これは関係省庁の専門家の方々の御意見をも承るということがございますので、それを踏まえて、今後何が必要かということを検討してまいりたいと思っております。
これは関係省庁の専門家の方々の御意見をも承るということがございますので、それを踏まえて、今後何が必要かということを検討してまいりたいと思っております。
これにつきましては、本件事故の場合には、少量の核物質が膨大な量の海水と接触し溶解した物質も薄められており、積年にわたる海流の流れもあり、危険性はなくなっているという説明になっております。
大臣が今申されたとおり、我が方の専門家の意見をも聴取しながら、何が必要であるかということを考えてまいりたいと思います。
今まさに検討しておるところでございまして、関係省庁には資料をお渡ししつつありますけれども、正確にそれがどこの省庁であるか、私ここでにわかにお答えできません。申しわけございません。
先般来、説明申し上げておりますように、一九八一年にこれが最初に公になりました際、その他三十一件のものと一緒に掲げられているわけでありますが、ただ単に太平洋、陸地から五百海里ということだけが記載されておりまして、当時、にわかにこれが我が国にかかわるものであるというふうには考えなかったわけでございます。
その報告書の頭書きのところに実は、もしもこの事故が環境に影響を及ぼすものであるならばこれを発表しなければならないという趣旨のことが書いてございまして、そこで示されておりますことは、これらの事故は発表されているものを除いて、環境に影響を与えるものではないという判断がなされたというふうに書いてあるわけでございます。 それから、今般のことにつきましては、大臣が先ほども言及されましたけれども、国防省は、本件事故は適正な手続を通じ報告され、また調査された。しかし、国家安全保障上の理由により公表されなかったとしている。本件紛失により環境に悪影響が及んだと信ずるに足りる理由があった場合には公表することを定めた規定が当時も存在し、現在も存在する
それらのことをも照会しております。
いまだ確認されるに至っておりません。
米国政府は、原則として艦船の運用上の情報を提供いたしません。しかし、いずれにいたしましても、この際、タイコンデロガがどこからどこへ航行をしていたのかは、その情報にはまだ接しておりません。
そのような報道があることを承知しておりますし、それからそのような報道が何によってであったかという資料も、私拝見いたしております。
グリーンピースが、これを航海日誌ということで配付をされたということは承知いたしております。しかし、私どもは米国政府に照会しているわけでございます。
照会はいたしておりますけれども、まだ確認するに至ってはおりません。今、米国政府は確認できないと申しているわけでございます。
一般論として申しますと、米軍艦船の個々の寄港状況などは日米安保条約のもとで米軍の運用にかかわることであり、我が方としてこれを承知する立場にはございません。すなわち、地位協定第五条二項は、米軍艦船が米国に提供されている施設、区域に出入することができる旨定めておりまして、出入のたびごとに我が方に通告すべき義務は課されておりません。 なお、地位協定第五条三項は、一般の港への米軍艦船の入港に当たっては、通常、我が国当局に適当な通告を行うことを定めております。もっとも、米国の原子力推進艦が我が国に入港いたします際には、通豊かかる入港の少なくとも二十四時間前に日本側に通告することとなっておりますので、これらについては捕捉いたしております。
個々の国について、すなわち米国がいわゆる地位協定を締結しておりますすべての国々のそれぞれについて、今、先生が御指摘になりました点をいかように取り決めているかについては具体的には捕捉しておりませんけれども、これにはさまざまなケースがあるように承知いたしております。
御指摘のとおり、浦賀水道等大変混雑していて、海上の安全を確保しなければならないというところがございますが、私どもが理解しているところでは、米国政府はそれらについて内部規定があって、事故を避けるための最大の配慮をしてきている、今後ともするというふうに申しておりまして、そのように承知いたしております。 それから、先ほど説明申し上げましたように、地位協定第五条の仕組みがあって、原子力推進艦以外につきましては、我が国が提供している施設、区域には、海上保安庁でありますとか、あるいは外務省に対して通報することなく入港を許されております。しかし、これは日米安保条約の目的を達成するために施設、区域を提供しているのであって、このようなことが米国の
先ほども申し上げましたけれども、米国政府はみずからの装備の詳細を説明いたしませんけれども、私どもが理解しておりますのは、艦船については核の能力がある、あるいはないということではなかろうかと存じております。
米国政府は、みずからの核抑止力の信憑性を維持するために核の存否については肯定も否定もしないという政策を維持しておりまして、今御指摘がございましたような規制がそれに背馳するような形で行われているというふうには存じておりませんので、そのような照会をする必要はないと思います。
先ほども申し上げておりますように、米国政府は正式に何機載っていたということは明らかにいたしておりません。
私どもが承知しているところでは、政府の公なものの中にはそれが明記されているというふうには考えておりません。
我が方が承知いたしておりますことは、先ほど大臣の御趣旨を私が読み上げましたことに尽きております。