貸借関係というものは営造物の使用関係であるという解釈をとっておりまして、解釈にいろいろ対立しておる点がございますので、今にわかに私法上のものであるということで議論をすることはできないと考えております。
私どもの方でビル用水を規制しておる場合に、建築物用地下水というのは、定義に書いてございますように、冷房設備水洗便所その他政令で定める設備の用に供する地下水ということになっておりますので、たとい工業用水用として作りましたポンプによって吸い上げた水でありましても、これをこのような設備に使う場合におきましては、建築物用の地下水になりますので、これは禁止されるということになろうと思います。
ただいまのお話のような場合に、企業局長が言われましたような例の場合におきましては、企業局長が言われた通りだと考えておる次第であります。特に地域が重複する場合におきましては、技術的基準をきめる場合におきましても、通産大臣と協議してという法律上の規定もございまして、調整をとっていくということに相なりますので、問題はなくなるだろうと考えます。
第四条第四項で、許可の場合に条件をつけることができるというこの条件は、たとえて申しますと、工事をやりました場合にストレーナーの位置が適当なものになっておるかどうかというようなことを確認いたしますために立ち会いをする、こういったような程度の条件をつけていくというふうに考えておる次第でございます。
ここで「不当な義務を課することとなるものであってはならない。」というように書いてございますけれども、これは念のためと申しますか、こういうような条件がすべて過酷にわたっていた三、あるいはまた不当なものであってはならないということを規定したにすぎないのでございまして、ここで出てくる条件というものは、先ほど申し上げましたような点しかあまり考えられないわけでございます。
この場合に、特例として、協議をもって許可にかえると規定をいたしましたのは、公共団体の場合でございますので、このようにしただけでございまして、その場合の協議の基準と申しますか、そういうものは一般の許可の基準と全く同様でございます。
今御質問のございました東京都についてはどの程度のものであるかというお話でございますが、現在地盤沈下の現象が起こっておりますところは、主として江東地区から隅田川の河口にかけての面でございまして、いわゆる沖積層の相当ございますようなところでございます。そういうところにつきましては、いろいろ調査もしておりますが、最も早く問題になりますのは江東地区であろうと考えております。江東地区につきましては、現在工業用水の指定の地域になっておりますが、この点につきまして、今後急速に調査をいたしまして、ビル用水についても指定をしていきたいというように考えている次第であります。
地域を指定する場合におきましては、この法律にも書いてございますように、地下水の採取によりまして地盤が沈下するという因果関係を突きとめませんと、採取の規制により地盤沈下を防止するというような効果が上がらないわけでございます。そのためには、いろいろな調査が必要になってくるわけでございまして、単に地盤沈下の量を調節するというだけではございませんで、あるいは水位の観測でございますとか、あるいは地質の調査でございますとか、地盤の水準の測量でございますとか、どれだけの水量を取っているかというような調査の結果に基づきまして、その因果関係を学問的に探求して、その結果、ここは主たる原因が地下水のくみ上げによるという場合には指定をしていきたい、こういう
江東地区について考えてみますと、工業用水が二十五万トン、建築物用水として地下水を使用しているものが二万トンというようなことになっておるわけであります。千代田区、中央区というようなところでとっておりますのが十一万トンでございます。
先ほど申し上げましたのは、さしあたって問題になるところが、江東地区であろう、こういうふうに申し上げたわけでございまして、千代田区あるいは中央区等のビル街につきましての地盤沈下という問題につきましては、地下水を採取したということによりまして、若干の沈下があったようでございますけれども、最近の調査によりますと、その後、あまり沈下していないわけでございます。そういうような実情がございますので、いろいろ地盤、地質の関係等がございまして、その点もう少し深く検討いたしてみませんと、今後も災害の生ずるおそれがあるということで指定してまで規制をする必要があるのかどうかという点につきましては、まだ検討の余地がございますので、そういう点で今後の検討に待
転換をいたします場合の財政的と申しますか資金的な援助につきましては、私どもが当初考えましたのは、なるべく低利の融資をすることによりまして転換がすみやかになるようにということを考えたのでございます。そういうことで、三十七年度の予算を編成するにあたりましても、政府の金融機関と申しますか、そういうようなところから何らかの形で融資がいくようにということで努力したわけでございますけれども、その点は成功しなかったわけでございまして、この点はまことに申しわけないと思っております。しかしながら、中小企業金融公庫でございますとかあるいは開発銀行等におきまして、一部ではございますけれども、この転換のための融資の道も開かれておりますので、その方の融資によ
おっしゃる通りでありまして、このような転換を強力に推進する場合におきまして、その裏づけとしてできるだけの資金的な援助と申しますか、そういうものがなければいかぬということは、私どもその通りと考えております。その点につきましては、先ほど申し上げましたようなことで、いろいろの方面から資金が十分になるように今後十分に努力していきたい、かように考えております。
ただいま御質問のございました中で、大臣から御答弁いただきましたことにつきまして補足的に御説明申し上げます。 第一の、六平方センチの問題でございますが、これは吐出口の断面積六平方センチ以下のものは、この法律の対象からは除いたわけでございます。こういうふうな考え方をいたしました根拠は、一般的に家庭等で使います、たとえば飲料用の井戸でございますとか、そういうようなものをこの際はこの対象から除いていこうということを考えたわけでございまして、ただいまその揚水量が非常に大きいのではないかというお話もございましたけれども、私どもが計算いたしますると、一日フルに揚水いたしましてもせいぜい二十トン内外というようなことでございまして、非常に微量な水
ただいま御質問のございました、吐出口の断面積を六平方センチにいたしまして、それ以下のものについては、法律の規制の対象の外に置くいうことについて、どうであるかという御質問でございますが、私どもが、六平方センチというものを基準にいたしまして、それ以下のものについては法律の対象から、はずすということを考えましたその趣旨は、簡単に申し上げますると、これは非常に小規模なものでございまして、主として家庭用のポンプであるとか、そういうようなもの、したがって、日常生活の飲料でありまするとか、そういうようなものに使うポンプということでございますので、こういうものは一応対象の外にして、一般の日常生活に支障のないようにしようではないかということでこうした
何本も井戸を掘りまして、それでやるということは、非常に合計が多くなるから困るのではないかというお話でございますが、第二条の二項で書いてあります、吐出口が二以上ある場合は、その断面積の合計、と書いてございますのは、これは一つのホンプから二つの吐出口を持っておるというような場合において、合計するということでございます。同一敷地内に何本も掘れば、非常に多くの揚水量になって、そのために支障を来たすのではないかという御意見でございますが、これはまことにごもっともな点でございますけれども、実際問題といたしましては、隣接してポンプを作りまして井戸を掘りますると、近接した場合におきましては揚水量が非常に減って参ります。したがいまして実際問題としまし