保險経済の建前としては、Aの收入の一部にあります一箇月の平均稼働日数十八日を立てておるわけでございます。
保險経済の建前としては、Aの收入の一部にあります一箇月の平均稼働日数十八日を立てておるわけでございます。
保險経済といたしましては、現在のところ平均して十八日働くということにいたしまして、失業する率——失業というものの中には二種類の意味があると思うのであります。すなわち天候その他の事故によりまして、働きたいけれども働けない日、すなわち二十二、三日はどうしても働かなければ生活して行けないのだ、そのうち十八日くらいは何とか働ける、あとの四、五日なりというものが、いわゆる天候その他で仕事がないというふうなことによつて働けない日が出て來るという意味において、三十分の十二、すなわち二の支出の部の平均受給日数を五日ということで計算しておりますのは、その理由であるのであります。すなわち十二日を全部まるまる手当をやろうというのではなく、平均五日ぐらいの
ただいま大橋委員のお尋ねの通り、大体において最近におきましては、十八日程度の稼働で、五日程度の補助をしてやろう。こういう考え方でございます。
失業保險につきましては、御承知のように働く意思のない者にまで手当をやろうという意味ではございません。失業保險の給付を受けますには、公共職業安定所に參りまして、就職の申込みをし、安定所におきまて、どうしても仕事がない場合においてのみ給付するというのでありますから、そういう惰民と申しますか、十八日働いて、あとはただ五日間の手当をやろう、もういう趣旨のものではない。かように御了承願いたいと思います。
大橋委員の先きの御質疑にありましたように、日雇労働者の失業保險によつて惰民を養成してはいかぬという点につきましては、さようなつもりで十分運用して參りたいと思います。 なお稼働日数の問題でございますが、これにつきましては、労働省の調査したところによりますと、二一、三日というのが稼働日数になつておりますが、詳細の資料は追つて書簡でお届けするようにいたしたいと思います。 なお三十八條の十一の御質問でございますが、これにつきましては、私どもはかようなつもりで考えたのでございます。すなわち百六十円未満のいわゆる低賃金の労働者を雇いまして、それによつて保險料の負担を軽減せしめるということがあつては相ならぬではないだろうか。御承知のように
ただいまお尋ねの賃金を引下げないようにという趣旨のものは、これが失業保險法の建前上、そういう実体的な意味はこれにはないのでありまして、こういう例外を設けたその氣持におきましては、そういう弊害が起らないようにという気持で、第二項というものができておる。引下げてはいけないという実体的な意味においてのものではなくして、せつかく日雇失業保險というものをやりまして、御承知のレーバー・ボスから日雇労働者を解放しよう、こういう際でありますので、そういう意味を含めて、特別な例外といたしまして、保險料額というものをそういうふうにきめたい、かよいたした次第でございます。
一般被保險者につきましては、社会連帯の大きな精神で一律に計算をいたしておりますが、日雇労働につきましては、実に複雑雑多な様相を帯びておるものであります。しかもまた先ほど申し上げましたように、百六十円未満の者というのは、平均賃金が二百二十円程度でありますので、百六十円未満の者はあまりないということも頭に入れて、それからまた百六十円未満の者を使うことによつて、事業主が保險料を軽減せしめようということになつてはならぬ、という意味合いであるのでございます。すなわち一般について、下げてもいいといつたふうの意味では全然ないのでありまして、純粋に日雇労働そのものの特殊性から、事業主にそういうことがあるようになつては、せつかくのこの保險制度がうまく
ただいま御指摘のような認定をしようということを、考えておるのではないのでありまして、日雇労働者そのものの特殊性からいたしまして、すなわち安い日雇労働、特に雑役でありますが、これにつきましては、使用する事業主にとつては、どちらでもいいという場合が相当多かろうと思うのでございます。どちらでもいい、特殊の技能ということではなくして、頭数といつた意味合いがありますので、事業主にとつては百六十円以上の者であろうが、百六十円未満の者であろうが、事業主の方の負担は区別する必要がない、労働者の方については、むしろ百六十円以上の者は三円という均等負担という原則で行う。百六十円未満の者についてのみ、労働者の方を安くしようという意味であるのでございます。
第五十四條第一号一罰則につきまして、はげしい罰則ではないだろうか、こういうお尋ねであつたのでありますが、御承知のように、最近関係法令すべて罰則を高めて參つておりまして、それらとの歩調を合せておるような次第でございます。最近ずつとかような趣旨において、改正を加えておりまして、その線に沿うて改正を加えたにすぎないのであります。しかしながら私どもといたしましては、こういう第五十四條第一号のような罰則を科することを目的としておるのではありませんし、またそうしたことをすぐ発動しようといつたような意味合いもないのでありまして、單に法の秩序といたしまして、よそとの均衡をとつて定めたものであります。この運用につきましては、日雇労働者にこういうことの
この五十四條の罰則の点でありますが、これは現行法がすでに六箇月ということで規定されておりまして、ここの改正で上りましたのは、実は三万円というのが、上つただけであるのであります。從來はここは五千円以下しいうことになつておりましたのを、三万円ということにいたしたのであります。
第一号はただいまお話のように現行法にはありませんが、この五十四條の現行法の規定をちよつと読んでみますと「この法律の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は出頭しなかつた場合」こういうことに現行法では規定されておりまして、大体ほぼ同じ性質のものが五十四條の第一号で規定されておるような次第であります。
ただいまの大橋委員のお尋ねでありますが、現行法の五十四條は、被保險者その他みなを実に縛つておるような規定でありまして、被保險者、受給資格者、その他の関係者、全都について、今のような規定で縛られておるわけてございます。しかしながらただいまお尋ねのような御趣旨もありますので、日雇労働者のこうした五十四條一号のような問題につきましては、将來とも罰則全般の問題として、十分研究いたしたいと存ずる次第でございます。
私どもが将來失業対策事業として、こういう仕事を起すか、どういうことを考えておるかということの御質問でございますが、失業対策事業の要件は、この法律案の第四條にありますように、できるだけ多くの労働力を使用するということが第一点、第二点は第四條の四号にもあります「事業費のうち労力費の占める割合が、労働大臣の定める率以上のものである事業」この二つが法案に書かれてあるのでありまして、この線に沿うて私どもは、失業対策事業としては、将來どんな事業が適当であろうかということを、目下抽象的ではありますが、考究をいたしておる次第であります。それを申し上げますと、大体この事業に都市方面の事業が多かろうと考えておりますが、都市方面の戰災地等の整備事業、ある
ただいお尋ねのように女子の就職——最近男子も同じことでありますが、きわめて困難な情勢に相なつて來ております。そこで私どもといたしまては、性別によりまする職業紹介の優先の順位をかえるというわけには參りませんので、男子たると女子たるとを問わず、すべて適材適所にあつせんするという原則で進んではおります。しかしながら女子の吸收という問題につきましては、この法律の第四條の第三号にありますように「失業者の情況に應じて、これを吸收するに適当な事業」すなわち失業者の性別といつたふうな問題もありますので、特に未亡人等につきましては、共同作業施設が、きわめて適当な失業対策の事業ではなかろうか、こういうふうに考えております。大体におきまして、先般通りまし
身体障害者が職業補導所を出ましてからも、なかなかお話のように就職は——何とか今のところ努力はいたしておりますが、きわめて完全なものというまでには參つておりません。その点につきましては、ただいま御指摘がありましたように、私どもも必要に感じましては、身体障害者の補導所に、共同作業施設を併置するという考えを持つておりまして、ただいまのところ、大阪におきましてはきわめて有効な成績を收めておりますので、東京その他につきましても、逐次必要に應じまして、共同作業施設を併置して參る、こういうふうに考えておる次第でございます。
ただいま御指摘ありましたように、從來職業補導所につきましては、種々不成功に終つたものも相当あるわけであります。そこで今回新年度の予算ができましたので、この職業補導事業を、労働市場の需要に合致した種目を選びまして、それによつて職業補導所というものを建て直して參りたい。かように目下のところ考えて、努力をしておるような次第であります。特に職業補導といたしまして、從來きわめて欠陷のありましたのは、竹細工その他の手工業的な方面の補導、むしろ共同作業施設に向くようなものが、補導として行われておつたといつたふうなものは、この際これをできるだけやめて行く、あるいはまた木工、建築、この方の技術工につきましては、終戰後雨後のたけのこのごとく補導所ができ
ただいまお尋ねがありましたように、生活が困難で、補導所に入りまして補導を受けることができない。なるほどさような点がありますので、私どもの方といたしましては、できるだけのことをいたしておるのでありますけれども、職業補導は御承知のように一種の学校みたいなものでありますので、なかなか思うようにこの補導中の手当を十分に支給するということが、目下のところできかねるような状態であります。ただ予算面といたしましては、補導生につきましては交通費援助というふうな意味合いで、一日一人当り十円の手当を支給いたしております。なおこれに対しましては——もちろん十分ではありませんが、これは縣の施設になりますので、縣としても相当出しまして、この大体三倍程度のもの
お尋ねのごとく、職業紹介につきましては、公共に無料で奉仕する政府の公共職業安定所一本でやつて行くことが、理想かと私ども考えております。しかしながら現在のわが國の職業紹介の実情から申しまして、この但書にありまような美術、音樂、演藝その他特別の技術を必要とする職業につきましては、安定所で十分その機能を発揮することができないものもありますし、いなむしろ民間のそうした專門の方々にやつていただくことが、その職業紹介がスムーズに、円滑に進んで行くというものもありますので、現在の段階におきましては、この但書程度の職業につきましてほ、民間の職業紹介事業を許可いたしましても、現在のところでは弊害がない、さように私どもは目下考えておる次第でございます。
個人がたまたまの機会におきまして職業紹介することは、この法律の違反にはならないのでありまして、事業としてやる場合のみが、この法律の適用を受けることになるのであります。法律の第五條に「この法律で職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつ旋することをいう。」とありまして後に出て參りますものには、それに職業紹介事業という文字を全部つけておるわけであります。すなわち反復継続の意思を持ちまして、職業紹介を業とするということでありますので、個人がたまたまの機会におきましてあつせんをいたしますことは、この法律の違反というようなことにはなりません。
ただいまお尋ねの点につきましては、失業者吸收率を定める事業種目の問題になるのでございますが、緊急失業対策の方の資料のうしろの方につけてございますが、農閑期のいわゆる受益農民を使用するような農林土木につきましては、現在のところこの吸收率を設定しようという考えは持つておりません。