御異議ないと認めます。 それでは、理事に中川義雄君、森下博之君、朝日俊弘君及び白浜一良君を指名いたします。 ─────────────
御異議ないと認めます。 それでは、理事に中川義雄君、森下博之君、朝日俊弘君及び白浜一良君を指名いたします。 ─────────────
災害対策樹立に関する調査を議題といたします。 釧路沖を震源とする地震について、政府から報告を聴取いたします。井上防災担当大臣。
以上で政府からの報告聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十三分散会
公明党の日笠勝之でございます。 四人の参考人の方々には、公私ともにお忙しい中を貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございます。 簡潔に御質問いたしますので簡潔にお答えいただければと思うわけでございますが、まず生源寺先生にお伺いをしたいと思います。 先生の「水田農業政策の将来像」というレポートを読ませていただきました。今日も先生は、えさの重要性というか、このことにも触れられましたけれども、時間がないということで相当省略をされたと思うんですけれども、先生のレポートを見ますと、「日本の水田を水田として維持・保全する観点から重要なのは飼料生産である。」、こういうふうにおっしゃっていますですね。問題は、日本の畜産の在り方の明確
おっしゃるとおり、食料自給率は四〇%ぐらいですが、家畜の飼料となれば二〇%少々ということで、おっしゃるようにこのところが大きな問題かということも我々も認識しておるわけでございます。 続きまして、デカップリング政策、直接所得補償と言った方がいいかもしれませんが、このことにつきましていろいろと御意見がございました。生源寺先生と高根沢参考人と白石参考人にお伺いしたいんですけれども、矢口先生はおっしゃったもんですからね。どういうふうな直接所得補償政策を考えられるか、また望ましいのか。 問題は財源なんですけれども、昨日も民主党の菅代表がマニフェストということで、政策はこれからは三点セットが必要だと。いつまでにどういうふうにどういう財源
おっしゃるように、農業の分野の公共事業というのは一兆四、五千億円あるわけですね。これも、入札改善だとか単価の見直しだということで、農水省もこの数年で一〇%とか一五%減らそうと、こういうふうなことで、事業量はその代わり確保しますよということの中で、おっしゃるようにハードからソフトということでも財源の一つもあるのかなとは思っておりますが、また今後ともいろいろと御指導いただければと思います。 さて、矢口先生、米価下落についてちょっと触れられました。いわゆる経営の再生産できるためには米価下落というのは非常に重要な問題だという趣旨のことと理解しておりますが。最近の新聞の商品欄のページを見ますと、物によっては、お米、銘柄によっては大変もう高
高根沢さんにお伺いしたいんですが、後継者、担い手がだんだんなくなっていくよと、こういう旨のことをおっしゃいました。 今回の農水省の担い手育成ということは、集落営農から特定農業団体、いわゆる集落型営農、集落型の営農ですね、これに持っていってそれから農業生産法人への法人化と、こういう何かステップを考えておるようでございまして、できれば将来的には農業生産法人も千ぐらい全国でと、こういう目標、担い手の育成ということで、目標といいましょうか方向性を持っているようでございます。 先ほどの高根沢さんのお話を聞くと、集落営農で一人一人が自覚を持ってやらないと、隣より頑張ろうと、こういうようなことをおっしゃいましたけれども、この農水省の担い手
最後に生源寺先生、今のお考えの、高根沢さんのお考えに対してはどういうふうに思われますか。
矢口先生、もう時間がありませんので簡潔にお答えいただければと思うんですが、FTAですね、自由貿易協定。日本はいろいろアジア諸国から早く結びましょうというプロポーズはたくさんあるんですけれども、なかなか農業の分野が邪魔をしているという社説なんかもあるんですけれども、これについて、日本農業とFTAということについてはどういうお考えか、簡潔で結構でございます、最後にお伺いしたいと思います。
終わります。 ありがとうございました。
午前中の参考人質疑に続きまして、今日、私、ダブルヘッダーで二回目の質疑となりますが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 前回は、私、食品の表示、中でも米の表示につきまして質問いたしましたが、時間が余りなくて途中で積み残しがありましたので、今日は最初にその件から質疑をさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、今回の米政策の改革の観点の一つには需要に即した売れる米づくりというのがあるわけでございますが、まずそれには消費者が的確な選択を行えるよう、生産された米に関する情報が正しく表示され、消費者に正確に伝えられることが必要であります。そのためには、それらの究極が表示でございまして、その表示の信頼性を確保していくことが必要
せっかく取りまとめいただいて八か月たつわけでございますから、お米でいうと古米にならないように新米のうちにひとつきちっと対応していただけるように特段のまた努力を、御努力を要請しておきたいと思います。 さて、去年の七月にJAS法が改正されまして、パンフレット等が今関係方面に配付されておるわけでございますが、この中でちょっとお聞きしますが、JAS法が改正されましたと、今度罰則が強化されましたということで、改正後は個人であれば百万円以下の罰金又は一年以下の懲役と、法人は一億円以下の罰金と、こういうふうになったわけでございます。 いずれにいたしましても、改正前も個人、法人とも五十万以下の罰金という制度はあったわけでございます。この委員
ただ、公表の件も、改正後は指示を受けた場合は公表ですね。しかし、注記として、「それ以外の場合でも公表されることがあります」と、こうあります。「それ以外の場合でも公表されることがあります」とありますが、そういう例があったんでしょうか。
指示に従って改善をきちっとするということの事前予防的なことで、そういう罰則また公表の特例もなかったということなんでしょうが。 これから、最近報道された件の中で何点かこれはと思うのがありますから、少しお話をしておきたいと思いますが、これは福島県の郡山のある精米業者、米の卸業者でしょうか、でございます。ここは、平成十五年の二月二十日に未検査米を使用して、いわゆる不正表示というんでしょうか、千七百一トン販売したということが判明して、いわゆる指示を、これを発出されておるわけですね。ところが、この業者は平成十三年九月二十七日付けでもJAS法に基づく指示を受けているんですね。私がもうこのことについてよく言うのは、この平成十三年のは指示をして
公表して倒産した企業もあるということで、それは誠に残念なことでございますが、反対に、今まで偽物の豚肉を使っておった、これが本物の黒豚になったということで余計に売れ出した業者もあるわけですね。だから、必ずしも公表したから倒産に追い込まれる、社会的制裁を受けるというばっかりじゃないわけでございますから、何回も申し上げますように、消費者が不当な利益を損なわれたわけですから、その分きちっとどこかで担保するということでないと、食品に対する、表示に対する信頼というのは私は担保されない、確保されないんではなかろうかと思います。 いつも使うのが、国民生活センターが本年の二月に食品の表示問題と消費者の購買行動という国民生活動向調査をいたしました。
ですから、口頭じゃなくて、なぜ文書指導にしないんですか。それは、基準は分かりましたよ。しかし、口頭というと、聞いた聞かない、聞いた人がいないとかいうことになっちゃうんで、ちゃんとした文書でやるのが内閣の方針じゃなかったですか。口頭指導というのは、昔は一杯あったんですよ、各省庁。それがもう何か金科玉条のごとく二十年続いていたとかいうふうなことも金融業界にはあった。ですから、それをもうやめて、きちっとした通知なら通知として文書でしましょうと。行政がやっているわけですからね、これ。 ですから、口頭指導じゃなくて、きちっとした文書指導に、欠落が多い少ないは関係なくやるというのが本筋じゃないでしょうか。でないと、行政不服じゃないけれども、
局長がおっしゃることよく分かるんですが、行政として口頭での指導ということは原則的にはないんだろうと思いますよ、行政ですから。 そういう意味では、きちっとした文書、例えば、言ったことをこれでいいですねと判こ押してもらったって、それは文書指導になるんでしょうねというようなことで、言った言わないということがあるかもしれませんし、欠落が多い少ないというのは正に、欠落一つぐらいじゃ少ないからこれ口頭指導しましたと言うけれども、それは欠落部分が、米なら精米の年月日という一番大事なものが欠落しておる場合だってあるかもしれませんから、そういう意味では、何が欠落しておりましたということできちっとした文書指導が望ましいということを申し上げて、次へ行
だんだんと時間がなくなりましたので、一問一答方式でひとつ簡潔にお答えをいただきたいと思います。 いろいろ表示の中でも、表示じゃなくて、失礼しました、表示じゃなくて、売る方の流通業者のチラシだとか旗、店内の旗に新米とかいうことを書いて、新米入荷とか、新しい米ですね、を書いておるようでございますが、新米か古米かの検査というのは、これはできるんでしょうか。
ところが、新米入荷で実は古米が混ざっているようなこともあるんだそうですね、あるんだそうです。これは、じゃ、どうしますか。JAS法違反になるんですか、これは。まず、どうですか。
業界の常識なんという報道も一部ありますので、しっかりとした対応をお願いをしておきたいと思います。 それから、特別栽培農産物でございますが、これは米も当然その対象になるわけですね。特別栽培米ということはあり得るわけですね。ところが、ガイドラインが出たそうでございますけれども、その地域の農薬とか化学肥料の投与の半分以下ならこれを使っていいと、こういうことと理解しておるんですが、それでよろしいでしょうか。