お答えいたします。 在日米軍の活動につきましては、日米地位協定の解釈に関わることであり、警察として答弁する立場にないことから、お答えは差し控えさせていただきたく存じます。
お答えいたします。 在日米軍の活動につきましては、日米地位協定の解釈に関わることであり、警察として答弁する立場にないことから、お答えは差し控えさせていただきたく存じます。
お答えいたします。 猟銃等の所持許可を受けた者は、盗難等を防止するため、猟銃等や実包につきまして、堅固な設備に施錠して収納するなどの要件を満たした上で保管等を行わなければならないこととされております。 このような要件を満たしていれば、猟銃等の所持許可を受けた者が、地方自治体の施設において、猟銃等や実包の保管等を行うことは可能であるところであります。 警察といたしましては、地方自治体や猟銃等の所持許可を受けた者から地方自治体の施設における猟銃等や実包の保管等について相談を受けた場合は、銃刀法等の規定に基づき、適切な保管等がなされるよう必要な助言、指導を行ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 警察では、熊が出没した際、市町村等と連携して避難誘導や警戒活動等を行うとともに、市町村長が実施する緊急銃猟に協力するなど、地域住民の安全確保を最優先とした取組を進めているところであります。 また、熊による人身被害が深刻化している状況を踏まえまして、追加的、緊急的な対策として、特に被害の大きい岩手県及び秋田県におきまして、市町村長による緊急銃猟等が行われるか不明である場合などに、警察官職務執行法に基づき、ライフル銃を使用して人里に侵入してきた熊を駆除することができる態勢を構築し、その任務に当たっているところでございます。 今後の運用につきましては、各都道府県警察において、熊による人身被害の状況等を踏まえ
お答えいたします。 警察におきましては、熊が出没した際、市町村等と連携して避難誘導や警戒活動等を行うとともに、市町村長が実施する緊急銃猟に協力するなど、地域住民の安全確保を最優先とした取組を進めているところでございます。 また、熊による人身被害が深刻化している状況を踏まえまして、追加的、緊急的な対策として、特に被害の大きい岩手県及び秋田県におきまして、市町村長による緊急銃猟等が行われるか不明である場合などに、警察官職務執行法に基づき、ライフル銃を使用して人里に侵入してきた熊を駆除することができる態勢を構築し、その任務に当たっているところでございます。 熊による人身被害を防止するためには、地域住民の安全確保を最優先とした取
お答えいたします。 猟銃等の銃砲刀剣類につきましては、その危険性に鑑みまして、銃刀法において一般的にその所持を禁止しているところでございまして、その一方で、社会的有用性を有する面もあるため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。 猟銃を所持しようとする場合には、警察において、当該許可を受けようとする者の人的欠格要件、所持しようとする猟銃に係る構造上の要件等について厳格な審査を行っているところでございます。また、猟銃の所持許可者に対して、その使用や管理の状況等につきまして継続的に確認しているほか、所持許可者については、三年ごとに許可の更新の
お答えいたします。 猟銃等の銃砲刀剣類につきましては、その危険性に鑑み、銃刀法において一般的にその所持を禁止しております。一方で、社会的有用性を有する面もありますため、一定の場合には、都道府県公安委員会の許可を受け、銃刀法の規制の下に置かれることを要件として所持を認めているところでございます。 さらに、ライフル銃を所持しようとする場合は、猟銃の中でも凶器として使用された場合の危険性が高いことに鑑みまして、一般的な猟銃の所持許可の基準に加えて、例えば御指摘の継続して十年以上猟銃の所持の許可を受けている者に該当することを要件としているところであります。 ただ、このほか、事業被害防止のためにライフル銃による獣類の捕獲等を必要と
お答えいたします。 警察では、熊が出没した際、市町村等と連携して、速やかな情報共有と対処に向けた協力体制を確立するとともに、避難誘導や現場周辺の立入り規制といった地域住民の安全確保を最優先とした取組を進めているところでございます。 さらに、熊による人身被害が深刻化していることへの追加的、緊急的な対策として、特に被害の大きい岩手県及び秋田県に応援部隊を派遣し、猟友会と連携して熊の特性等を踏まえた訓練を実施するなどした上で、警察官職務執行法に基づき、ライフル銃を使用して人里に侵入してきた熊を駆除することができる態勢を構築し、十一月十三日からその任務に当たっているところであります。 今後とも、地元の自治体等と緊密に連携し、地域
お答えいたします。 お尋ねの中国人が被害者となる刑法犯認知件数等についてでございますけれども、本年十一月中のものは現在集計中でありますのでお答えすることが困難でありますけれども、本年一月から十月までの暫定値で申し上げますと、刑法犯認知件数は五千八十五件、前年同期比プラス五百五件、殺人、強盗等の重要犯罪の認知件数は九十七件、前年同期比マイナス三件となっております。
お答えいたします。 パチンコ営業を営む者につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等に配慮する責務が課せられております。 また、本年三月に閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、パチンコ業界が取り組むべき施策として、自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化等が盛り込まれております。 さらに、当該計画におきましては、対策の実効性を最大限に確保するために、徹底したPDCAサイクルにより計画的な取組を推進することが重要とされているところでございます。 警察といたしましては、パチンコへの依存問題に関し、事業
お答えいたします。 警察としては、オンライン上で行われる賭博が蔓延している状況を深刻に受け止めているところでございます。 オンラインカジノサイト等に対するアクセス抑止につきましては、ギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づきまして、関係省庁において取組がなされているほか、本年九月に施行をされた改正ギャンブル等依存症対策基本法において、オンラインカジノサイトに誘導するための広告や書き込み等の発信が違法とされたところでございます。 警察といたしましては、改正法の内容について広報啓発を進めるほか、改正法により違法とされた誘導情報についてインターネット・ホットラインセンターによる削除依頼等を推進しているところであり、令和七年の削
お答えいたします。 さきの通常国会で成立いたしました改正風営適正化法に基づきまして取締りが可能でございます。
お答えいたします。 人身取引事犯や、そのおそれのある犯罪等については、被害が潜在化しやすいものであることを踏まえまして、警察におきましては、情報提供や被害申告を呼びかけるリーフレット等の広報などを行って、被害の早期認知に努めているところであります。 警察といたしましては、売春防止法違反や児童買春、児童ポルノ禁止法違反等に該当する行為につきましては、人身取引議定書に定義された人身取引に該当する行為のうちの一つと承知しておりまして、警察といたしましては、先ほどの御質問も含めて、個別の事案に応じまして、法と証拠に基づいて、刑事事件として立件できるものがあれば、あらゆる法令を駆使して適切に対応するものとしておるところでございます。
お答えいたします。 法令の適用につきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございます。このため、検挙件数の多寡によって、お尋ねにつきまして、警察において一概にお答えすることは困難であります。 しかしながら、いずれにいたしましても、御指摘の刑法第二百二十六条の二に規定された人身売買罪に該当する行為につきましては、人身取引議定書に定義された人身取引に該当する行為のうちの一つと承知しているところであります。 警察といたしましては、人身取引事犯の取締りに当たりまして、刑事事件と立件できるものがあれば、刑法も含めたあらゆる法令を駆使して適切に対応しておるところでございます。
警察といたしましては、個別の事案ごとに、それぞれの事情に応じまして、刑法等を含めまして適切な法律の適用を図っておるところでございます。
広報啓発によりまして、一般の方あるいは関係者の方に知っていただくということは大変重要なことだと認識しておりますが、あわせて、繰り返しになりますけれども、事案に応じて、御指摘の人身売買罪に当たるものがあり、法と証拠に基づきまして対応できるものがあればしっかり対応してまいりたいと考えておるところであります。
繰り返しになりますが、警察は、認知した事案に応じまして、その事案ごとに適切な法律の適用を図っております。その結果として、予防効果ということもあるんだと思います。 私どもとしては、認知した事案に応じて、人身売買罪も含めて適用を図ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 個別事案についてお答えすることは差し控えますが、その上で、一般論として申し上げれば、警察では、人身取引の被害者につきまして、大使館、国際機関、入管当局、女性相談支援センター、児童相談所などの関係機関と緊密に連携し対応しているところでございます。 今後とも、被害者に寄り添った支援をしてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、現在、全容解明に向けて警視庁が捜査を進めているところでございます。 今後の捜査方針等について予断を持ってお答えすることは差し控えますが、警察としては、法と証拠に基づいて、刑事事件として立件できるものがあれば適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 お尋ねの事案につきましては、現在、全容解明に向け警視庁が捜査を進めており、今後の捜査方針等につきまして予断を持ってお答えすることは差し控えますが、警察としては、あらゆる警察活動を通じた人身取引被害の迅速な認知に努めるとともに、法と証拠に基づいて、刑事事件として立件できるものがあれば、背景にある組織や関連事件も含め、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 具体の捜査手法につきましては、今後の捜査に支障を及ぼすおそれがありますことから、お答えすることは差し控えますが、その上で申し上げれば、警察といたしましては、被害者の早期保護のため、情報提供や被害申告を呼びかけるリーフレットを複数言語で作成し周知する取組や、SNSの広告配信を活用した広報を行っているほか、人身取引事犯を市民から匿名により犯罪に関する情報を受ける匿名通報ダイヤルの対象とし、情報収集を図りつつ、取締りを推進しているところでございます。加えて、インターネット上の違法情報を把握するために、都道府県警察ではサイバーパトロールを実施しております。 引き続き、関係機関と連携し、これらの取組を強化しつつ、人