飛びまして第五十七條、「発起人は、創立総会終了の後遅滯なく」というのがありまするが、遅滯なくというのは何日くらいのことを言うのでありますか。この点もはつきりお示しを願いたいと思います。
飛びまして第五十七條、「発起人は、創立総会終了の後遅滯なく」というのがありまするが、遅滯なくというのは何日くらいのことを言うのでありますか。この点もはつきりお示しを願いたいと思います。
通念とは大体何日間くらいのことを政府としてはお考えになつておるか、承りたいと思います。
しかもこれは、設立の認可を申請しなければならないというようにありまするが、罰則がないのであります。從つてこの遅滯なくということが、罰則がないだけに、はなはだあいまい模糊たるものである、かような見解をとるのでありますが、政府の御所見を伺いたいと存じます。
やはりこういう問題につきましては、罰則がないならないで、もう少し何とかはつきりした方法を講ずべきじやないかと考えるのでありまして、今の政府の答弁では、私どもは満足できないのであります。少くとも遅滯なくこれこれのものを行政廳に提出して、設立の認可を申請しなければならないという、認可、許可に関する問題でありますから、当然私は千円以下の罰則も設け、また日にちも私は限らるべきものであると思う。遅滯なく認可を申請しなければならないとして、しかも罰則がない。さつきあなたと私が問答いたしましたときに、第三十五條の第二項に、二十日以内に臨時総会を招集しなければならないというような規定がありますし、会日の少くとも五日前に会議の目的たる事項を示し、定款
さらに第五十九條の第二項の終りの方に、「認可に関する証明書の交付を請求することができる。」というのがあります。すなわち「当該行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、五十七條第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、当該行政廳に対し、認可に関する当該証明書の交付を請求することができる。」こういう條文があるのであります。なるほど民主的にできておるのでありますが、今日の状態では、こういうことをやりますると、あとで官僚ににらまれる。そのために官僚にいろいろと禍いされるというような憾みなしとしないのであります。今まででもこういうことについて官吏の御氣嫌を損ねまして、往々にして、江戸のかたきを長
御説明ははなはだ私どもも了承するのでありますが、しかしながら実際問題として、官吏を指導すると言つても、こういうような、行政廳が前條の期間内に同條の通知を発しなかつた場合には認可があつたものとみなして、当該行政廳に対して認可の証明書の申請書を提出することができるというような法律は、今まで私はあまり見なかつたのでして、今度は特に新しい意味においてこういうものが出てきたのでありますが、今日の官僚にはなかなかこれは了解できないのではないか、しかも日本の徹底した官尊民卑から考えましても、私はこの点については相当至難なものがあるのではないかと思う。從つて政府においては、何とかはつきりした方法において、特に厚生省所管事項に関しては、官吏が意地惡な
第五十九條の第五項「発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七條第一項の認可があつたとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。」というのでありますが、これはどういうことを意味しておりますか。ただいま申しましたことを意味しておるものでありますか。承りたいと思います。
第六十條の「第五十七條第一項の認可があつたときは、発起人は遅滯なく、その事務を理事に引き継がなければならない。」というのでありまするが、これまたさつきの場合と同じでありまして、遅滯なくその事務を理事に引継がなければならないというような漠たるものでなく、もう少しはつきりしたものを定めなければならぬ。しかもこれについては罰則を入れてはどうかというようなことも考えるのでありますが、政府の御所見を承りたいと思います。
ずつと飛びまして、第三十六ページの第七十三條に「組合の解散及び清算には、民法第七十三條、第七十五條、第七十六條及び第七十八條から第八十三條まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五條第二項、第三十六條、第三十七條の二、第百三十五條の二十五第二項、第三項、第百三十六條第一項、第百三十七條及び第百三十八條の規定を準用する。この場合において、民法第七十五條中「前條」とあるのは「消費生活協同組合法第六十九條」と読み替えるものとする。」というのがありますが、不幸、先刻申しましたように、昨日この法案を頂戴しましたので、民法を一一調べてみる時間の余裕がなかつたので、その辺ひとつここで読んで、御説明を願いたいと思います。
第七十四條の第三項「組合は、設立の登記をした後二週間以内に、從たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。」というのがありますが、この二週間というのはどういうところから出たものでありますか、お伺いしたい。
この場合の罰則がないのでありますが、政府はどういうようにお考でありますか。所見を伺いたい。
他の法令と同じで、これについては罰則を入れる必要がない、かような御見解でありますか、他の法令がどうあつても罰則をつけた方がいいというようにお考えになりますか、承りたい。
七十五條の「組合の成立後從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の及在地においては三週間以内に前條第二項の事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間内にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。」というのでありますが、いくつ從たる事務所をつくつてもいい、こういう御見解でありますか、一つより從たる事務所をつくれないものかどうか、承りたい。
第四十六條の「組合が主たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては二週間以内に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以内に第七十四條第二項の事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、旧所在地においては三週間以内に移轉の登記をし、新所在地において四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。」これも罰則がないのでありますが、これについてもやはりただいま政府のお述べになつたような御所見で罰則をつけないという考えかどうか承りたい。
第七十七條の「第七十四條第二項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、從たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。」これまた罰則がないのでありますが、罰則の必要を認めぬとお考えでありますかどうか、承りたい。
政府の御所見わかつたのでありますが、それと同じように、第二項の「事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、從たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。」あるいは第七十八條のあとの方に「三週間以内に解散の登記をしなければならない。」という項がありますが、この七十七條の第二項は政府の今までの御見解と同じ御答弁だろうと思いますが、七十八條の「組合が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、從たる事務所の所在地においては三週間以内の解散の登記をしなければならない。」この解散の登記というような場合におきましては、私は当然罰則があつてしかるべきじやないかという
では今までの政府の全部の説明が誤りでありましたならば、あとでひとつの速記録を御調査願いまして、いずれも御訂正願いたいと思います。あとわずかでありますので、私の質問を留保いたしまして、休憩していただきたいと思います。
われわれ民主自由党といたしましては、本法案の第十二條の第三項並びに第十四條の二項、三項の点に問題がありまして、この点が全部抹消され得るという見透しのもとに、私どもは協調の態度をとつてまいつたのでありますが、結局これがどうしても容れられないということになりました結果、二項、三項はそのまま生きる。ただ次の修正案が認められるという結果になつているのでありますが、少くとも今日中小商工業者が経済的に非常に疲労困憊している状態にありますし、この修正によりまして、幾分なり中小商工業者を助け得るという考えをもちまして、右の修正案を具して、民主自由党は賛成いたしたい、かように思うものでございます。すなわち第十二條第三項を全部抹消したしまして次の通り修
第二十六條にも「傳染の虞がある性病にかかつている者が、賣いんをしたときは、これを二年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。」とあり、その他これに類した法律がありますが、これらの病氣にかかつておる者が懲役になりました場合に、刑務所の中に病院の設備がありますかどうか承りたい。
承知いたしました。