認定鳥獣捕獲等事業者の認定要件につきましては環境省令で定め、その他認定に係る審査や事業者の活用のために必要な事項については都道府県に対する施行通知等で示していくことを考えております。また、認定手数料につきましては、都道府県の意見を踏まえまして、国として標準手数料を定める必要があるか、定めるとすればどの程度が適当か等について検討したいと考えております。
認定鳥獣捕獲等事業者の認定要件につきましては環境省令で定め、その他認定に係る審査や事業者の活用のために必要な事項については都道府県に対する施行通知等で示していくことを考えております。また、認定手数料につきましては、都道府県の意見を踏まえまして、国として標準手数料を定める必要があるか、定めるとすればどの程度が適当か等について検討したいと考えております。
環境省としては、改正法に基づく鳥獣対策を効果的に進める上で都道府県が重要な役割を担うことになると認識しておりますので、御提案のとおり、ブロックごとの説明会を開催することといたしまして、十分に説明を尽くして連携して対策を進めてまいりたいと考えております。
指定管理鳥獣捕獲等事業は都道府県が定める実施計画に基づいて行うものであります。都道府県においては、実施計画を定めるに当たって事前調査を行う、また、捕獲事業を行った後は事業の評価を行うことが必要であります。これら、事前調査、計画策定、捕獲、そして事後の評価、これらが一連のものとして行われることが重要なものと認識しております。 御指摘がございましたように、捕獲を請け負う事業者が事前の調査に関与することも効率的な方法の一つと認識しております。しかし、一方で、調査や計画の策定を専門性を有するコンサルタント等に委託して行わせるという方法もあると思いますので、必ずしも一つの方法が最適だということではなくて、その自治体に適切な方法を採用して効
御指摘のとおり、認定鳥獣捕獲等事業者が活動する際には、従来活動してきた地域の狩猟者団体やNPO団体等と調整、連携して取り組むことが重要と考えております。 改正法案におきましては、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業の実施計画を策定する際には、利害関係者や関係地方公共団体の意見を聴くこととしております。 また、都道府県が捕獲事業を発注する場合にも地域の活動に対して十分な配慮が必要と考えております。このような配慮事項等については、国が定める基本指針やガイドラインなどにおいて都道府県に示していくこととしたいと考えております。
まず、ここまで増えてきた原因等でございますけれども、近年、特にニホンジカ、イノシシの増加が著しいということがございます。 これにつきましては、先ほども申し上げたとおり、本州以南のニホンジカにつきましては二十年前に比べて七倍、イノシシについては約三倍ということでございます。これらの個体数の増加や分布拡大の原因としては、いずれも繁殖力が高いという動物だということをベースに、積雪量が減少したり造林や草地造成などによる餌の増加、放置された里地里山が生息に適した環境になったこと、狩猟者の減少による捕獲圧の低下、こういったことなどによって死亡率が下がり、結果として個体数が増えてしまったということがございます。 それで、これまでの環境省の
統計学的な手法を使った野生生物の個体数推定というのは非常に難しいものがございます。正確な数字は、出てくることはもうほぼ不可能ではないかなと思います。 しかしながら、増え過ぎた鳥獣を管理していく上で、一定の目安を持って、その目安に応じて、増え過ぎているものをどの程度のレベルに落とすか、それを確認する指標というような意味合いで目安の数字を持っているということは非常に重要でありまして、管理をするための基礎になるものだと思っております。 今回、環境省が初めて行ったものでございますけれども、この個体数推定は水産資源管理の分野で活用されております階層ベイズ法という統計手法でございます。生息数に関連する数値として、各県での捕獲数、それから
都道府県ごとの調査は、今回全国レベルで、北海道は除いていますけれども、全国レベルで行った調査と同じようにやったのでは、県別のものは出てきません。 県での捕獲等のデータ以外に、実際山に入って、例えば鹿の場合はふん、これ、粒状のふんをまとまってするんですね。そういったふんがどのくらいの密度であるのか、そういうことを実際山に入って調べて、同じような環境のところで、そこのおよその個体数とふんの密度の関係を情報として得て、それを基に推計をするというようなやり方になってきまして、今回、環境省が全国で行った、統計手法を用いたものとは違った、現場でのデータを使ってやるものになってきます。 それを環境省として、全国的に一定の数字を押さえて、そ
モニタリング、非常に重要なことでございますので、定期的に同じ方法で行うというのが大事だと思っております。これはいろんな方法ございまして、例えば、同じルートを設定をして、一キロとかいう同じルート、まあ林道でもいいんですけれども、そういうところで同じやり方で調査をする、車でゆっくりなスピードで走りながら、一人、二人の人が何頭鹿がいるかを見る。同じ場所で毎年やることによって、指標として、その地域の鹿が増えているのか減ってきているのか、およその目安が得られると思います。これは県によって、地域の実情においてそれぞれあると思いますけれども、そういった適切な方法を考えて、あくまでも目安ではございますけれども、同じやり方で毎年繰り返しながら施策の効
当面の目標として十年間で半減という目標を設定させていただきました。これは、現在の個体数の半減程度であれば、現在の著しい悪影響、これは農林水産業、自然生態系、そういうものがある程度のレベルに落ち着いてくるだろうということで、当面の目標として設定させていただいたものでございます。 鹿につきましては密度ということが大事でございます。これは鳥獣の種類によって考え方は違いますけれども、鹿でいけば密度。例えば、一平方キロ当たりに百頭いると大変な悪影響が出るということになります。一平方キロ当たり数頭であれば余り大きな影響ではない。ただ、それも、その一平方キロの中の自然環境によります。草原地帯なのか、森林なのか、住宅地も入っているような場所なの
都道府県は鳥獣保護法に基づく鳥獣全般の保護や管理を行っておりまして、市町村は農林水産省が所管する鳥獣被害特別措置法に基づく農作物等への被害対策を実施しているということでございます。 これまでもそれぞれの法律の下で作成される基本指針や計画、これを整合を取るということで、都道府県、市町村で協議をしているということでございます。また、環境省と農水省との間でも必要な協議をやっているところでございます。 都道府県に対しては、都道府県と市町村の双方の計画の整合性を確認するように環境省からも農水省からも指導、助言をしているというところでございます。 また、今回の制度の導入に際しましては、現場に混乱が生じないよう、環境、農水両省、さらに
鳥獣の管理は都道府県の事務でございますけれども、もちろん、委員御指摘のように広域に移動する鳥獣ございますので、環境省として役割を果たさなくてはいけないと思っております。 これまでも、例えばカワウですと、関東ブロックや中部近畿ブロックで関係する県を集めた広域の協議会を設定いたしまして、環境省が事務局を務めております。その広域協議会で、カワウを広域的にどう管理していくのか、管理計画を作って、それに基づいて共通の取組を行っております。同じ日に一斉にカワウの場合ですと追い払いをすることが非常に効果が出ているということもございますし、お互いの県での取組の情報を共有をしていくということもやってございます。 これは、カワウだけではございま
認定事業者となる団体といたしましては、現在、地域において捕獲等を行っている猟友会と、それから公益法人、自然環境コンサルタント、警備会社などを想定しているところでございます。 当面は、現在、各地で鳥獣の捕獲に携わっている、そういう方々が組織する団体が中心になると思われますけれども、今後は多くの事業者が確保、育成されるように努めていきたいと思っています。
認定鳥獣捕獲等事業者は、組織として効率的な捕獲等をすることが求められるために、法人に限ることとしております。認定の要件といたしましては、安全管理を図るための体制、捕獲に従事する者の技能、知識が環境省令で定める基準に適合する者であること、捕獲に従事する者に対する研修が一定の基準を満たすこと、役員が鳥獣法違反者等の欠格事由に該当しないこと等として、詳細は環境省令で今後規定することとしております。 また、改正案におきましては、認定事業者の水準の維持を図るために、認定鳥獣捕獲等事業者が実施する事業が認定の基準に適合しなくなった場合には、都道府県知事は、その事業者に対し必要な措置をとるべきことを命じることができます。そして、その命令に従わ
先ほども申し上げましたが、認定事業者の水準の維持を図るためということで、鳥獣法の規定に違反した事業者について認定を取り消すことができるとなっておりますので、こういった規定を適切に使いながら、また、法律を受けた都道府県に対する文書も今後出すことにしておりますので、そういう中で適切な運用が図られるようにしていきたいと思っております。
事業者の従業員、事実上捕獲を行う者ですけれども、狩猟免許を持っていないと経験も知識もないわけですね。狩猟免許を持っているということが重要でございます。狩猟免許を所持しているということは、鳥獣法に違反していないということもはっきりするわけでございまして、狩猟免許を実際持っている、そういう従事者がいるということは認定の時点で確認をすることになっております。
銃猟による事故が起きた場合の責任につきましては、事故の発生状況や発生原因に応じて異なるものではありますけれども、一般的には銃の使用者が責任を負うというふうに考えております。
そういう事態にならないように、安全管理には万全を期す必要があると思ってございます。例年、ハンターによる事故も御指摘のとおりございますので、ハンターの事故防止のための呼びかけも、環境省、警察庁と一緒になってやっているところでございますし、今回、法改正によって特別な捕獲事業が創設されて、それによって捕獲が行われる場合の安全管理についてもしっかりとやっていきたいと思っております。 これは、環境省自ら事業として行う場合もございますし、都道府県が法に基づく事業で行う場合もあります。いずれの場合にも、実際の捕獲行為がしっかりと安全管理ができるよう、そういう指導をしていきたいと思っておりますし、これ、認定を受けた事業者も、そもそも安全管理がし
発注をした際に、これは一般的には保険を掛けるということが一つはございます。ですから、金額的な補償ということでは契約時の保険でカバーができるというふうに思っております。責任の関係は先ほど申し上げたとおりでございます。
これは、都道府県が作成する実施計画の中でしっかりと地域の住民に対して周知を図るということは当然盛り込まれることとなると思いますし、認定事業者が請け負う場合には、その点についてはしっかりと現地に入って事前に十分な周知を図って、地域の人たちの理解を得て進めていくということが重要だと思っております。その過程では、地域の猟友会の方との関係も、あつれきが生じないようにしっかりと連携を図っていくことが重要だと思っております。
食肉活用ということについて、環境省でどれだけの役割を果たせるかということは、はっきりとこの時点で申し上げることはできませんけれども、この鳥獣の被害対策、政府一丸となって取り組んでおります。環境省と農林水産省が共同議長となって関係各省の連絡会議もつくってございまして、それぞれの各省が役割分担をしながら総体として適切な鳥獣の管理ができるよう、そういう体制を組んでございますので、そういった連携の中でそれぞれの省庁ができる役割を果たしていきたいと思っております。 私どもも、命を無駄にするということではなくて、捕獲した鳥獣、活用できるものは活用するという考え方で、関係した省庁と一緒になって取り組んでまいりたいと思います。