私は、医療保険は、やはり保険料でまかなうというのが原則であるべきだと思います。そうかといって、保険料を非常に高く取らなければ医療保険が成り立たないというようになれば、先ほどおっしゃいました保険料の取り得る最高限度はどこかという問題になってくると思うのです。その最高限度は千分の八十というのが、現行法では一応そういうことで、組合は千分の八十までは組合の会議で取れるということから見ましても、千分の八十まではこれは組合においても取らしてもいいというまあ限度として現行法は認めているわけであります。これは学問的に正しいかどうかという点はさらに検討する余地もあろうと思いますが、現行法から見れば千分の八十までは標準報酬に対して取ってもよろしいという
