生乳加工についての御意見、私どもも全く同感に思います。 したがいまして、農林省も三年以内にというように言っておりますから、われわれのほうもそういった目標に従って実現をするように、三年を目途に実現をいたしたい、かように考えます。
生乳加工についての御意見、私どもも全く同感に思います。 したがいまして、農林省も三年以内にというように言っておりますから、われわれのほうもそういった目標に従って実現をするように、三年を目途に実現をいたしたい、かように考えます。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重いたしまして、とれが実現に努力をいたしたいと存じます。 —————————————
山本委員の御質問、終始伺うことができませんで残念でございましたが、ただいまあげられました三つの点につきましては、おそらくこういう御質問であったろうということは十分想像するに余りがございます。したがいまして、洗浄剤をはじめ、これでいいというように厚生省が基準をきめましても、なおかつ消費者の中に不安があるということは、洗浄剤に限らず他にも多々あると私は思います。そういう場合には基準をきめて、それにはこういうわけだから心配はないんだという、安心のできるデータを時々お知らせして安心をしてもらうように、またそういった方法等も考えてまいりたい、かように思います。 それから、食品衛生関係の機構で、ただいま厚生省の課の例をあげられましたが、これ
ただいまのおっしゃいます意味はよくわかります。納得をしてもらうというためには、また別の機構といいますか仕組みが必要ではないだろうか、調査会は納得してもらうための機構ではない、かように私は思っております。ここできまったことについて、業者に納得してもらう必要がありますし、あるいは消費者に、なるほどそうかと思うてもらう必要があります。これはまた別によく考えてまいりませんと——それは消費者の方々の趣味、嗜好というものを取り入れるということになれば消費者代表というものが必要でありましょう。しかし、これは国民の衛生上害があるかどうか、そういう見地に立ってはっきりと、学問的にわかった人に検討をしてもらう、そしてその結果がこうだということは、消費者
まあ、一人ぐらいあってもいいじゃないかとおっしゃる点は十分考慮いたします。ただ、こういったものは食品衛生調査会にかけてきめるべき問題ではございません。したがって、こういう消費者の利便に非常に関係があるというようなものは、やはり消費者代表の意見も十分聞いてやらなければならぬと思いますが、ただいまあげられましたことに対して、私はただ例をあげてあげ足をとるわけではございませんが、食品衛生調査会は、こういった表示やなんかの点は全然関与をいたしておりません。
現在でも消費者代表の主婦連合会の副会長高田さんがお入りになっておられるわけであります。しかし、これは消費者代表ですといって、消費者に全責任を負うという地位で来ておられるのではないであろう。消費者に全責任を負うて消費者代表ということになると、これはたいへんなことになると私は思う。しかし、消費者の見地からの学識経験者ということで入っていただければ、それでいいのじゃないだろうかと思います。
消費者の立場にあられてそういったお方はいま一名ですが、これは三名でも四名でも五名でもりっぱな人は——りっぱというか、そういうお方には入っていただくことに決してやぶさかではございませんので、そういう方向で考えていきたいと思います。 —————————————
看護婦問題についてたいへんに藤原委員が御熱心でありますことは、もう前々から承知をいたしております。今日の医療問題は看護婦問題だとさえ数年前から言われておりますことも、承知をいたしております。そこで、看護婦の養成その他につきましても、思うとおりにはいっておりませんが、相当力を入れてまいっておるつもりでありますが、今後もさらにつとめてまいりたいと思います。 それからただいま看護婦のおふろへ入れる場合のいわゆる重労働であるとかいろいろお話がございましたが、こういったことにつきましても、かねてから三年前に私が伺ったときにも医務局長等にも話しまして、また、全般的に、看護婦のしている仕事の中で、看護婦でなければならない仕事と、看護婦でなくて
基準看護の指定を受けた病院は、付添人はなくても入院看護に遺漏がないというようにすべきでございます。したがって、そういうことをしていない病院につきましては、厳重に警告をし、改善ができなければこれは保険病院としての診療を取り消さなければなるまいというほどに考えております。
国立病院で基準看護をやっておりまするところは、それをこえて付添料というものは取らせない。それをもし取っておるならば、これは厳重に警告をいたします。しかしながら、患者さんがぜひつけてほしいと言われる場合は、これは患者の負担でつけても差しつかえがないと、そういうように考えております。基準看護だからもう付添人はどうしてもつけられない、これはまことに困ったという訴えも私は聞くわけでございますが、そういう病院も中にはあるようでございます、これは国立病院というわけじゃございません。うちの病院は基準看護ですから、家庭の奥さんでも付き添いは困りますといってやられると、これはその病院の管理上であろうと思いますが、しかし、それでは不安心だから、はたにつ
新聞等には、厚生大臣に陳情をしたのになかなか決着が得られなかった、総理大臣に陳情したら直ちに決着がついたというように、相当皮肉めいた報道がございましたが、真相はただいま局長が申し上げておるとおりであります。厚生大臣あての陳情とかいうものは、親展であれば直ちに私が開きますが、そうでないものは、それぞれ原局に回してやりますから、そこで、各原局で、ただいま申しましたように、これは医療扶助でいわゆる生活保護としてやるべきじゃないか、そこで道がないか、何とか患者の方々の家庭に負担にならないようにというので、関係局相互の間で、この方法はないか、あの方法はないかと検討していたようであります。ちょうどそのときに総理大臣のほうへこういう陳情があったと
基準看護の承認を受けている医療機関におきましては、その医療機関において患者の病状に応じて一切の医療上の必要な看護を行なわなければならぬわけであります。そこで、私は、看護婦等の不足によってそれができないというなら、病床を減らせとまで私は言っておるのでありますが、そうすると、患者の方は病床があいているのにということもありましょうから、したがって、そこで付添人をつけますからと言われれば、それはやっぱり入れてもやむを得ないであろう。しかしながら、そういうことのないように今後看護力を増加をするというように努力をいたしていきたい。私は、規則どおりやるなら、もう病床数に見合うだけの看護婦が足りませんと、そして、何といいますか、応援看護婦ですか、よ
普通の入院につきましては、保険でみられるように診療報酬制度も改定をしてまいる必要もあろうと、かように考えております。理想の姿に持っていくのにはなかなか、先ほどの看護婦の増員の問題、OT・PTの増員の問題をとらえてみましても、直ちに実現のできないことが多いわけでありますが、そういった方向で今後努力をしてまいりたいと思います。
私は、今度の医療保険法が通っても、絶対完全無欠の看護、医療供給体制が直ちに確立するとは思いません。それは、とにかく、現状をよりよくしていくということでありまして、完全無欠ということになれば、先ほどお話のあった医師の数も増さなければならない。看護婦の数もふやさなければならない。OT。PTもふやさなければならない、また、これらに働く人たちのいわゆる勤労報酬も十分なものをペイしなければならない。そういう理想な姿が直ちにただいま御審議をいただいている法案で実現できるということは言い切れません。切れませんが、少なくとも現状においてまずまずやっていけるという程度のものだと、かように御理解をいただきたいと思います。
確かに、おっしゃいますように、健康保険の目的は何かということが書かれておりません点がいろいろの問題を派生をしておるであろうと思います。大正十一年に健康保険法ができました当時の考え方は、これはいわゆる事業所で働く被用者の方々の、何といいますか、一種の労使関係という面も多分に加味されてできてきた法律ではなかろうかと、かように考えております。これは、労使お互いに、疾病に被用者がかかったという場合に、一日も早く健康を回復し、そうして産業に従事できるようにというような見地も多分にあったことだと、かように思います。もともと、健康保険法ができます前に、事業場の中で任意的にこういった制度も出発しかけておったわけでありまして、その出発のもとは何かとい
抜本改正の際に、そのことも考えたのでございます。ただいままあ抜本改正と称して、まだ御審議していただいておりませんが、提案をいたしております法律をつくりますときも。ところが、まだその各種保険を統一をしたという形には形の上ではなっておりませんので、そういう際に譲るべきであろうかと、かように考えているわけでございます。
大蔵省と厚生省との申し合わせといいますか、これは、健保法が通ってしまったら、そこでひとつはっきりそういうことを申し合わせをしようじゃないかというようにいたしておったのでございまして、まだ正式申し合わせということにはなっておりませんが、そういう趣旨で話が進んでおりますことは事実でございます。 そこで、ただいま、健康保険組合を設ける基準が、法律では三百人以上のものは健康保険組合をつくることができるということになっておりますが、現実には大体千名程度ということで実施をしているようでございまして、かねがね、政管健保はその運営自身が効率的でない、保険組合は効率的である、こういうように一般にいわれておりまするし、その点は、確かに、事実上、全国
先ほど申し上げましたように、健保法の改正が成立をすれば、こういった趣旨の覚え書きをあれをしようと、これはこちらのほうもその覚え書きをすることによって政管健保の効率的な運営をはかるために相当費用も要しまするので、私のほうも特に大蔵省から費用を出させるという意味からも必要だと、こう考えておるわけでありますが、話し合いの内容の要点は新聞に出たようなことでございますから、こういった趣旨で覚え書きを交換することになるであろうという資料は、御提出申し上げます。
保険料の負担の限界は、いわゆる所得といいますか、給料といいますか、その何%までが限界であるか、学問的にはなかなかむずかしいと思うのでございますが、健保法では千分の八十までは上下ができると、組合にも認めているわけでありますから、一応そこらが今日の段階では限界と、かように考えております。
実際問題といたしまして、累積赤字の利子は、その年の黒字から補うとかいうことはいたしておらぬので、やはり借り入れ借り入れでやっておるわけであります。借り入れというと、こちらの肩の荷が重うございますけれども、それは保険料の中から支払っているという問題ではありませんので、たな上げはしてもらっていない。保険会計の中でということになっておりますが、しかし、年々の保険料からそれをなしくずしをやっているという経理をやっておらないというのが現状でございますので、それを、ことし黒字ができたから、過去の少なくとも赤字の利子分はこちらから埋めろということになると、これは議論になってまいって、そうはいかないということで、これは翌年度どうなるかわからないから