なかなか回りくどいことを言うたけれども、要約していうならばぼくの言ったとおりか。ということは、審判官は合議する場合において法律、政令、そういうものに基づいて審判をする。すなわち性格的には第三者機関なんだから。また望むらくは、方向はそうあるべし、将来は独立した第三者機関になすべきだ、こういう方向にあるので、したがって、そのような立場から冷厳に判断をするならば、法律、政令はもう厳に守らなければならないが、通達については行政執行上の統一基準を徴税官吏に国家が、国家というよりも大蔵省、国税庁が示しておる、こういうものだから、その示し方がその事案にそのまま合致しないとか、あるいは合致しておってもその事案においては相異なるところの決定をしなけれ
