お諮りいたします。なお本案については大臣に対する質疑を留保いたしまして、一応質疑を打切りたいと思いますが、いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お諮りいたします。なお本案については大臣に対する質疑を留保いたしまして、一応質疑を打切りたいと思いますが、いかがでございましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さよう決定いたしました。 ―――――――――――――
次に輸出信用保険法案を議題として審査を進めます。質疑に入ります。前田正男君。
委員長としてお尋ねしたいのでありますが、ただいまの前田君のバイヤーその他のお話に対して、岡部政府委員はどういう御所見をお持ちになつているか。
この趣旨はよくわかつておりますが、バイヤーの破産の場合は、どういうような方法を持つておられるか、バイヤーの破産した場合にこうむるところの損害に対しては……
本日はこの程度にとどめまして、残余の質疑は、次会に行うことといたします。次会は明二十三日午後一時より開会いたします。 これにて散会いたします。 午後三時五十四分散会
伊藤憲一君。
小西英雄君。
これにて電気に関する件は一まず打切ります。 —————————————
次に中小企業に関する件を議題として調査を行います。門脇勝太郎君。
この際門脇君にお諮りしたいことがあります。大臣は、閣議が開催されておりますので、簡単に願います。
本日はこの程度にとどめまして、次会は公報をもつてお知らせいたします。 これにて散会いたします。 午後四時四十四分散会
特別鉱害の原因は戦争中にあるのでありますが、鉱害の発生は戦事後にも多くありまして、しかも鉱害を加えたのは国の命令によつて加害炭鉱がやつたのであつて、被害者は全然これに関係なく、まつたくお気の毒なものであることは申すまでもないのであります。ただいま佐藤法務意見長官の御意見によつて、またこれらの見地からも風水害による被害と同一視して、公共事業費の中から国家が工事費全額を負担すべきであるというような考え方もできるのでありますが、これに対しての御意見を承りたいのであります。
通産政務次官からも、福田委員からもお話があつたが、国家がこれらの風水害と同じような考え方をもつて、公共事業費の中から復旧工事費全額を負担するというような考え方が、政府として考えられないだろうか、この点の御意見を承りたい。
この鉱害による被害者に対しては、まことに同情にたえないのであります。たまたま戦時中に炭鉱地帯に居住していたために美田を荒廃させられ、祖先の墳墓は水没せしめられ、かつ家屋倒壊、地磐陥落の危険に日夜さらされておるのであります。この気の毒な多数の被害者を救済し、かつすみやかに安堵させなければならぬということは、超党派的に考えられることだと思います。また農耕地や交通関係の復旧等も、食糧増産その他の見地から、一日も早くやらなければならぬことだと思うのであります。ことに鉱害地をそのままに放置すれば自然破損のために、鉱害はひとりでに拡大するのでありまして、これらの観点からもすみやかにこの社会的大問題を、一日も早く解決されなければならぬことは論をま
そういう意味合において、すみやかにこの法案が通らなければならぬということも、われわれはわかるのでありますが、他とのいろいろの関係があるから、こういうような見地から、政府は、もしもこの法案が——あと余すところ明日と明後日、二日より会期がない。しかもこれを修正した場合には、関係方面のOKもとらなければならぬというようないろいろな観点から、もしも万一本国会においてこれが通らないとする場合においては、来国会においてすみやかにこの法案を提出する意思が政府にあるかないかということを、ひとつ承りたいと思います。
次に請願及び陳情書の審査に移ります。 この際請願及び陳情書の審査の方法についてお諮りいたします。今会期に本委員会に付託されました請願は総数四十一件、送付を受けました陳情書は総数十九件でありまして、日程に掲げた通りであります。会期もあとわずかに二日間に切迫いたしておりまする上に、特別鉱害復旧臨時措置法案、輸出信用保険法等、重要法律案について慎重審議を続けておりまする今日、これら多数の請願、陳情について一々審査を行うことは、時間的に不可能に近いことと存ぜられるのであります。しかしまたこれらはすべて国民の偽らざる声でありまして、大いに尊重すべきことは申すまでもありません。この点、その取扱い方について一昨日来、理事諸君とも種々協議をいた
御異議なしと認めます。それではまず請願日程全部を一括議題としてその可否を決します。
ただいまの有田喜一君の御意見に御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よつて本日の請願日程中第二、第三、第九、第一〇、第一二、第一六、第一七、第二一、第二二、第二七、第二九、第三〇、第三一、第三五、第三六及び第四〇の各請願は後日に延期し、その他の各請願はこれを議院の会議に付して採択の上、内閣に送付すべきものと決しました。