大体最初政府委員の御説明によりまずと、最低二十人以下ということになつておりますが、二十人以合の人数で四分の一というのは多きに失する、少し減らすべきであると思うのでありますが、政府はこの程度が最もいいという御見解でありますか、私はもう少し減らしたらどうかという意見をもつております。 さらに第四項の「組合員は、出資金額の拂込について相殺をもつて組合に対抗することができない。」という項目がありますが、これはどういうことを意味しておりますか。
大体最初政府委員の御説明によりまずと、最低二十人以下ということになつておりますが、二十人以合の人数で四分の一というのは多きに失する、少し減らすべきであると思うのでありますが、政府はこの程度が最もいいという御見解でありますか、私はもう少し減らしたらどうかという意見をもつております。 さらに第四項の「組合員は、出資金額の拂込について相殺をもつて組合に対抗することができない。」という項目がありますが、これはどういうことを意味しておりますか。
第五項の「組合員の責任は、その出資年額を限度とする。」という項がありますが、これはどういうことを指しているのか御説明を伺いたい。
第十七條の「組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各各一個の議決権及び選挙権を有する。但し、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基いて、定款で別段の定をすることができる。」というのはどういう程度のことを指しておりますか。具体的にひとつ御説明を願いたい。
ある組合が非常に大きな勢力をもつてはいけないというようなことが、これによつてどういうように具体的に制限することができるのか、お示し願いたいと思います。
この説明は私に納得しかねるのでありますが、また後該に讓りまして、第二項の但書の中に「但し、組合員又は組合員と同一の世帶に属する者でなければ代理人となることができない。」というように出ておりますが、組合井と同一の世帶にある者は代理人となることができるというのは、今まで私は見なかつたのでありますが、この点について政府の所信を伺います。
今度の憲法によりまして、家庭制度がなくなつて、自分の子供が他の世帶にいるというような場合におきましては、これを代理人にすることができないのでありますかどうか、承りたいと思います。
第四項の「代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。」これはどういう意味がありますか、承りたいと思います。
第二項の中に、同一世帶員の者でなければ代理人になれないというのに、十人以上の組合員の代理ができるというのは、どうしても私ども合点ができないのでありますが、どういう意味でありますか、承りたいと思います。
第十九條の「組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。」この九十日といあのは、どういうところから九十日と算定されましたか、政府の御所信を承りたいと思います。
第二項の「前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一箇年を越えてはならない。」これは一箇年としなくてもよいように考えられるのでありますが、どういうふうな政府の御所見でありますか。
第二十條第二項の二行目に「その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、」とありますが、この「五日前」というのは、五日前に発送するのでありますか、五日前に到着するのでありますか。殊にこのごろ逓信関係が非常に惡い。またストライキも非常に盛んだというような状態にありますが、これについては特に罰則が設けられておるというような点から行きまして、五日前に到着すると解釈していいのですか、五日前にその通知を出すと解釈するのでありますか。どちらの貿釈が正しいか、伺いたいと思います。
大体これは罰則まで設けられておるのでありますから、到着によつて決するのかどうかということを、はつきり法文に明記すべきであると私は思います。この点漠としておることは、罰則を適用する上においては、私は当を得ないと思うのでありますが、この点について御所見を承りたいと思います。
これはやはり、そういうような政府の御所信であるならば、その総会の会日から五日前までに「到達するように」、あるいは「到達するように、その組合員に対しその旨を通知し」、というように入れるべきであると私は思います。罰則がついていなければ問題はないのでありますが、罰則があるだけに、私はそういうように改めるべきじやないかという考えをもつのでありますが、さらに政府の御所見を承りたいのであります。
いやしくも、法律につくるときに、木村政府委員のような御説明では、私どもは納得できないのであります。罰則という問題については、はつきりした法律をつくるべきであると思う。私ども立法府においては、そういうあいまいな法律は避けるべきじやないか。かような見解をとるのでありまして、この点については、さらに政府の方でも御檢討を願いたいと思います。 さらに十五ページに飛びまして、第二十八條第二項「特別の理由があるときには、理事の定数の五分の一以内を限り、前項に該当とない者のうちから、これを選挙することができる。」ということが書かれてありますが、これについて御説明を伺いたいと思います。
第三十二條に飛びまして、「組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同樣とする。」こういう項がありますが、御説明を願いたいと願います。
この理事と申しますのは、個人を指すのでありますか。それとも組合の理事という公職にあるものについての者でありますか。それを承つておきたいと思います。
組合の理事として組合と契約するということは、どうも解せないのであります。そういうことは考えられないと思います。組合の理事が個人の立場において組合と契約を結ぶということは、私どもも考えられるのでありますが、組合の理事という公職のままで組合と契約するということは妥当を欠く。かように思いますが、御見解を承ります。
よくわかつていただいて結構だと思います。この場合におきまして、個人の立場において契約するのでありまするから、むしろ私は理事が他にあるという建前から、理事がいない場合には監事がこれを代行するということは考えられまするが、この場合において他に理事もあけわけでありますから、組合理事としての立場でなく、個人としての立場にある人が組合との契約をする場合に、他の理事がこれにあたるというのが、われわれ過去における商賣の経驗からいきましても妥当だと思うのでありますが、この点について政府はどういうようなお考えをもつておられますか。
これは実際にあたつてみてどつちがいいかということはわからないのでありますが、私どもは当然理事がやるべきもので、理事のいない場合は監事がやるということは考えられますけれども、監事というものは監督の立場に立つ。しからば監事が問題を起した場合には、たれがこれを監督するかという点も私は考え合わすべきであつて、監督の立場にある人がこういう執行機関の理事の仕事をやる。他になければこれは万やむを得ぬ、いたし方がないことだと思うのでありますが、これはどうかと思う。さらにまた組合と理事との訴訟についても、これまた個人の立場における理事、また公人の立場における理事もあるだろうと思うのでありまするが、そのあとの場合におきましては監事伴がやる場合もあると思
第三十三條の第三項に「当該行政廳」というのがありますが、これはどういうところを指しておるのでありますか、伺いたいと思います。