これも釈迦に説法でございますが、私の認識といたしましては、交通事業の特性というのは、何と申しましょうか、生産の過程がすなわち消費の過程でございまして、生産した財を蓄積して、あるいは流通させてといったような、普通の商行為には当然見られるような行為が全然省略されております。生産イコール消費でございまして、先生方の中にはこれを称して即時財だというふうにとらえておられる方も多いというふうに承知いたしております。
これも釈迦に説法でございますが、私の認識といたしましては、交通事業の特性というのは、何と申しましょうか、生産の過程がすなわち消費の過程でございまして、生産した財を蓄積して、あるいは流通させてといったような、普通の商行為には当然見られるような行為が全然省略されております。生産イコール消費でございまして、先生方の中にはこれを称して即時財だというふうにとらえておられる方も多いというふうに承知いたしております。
バス事業を例にとられまして、旅客運送事業をめぐる問題点を安恒先生まことに正しく御指摘されたというふうに理解するわけでございまして、私どもといたしましては、ただいま先生御指摘のとおり、過密過疎という二極分化の現象の中で経営の維持すら危ぶまれてきておりますそういったバス事業に対しまして、地域住民の最後の足というものをそういう形で確保していきますために、そういった経営の危機に瀕しておりますバス事業の経営の安定を図りますために、及ばずながら、過疎バスの補助を初めといたしましていろいろな面での施策を講じてまいってきているところでございます。 こうした企業に働く労働者の労働条件の問題でございますが、一般論的に申しまして、他産業に比べまして決
ただいま先生御指摘の事実につきましてはまことに遺憾であると言うよりほかはないわけでございまして、私どもも、こういったいわゆる白バス問題が各地において見られます事態につきましては本当に遺憾に存じておるところでございます。 私ども昨年の秋以来警察庁当局との間に旅客輸送秩序対策連絡会議というような名前の連絡会を設けまして、これを定例的に開催いたしまして、こういった各種の運送秩序違反問題に適正な対応を図るべく協議を重ねてまいってきているところでございまして、こうした白バス問題につきましても、今後さらにそういった場を通じまして警察当局との連携を強化いたしまして、その取り締まりあるいは防止ということに最大限の努力を払ってまいりたいというふう
調査、追跡にはもうしばらく時間がかかるというふうに考えておりますが、そういう段階でもって安恒先生の方に調査結果を報告させていただきたいというふうに考えます。
ただいま安恒先生御指摘の白バスにかかわります各種のデータの把握の問題でございますが、いろいろと困難な面はございますけれども、今後とも私どもできる限りそうしたデータの把握等に努めまして、実態把握の充実を期してまいりたいというふうに考えております。
仰せのとおりだというふうに考えております。
事業者の主観的な理解においてはあるいはそのようなケースもあり得るかと思います。
お答えいたします。 軽貨タクシーの実態をどう把握しているかというお尋ねでございますけれども、現在までに私どもが把握いたしておりますところでは、軽貨物運送事業者が無免許でタクシー営業行為を行っております可能性が極めて強いというふうに思われます車両数でございますが、まず全国では、これが約千六百両強ございます。 次に、その地域的な分布でございますけれども、従来は沖縄及び奄美の両地区に限定されておりましたものが、本土におきましては、一昨年、五十八年の十一月に初めて長崎県の佐世保市にそういうものが見られるようになりまして、さらにその後五十九年、昨年の六月に久留米市にもそういったものが見受けられるようになりまして、以来八カ月余りという極
ただいま先生御指摘のように、全国の各地におきまして、軽貨物運送事業に名をかりました形の旅客運送事業を行うことにつきましてのノーハウを提供すると称しまして、加入金等の名目で金銭を収受いたしまして会員を募るといったような者といいますか、そういった組織がございますことは、私ども十分承知しておるところでございますし、また最近、本土におきます。そういった違法行為が急速に拡大し蔓延してまいりましたことの一番大きな原因というのは、まさにそういった者によりまして、軽貨物運送事業の届け出だけで貨物と旅客の両方を運送することができるのだという極めて間違った宣伝行為が意図的に行われてきたことにあると承知しておるところでございまして、私どもとしても、この点
私どもといたしましては、昨年の夏以来、この問題について警察当局と極めて緊密な連携をとり協議を重ねてまいりまして、その結果が先般の二月二十日の強制捜査という形で実を結んできておるわけでございますけれども、さらに今回御審議いただいておりますこの改正法案が成立いたしました暁には、一回限りのそういった有償旅客運送行為を行ったことがわかりました場合には、適切な行政処分なり罰則の適用が可能になってくるわけでございますので、従前にも増して警察当局とより密接な関係を持ちまして、取り締まりの強化に努めてまいりたい覚悟でございますが、つきましては、先生ただいま御指摘のように、現場の取り締まりに際してのいろいろなトラブルと申しますか、問題点が出てくるよう
具体的な生業対策をどう考えているのかというお尋ねでございますが、私どもこの法律が施行されました暁には、とにかくできるだけ早く現在そういった違法行為をやっている人々との間で話し合いの場をつくりまして、私ども政府関係者、地元の関係地方公共団体、そしてそういう人たちといった関係者が同じテーブルにつき、率直な意見の交換を重ねまして、その人たちが本当に具体的に何を望んでいるかといったことを十分把握いたしまして、かつそういった把握の上に立ちまして、さらに意見の交換を重ねながら、適切な具体的な生業対策の道を見出していこうと思っておるところでございまして、あらかじめこの段階で、あるいはこの場でこういうものを考えているということを申し上げるのは、必ず
大新東という会社をめぐりましていろいろなことが言われているということは、私どももよく承知をしておるところでございます。委託契約に基づきまして運転者をある会社なら会社に派遣いたしまして、車両運行の管理業務を行う行為が問題になるわけでございますが、これにつきましては、その運転者を派遣する者が同時に自動車をも提供するという場合には、明らかに道路運送法に違反する行為だというふうに考えております。ただ、現在までの段階では、私ども、大新東という会社につきまして、そのような形態の運転者派遣業務が行われているという事実は確認し得ていないところでございますけれども、同社を含めまして、こういった車両運行管理業務を行っている事業者につきましては、今後とも
軽貨タクシー問題というのは、まことに看過できない問題だというふうに基本的に認識しておるところでございます。しかしながら、こういった今日の事態を生じました原因の一つといたしまして、こういうことを申し上げるのも大変残念なことでございますけれども、既存のタクシー事業者というものが需要者のニーズに必ずしも的確に対応してこなかった点というものが大きく挙げられるわけでございまして、今提起されておりますこの軽貨タクシー問題というのは、一面におきまして、先生の御指摘のとおり、既存事業者のタクシーサービスのあり方につきましての一つの大変重い意味を持った警鐘であるというふうに受けとめるべき問題だというふうに考えておるところでございます。 その意味に
軽貨物タクシーにつきましては、先生御承知のとおり、先般の二月二十日に大分、広島、高知の各県におきまして警察当局による強制捜査が行われたところでございますし、引き続き三月七日に、先生ただいま御指摘のように、本法の改正案が参議院運輸委員会で全党一致という格好で可決されたわけでございます。これが全国的に非常に大きな影響を与えつつあるところでございまして、北海道の室蘭市、それから長野県の松本市だとか下伊那郡あるいは広島県の呉市、そういった一部の地域におきましては、こういったタクシー営業行為を自主的に取りやめるというケースも出てきておるところでございますし、また軽貨物運送事業の届け出でタクシーというものをやりたいんだがどうしたらいいのかといっ
四十六年の道路運送法の一部改正に当たりまして、軽自動車によります貨物運送事業にかかわる免許制というものを廃止いたしましたのは、この軽貨物自動車というのは、貨物輸送力としては極めて軽微なものでございまして、現実に貨物運送事業におきましても、集配作業のために補助的に使用されているにすぎないというようなことから、こういった軽貨物自動車を使用して行います事業につきましては、公共輸送力の確保、調整という見地からの事業としての規制を加える必要性に乏しいというふうに判断したものであると承知しておるところでございます。 一方、御指摘の軽自動車による旅客自動車運送事業について、これを免許制のままに残したのはなぜかということでございますが、こちらの
御指摘の点にお答えいたします前に、基本的な私どもの考え方をちょっと述べさせていただきたいと思いますが、貨物の運送に付随しまして荷主等の旅客を同乗させる行為というものにつきましては、例えば現金輸送車による多額の現金輸送の際の貨物の警備のためとかあるいは危険物輸送に際しての監視のためとかといったふうに、関係者の同乗が客観的に見まして社会通念上やむを得ないというふうに認められる場合以外は、旅客運送行為に当たると解すべきであるというふうに考えておるところでございます。また軽貨物運送事業者によります事業というのは、その事業の性格とか使用する車両の大きさ等から見まして、こういった車に荷主を同乗させることが客観的に見て社会通念上やむを得ないという
先生も御承知のとおり、沖縄の本土復帰前の道路運送法というのは、先ほど御質問のございました本土におきます四十六年の改正が行われる前の道路運送法とほとんど同じ内容でございまして、本土復帰に伴いまして、本土の法律が沖縄に適用されることになりましても、そういった意味から特段の経過措置は不要であるというふうに判断されたものというふうに承知しているところでございます。 しかしながら、沖縄の本土復帰後、軽貨物運送事業者による旅客運送行為というものが急激にふえてまいりました理由といたしましては、ほかに種々の原因があったにせよ、御指摘のようなことがその大きな原因になっていることも否めないところだというふうに考えておるところでございまして、今回の法
沖縄、奄美地区におきましても、軽貨物運送事業者によります旅客の有償運送行為が違法だという点では本土と何ら変わらないわけでございますが、とはいえ、長い経緯の中で地域住民の足としてそういったものが機能してきているという面もあることは無論否めないところでございますし、またそういった旅客運送行為によって生計の主要な部分を得ている人たちもいるというふうに考えられる状況でございますので、今先生の御指摘の点に関しましては、利用者のニーズによりよく対応していけるように、現地のタクシー事業者等に対しまして輸送サービスの一層の充実強化につきまして強い指導を行います一方、本法の施行に伴いまして、大きな影響を受けることになる人たちに対しましては、本来の貨物
奄美地区の実情は、ただいま先生御指摘のとおりでございまして、私ども生業対策と並行しまして、そういった奄美の実情をさらに十分に把握いたしまして、奄美地区の実情に合った住民の足が今後は合法的な形で確保されますように、そういった方向で適切な輸送体制の整備を図られますよう鋭意検討し、かつ工夫を重ねてまいりたいと考えておるところでございます。
現在の軽貨タクシーが運賃の安さということを最大のセールスポイントとして、各地にその勢力を拡大してきていることは御指摘のとおりでございますが、私どもかねてから、その実態は正確には把握しかねておりますけれども、私どものこれまでのタクシー事業に関します知見というものを踏まえて考えますとき、そこには幾つかの大きな問題があるというふうに想定しているところでございます。 私どもの幾つかの試算によりましても、タクシー事業とコストといいますのは、先生御承知のとおり、大部分は人件費でございますので、いかに軽自動車を使用いたしましても、それによるコストの節減効果というものは極めて小さいものでございまして、一般に言われているような形では運賃は決して安