その点で税調と大蔵省が一オクターブずつおくれておるのではないか。少なくとも税調としては、基礎控除はかくあるべし、しかし現在はというような形にでもするかして、せっかく勉強の結果この長期的な答申が出されているのでありますから、やはり本来のあり方についてぴしっと出していただいて、がしかし、という形で、いまみたいにまとめていただくとよかったのではないか。いま松隈さんがおっしゃったことは、大蔵省がやる段階ではないかと思うのでありますが、その点どうですか。
その点で税調と大蔵省が一オクターブずつおくれておるのではないか。少なくとも税調としては、基礎控除はかくあるべし、しかし現在はというような形にでもするかして、せっかく勉強の結果この長期的な答申が出されているのでありますから、やはり本来のあり方についてぴしっと出していただいて、がしかし、という形で、いまみたいにまとめていただくとよかったのではないか。いま松隈さんがおっしゃったことは、大蔵省がやる段階ではないかと思うのでありますが、その点どうですか。
次にいま一点お伺いしたいと思いますが、それは学資金控除についてであります。愛知文部大臣が就任されまして、現在の学資金の異常な増加に対して、税制面でも配慮すべきだという大臣就任の第一声を、私、注意深く見ておったのであります。ところがこれは四十年度におきましては全然考慮されなかった。その点で私、予算委員会でも、税法上困難な面があるのでという大蔵大臣の答弁、また文部大臣の答弁には納得できがたかったのであります。税調ではいわゆる均衡論の立場から、この問題についていま少し考慮すべきだというような結論を出しておられるやに見ておるのでありますが、その均衡論を言うならば、現在の租税特別措置その他の税法上の配慮というもの、時限立法というものを、すべて
春日委員が次に質問されますので、私はこれで終わりたいと思います。
物品管理法に関連いたしまして、この前お尋ねしたことで若干疑問の点が残っておりますので、時間もありませんし、一、二の点についてお伺いをいたしたいと存じます。 国家公務員法では、国損に対しまして原則として賠償責任を負わないことになっておりますが、この立法の趣旨についての鳩山さんの御見解をお伺いしたいと思うのであります。
法制局にお伺いしたいのですが、いわゆる国家公務員の場合には国との間には公法上の契約であって、一般にここでこの前から問題にいたしておりますところの私法上の労務者が資本主に損害を与えた場合の賠償責任というものはないものと理解しておるのですけれども、もし国家公務員法のどこかにでもそういう賠償責任があるのだという根拠があったならばお教えを願いたいと思うのです。
次にお伺いしたいのは、国家賠償法におきまして国が賠償責任を負う場合に公務員に対しまして救済権を発動する場合、故意または重過失ということがうたわれております。これが物品会計規則等と勅令八十四号と異なった一番大きなポイントではなかろうかと思うのでありますが、この国が賠償責任を負う場合に、故意または重過失による云々という故意または市過失の判定が会計検査院によってなされる、御承知のとおりであります。しかもなかった場合には五年間に限って再検定を行なうことが法規上うたわれておるのですけれども、あった場合に再検定が行なわれないという点について疑問を持つのでありますが、この解明を法制局でやっていただきたいと思います。会計検査院法の三十二条でうたわれ
これは会計検査院法の行政審判だと思うのですが、これは最終のものでしょう。
それでは終審的なものではないということですね。
とすれば、いかなる道が開かれているか、その点を明らかにしていただきたい。——時間がありませんから、ぼくから具体的にお伺いいたしますが、不服な当事者が民事裁判所に出訴できるかどうか。それから行政処分の場合に行政事件訴訟特例法の適用を受けられるかどうか、この二点を明らかにしていただきたい。
法制局にお伺いをしたいと思うのでありますが、冒頭でお伺いをいたしました国家公務員には少なくとも賠償責任というものは本来的にはない、それを国家賠償法その他で特例——私はこれは例外規定だと思うのです。ここでお伺いをしたいのは、予算執行職員等の責任に関する法律、それから会計検査院法、いまのこの両規定というものは、例外規定を設けるからにはそれなりの理由がなければならぬと思うのでありますが、法制局としてのこの例外規定を設けた理由についてお聞かせをいただきたいと思います。
公法上のそういう規定を設けるという考え方もある、別な考え方もあるので、その点を公法上のこういった予算執行職員等の責任に関する法律、会計検査院法の三十一条、三十二条、これを特に設けた、公法上の責任があるという立場をとられたその立法の趣旨についてお伺いをしておるわけです。
いま答弁の中で触れられた善良な管理、こういった主観主義を排したところに物品会計規則から物品管理法に移った大きなテーマがあったと私は思うのです。とするならば、その故意または重過失、こういう判定について、先ほど会計検査院の検定は終審的なものではない、民事裁判所あるいは行政事件訴訟法の適用を受けるという答弁がありましたので、この点について、この前の鳩山さんそれから津吉君の答弁と若干違うように思いますが、大蔵省もこの法制局の見解そのまま受け取っていいですか。
それでは続けて、先ほどちょっと中断いたしましたけれども、会計検査院法の三十二条によるものの考え方というものは職権主義というものが非常に強くなっておる。しかもその具体的なあり方としては当事者訴訟主義というものを排除しておるのですけれども、この点について先ほどお尋ねした賠償責任がない場合には再検定の道が開かれてない、この関連がどうしてものみ込めないのですけれども、法制局からこの点についていま一度お開かせをいただきたいと思います。
いまの点はわりと明瞭でありました。 この点について私は法律家である鍛冶政務次官にお伺いしたいと思いますのは、先ほど私がお尋ねしましたように、少なくとも国家公務員は原則として賠償責任を負わない。これは国家公務員法、またさかのぼれば憲法の精神にのっとっておると思うのです。それを特に例外規定を設けて、その救済規定が、たとえば先ほど民事裁判所、行政事件訴訟特例法の適用を受けるということである程度納得ができたのでありますが、この点について予算執行職員等の責任に関する法律と会計検査院法の懲戒処分要求制度というものは、原則として賠償責任を負わない、この趣旨と背反するものではないかという見解がどうしても私からはぬぐえないのでありますが、この点に
この問題については私はまだ相当議論が残っておりますので——法律は理事会の話し合いによりまして上げましたけれども、なおきょうは本会議が二時からありますのでこれでよしておきますが、後日あらためてまた法制局と大蔵省と、それから会計検査院の三者立ち合いの上で論議をいたしたいと思いますから、懸案にして残しておきたいと思います。
鍛冶政務次官にお伺いをいたしたいと思うのでありますが、私はこの昭和三十一年にできました本法の成立自体について非常に疑問を持つのであります。少なくとも法治国家といわれる国で、ただ単に法律を粗製乱造して繁文縟礼に流れる、このことは立法府としても常に意を用いてできるだけこれを抑制する方向にいくのが私は望ましい姿だと思うのであります。少なくとも法三章、これによって律していくという形こそが望ましいのでありまして、決してすべてを法にたよるという行き方については相当考えなければならないと思うのでありますが、そういった意味で物品管理法というようなものをつくらなければならないところに私は疑問を持つのでありますが、この点について政務次官の御見解をお伺い
簡素化、効率化することも必要でありますが、いま私が申し上げましたのは、物品管理法というようなものをつくらなければならぬということ自体に疑問を持って、お尋ねをいたしたのであります。そういう意味で、鳩山さんのほうから、これを制定された根本的な意義について、お聞かせをいただきたいと思うのであります。
法律的な条文についてお伺いしておるのじゃなくて、私は、先ほど政務次官にもお伺いしましたように、ことさらに物品管理法というものをつくらなければならない根拠がわからないわけです。少なくともこういったことは、これは各省庁の職員の良識にまつべきものであって、こういった法律をつくらなければ管理運営ができないというのは、それ以前に解決すべき問題が解決されていないがためにこういった法律をつくらなければならないのではないか。むしろこういった法律はないほうがいいという考え方に立っていまの御質問をいたしておりますので、その点についてお聞かせいただきたいのです。
第二にお伺いしたと思いますが、この弁償命令は、この法規だけに基づいてやられるのか、他の関連法規があるのか、この点の関係をお聞かせいただきたいと思います。
私がお伺いしておるのは、少なくとも国に損害を与えたということの認定はどこで行なうのか、救済規定の裏づけがあるのかというような点になってまいりますと、この弁償命令というものに対してこの法律だけで規定することに疑問を持つわけです。そこら辺の関連をお聞かせ願いたいというわけです。