お答えいたします。 拘禁刑下におきましては、受刑者の改善更生を図るため、その特性に応じて、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施しているところであります。 刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的としてどのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、基礎的作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類して、個々の受刑者の特性に応じて実施しております。 加えまして、受刑者に作業を実施させる場合には、作業を行う意義や必要性を理解させて、自主的に作業に取り組む意欲を育むため、動機づけを行っております。 このような取組により