第八條は先般福田委員から質問世ありましたが、婚姻をしようとする者は、診断書を交換するようにつとめなければならない。 第九條に「妊娠した者は、性病にかかつているかどうかについて、医師の健康診断を受けるようにつとめなければならない。」とあります。これは大体福田委員の質問の場合に政府委員の答弁を承りましたが、もう一つ私は納得できない点がある。これはもちろん強制的ではないと思うが、こういうことをお書きになつたのは、將來何年か後にはこれを強制的にもつていこうという予備のつもりで、お書きになつたものでございますか。その点を承りたい。
