先ほども申し上げましたように、工業の用に供するものというものは、たとえば大阪でいいますると七五%が工業用水、あとの二五%がここでいういわゆる建築物用の地下水だと、こういうようになっておるわけでございまして、したがいまして、先ほど申し上げましたように、工業の用に供する地下水の採取というものを規制をしなければ、十全の目的を達するわけにはいかないわけでございまして、そういう点から工業用の地下水につきましても、建築物用地下水の規制と同様に、バランスを合わせましてそして規制をするということで、今回法律の改正も行なっておるという次第でございます。
