二十七法人。 特に、私、調べたところだと、やはり入試の不正が相次ぎ件数が増えたということですが、大学の不祥事は、学校のガバナンスの不全を広く社会に印象づけることになったのではないでしょうかと思います。 その中で、次の質問になりますが、不祥事が相次ぎ、また未然に防ぐなどの意味もあり、私立学校法は改正が重ねられてきました。 平成十六年改正では、理事会の設置、外部役員の導入、監査報告書の制度化、役員の解任方法の寄附行為記載の義務化など。平成二十六年の改正では、文科省が学校法人に措置命令や役員解任の勧告を行えるなど監督権限が強化され、令和元年改正では、任務を怠り学校法人に生じさせた損害への役員の賠償責任を明確にし、監査機能の強化
