最後の質問になりますが、この法案の第五条、先ほどもちょっと言いました県の計画というところに、県は次に掲げる事項を定めなきゃならないという中に、一つは「水質等の保全に関する事項」、それからずっと飛ばしますと、その次は「水産動植物の増殖及び養殖の推進に関する事項」というのがございます。 これについて、熊本県の環境審議会の水保全部会長の弘田・熊本大学名誉教授は、法案は矛盾する二つの目的を掲げていると。ノリ養殖は栄養塩、水素とか燐、これが必要ですと、水質保全とか水質改善には逆に窒素と燐を抑制しなきゃならないと、こういうふうにあるわけですね、おっしゃっているわけです。この県の計画には、その水質の保全に関する事項をまとめなさいよと。片一方で
