お答えいたします。 答申の時期でございますけれども、これは無論のこと運輸政策審議会におきます今後の審議の進捗状況いかんにかかってくるわけでございますが、現時点で申し上げれば、私どもといたしましては、本年の六月末までには御答申がいただけるものというふうに期待をしておるところでございます。
お答えいたします。 答申の時期でございますけれども、これは無論のこと運輸政策審議会におきます今後の審議の進捗状況いかんにかかってくるわけでございますが、現時点で申し上げれば、私どもといたしましては、本年の六月末までには御答申がいただけるものというふうに期待をしておるところでございます。
お尋ねの十三号答申の見直しについてでございますけれども、ただいま先生御指摘のように、これは現在運政審でもってやっております東京圏の審議の問題と密接に関連もすると思いますけれども、私どもといたしましては、その後におきます大阪圏における人口の動態的な変化でありますとか当時の答申に盛られました路線のその後の整備の進捗状況でございますとか、そういうものも考え合わせまして、この問題への対応について早急に検討する必要があるというふうに考えております。
大都市におきます路面交通の機能の低下が大変著しいことは先生御指摘のとおりでございまして、私ども、今後ともこの問題に積極的に、前向きに対応していかなければならぬというふうに思っております。 まず、その対応策の一つでありますけれども、一つには、大量交通機関でございます都市高速鉄道の整備というものを、今まで以上に前向きに整備を図っていくことであろうかと思います。 いま一つには、既存の道路につきまして、バスの優先レーンあるいは専用レーン等のバスレーンの設置を図っていく、あるいはバスについての優先信号の設置というようなことを図ってまいりまして、そういった公共交通手段でありますバスとそれから自家用車との間に、交通規制の面で格差を設けてい
ただいまの先生の御指摘はまことに貴重な御意見だというふうに思うわけでございますが、自動車の総量規制というのは、例えば都心部への自家用車の乗り入れを制限するというような形でしか行われ得ないと思うわけでございまして、先ほどの先生の言葉をかりるわけではございませんけれども、自家用車というものが市民の生活にこれほどまでに密着して使用されている、そういう文字どおりの車社会が現出いたしております今日におきましては、そういったことは全国民的な合意のもとでしか実現が図れないというような性格の問題だというふうに基本的に理解しておるものでございますので、今後とも関係の向きの御意見もよく承りながら慎重に検討してまいる必要のある問題だというふうに考えておる
大都市の今日の交通状況というものを前提として考えますときに、私どもは、先生が先ほど来おっしゃっておられますような利用者の自由な選択にあくまでも住しておいていいというふうには必ずしも考えておりませんわけで、先ほど来御答弁申し上げておりますように、自家用車利用というものを大量公共交通機関の方に誘導してまいる、そういう物の考え方が必要だという認識を持っておるわけでございます。
ただいまお尋ねの件につきましては、現在までに既存の乗り合いバス事業者二社から申請が出てまいっております。
この問題は、公式には今後運輸審議会にお諮りした上で私どもの方針を決めていくべき問題でございますけれども、ただいまの先生の御指摘も十分頭に入れておきたいというふうに思っております。
貸し切りバスというものの性格からいたしまして、これは乗り合いバスではございませんので、先生おっしゃるとおり、日ごろ行かない地域に出かけていって運転をする、あるいは日ごろなれない気象条件、道路条件のもとで走行をするということになるわけでございますので、ただいま先生が御指摘になった点は、今回の事故につきましての反省点のうちでも最も大きい問題点の一つだというふうに認識しておるところでございまして、先般、私ども、今回の事故にかんがみまして、この種事故の再発防止を図りますために、事故後三日たちました二月一日付で全国の各運輸局に通達を発し、かつ事業所にも通達を発したわけでありますが、その中でも先生の御指摘の点を取り上げておりまして、今後はそうい
三重交通の事故につきましては、大変私どもも遺憾に存じておるところでございまして、事故が発生しました直後、直ちに担当官を事故現場に派遣いたしまして調査に当たらしめますとともに、その後一月三十一日、二月一日の両日にわたりまして、三重交通に対しまして特別保安監査を実施したところでございます。現在、その監査結果の取りまとめを急いでおるところでございまして、この結果を踏まえまして、早急に三重交通に対する適切な措置を講じてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 なお、この種の事故の再発防止を期するということが一番肝要でもございますので、先ほど来の答弁でもちょっと触れてまいりましたけれども、今回の事故にかんがみまして、積雪地等に
ただいま先生の御指摘の点も含めまして、今回の特別監査では詳細な調査を行っているところでございますが、なお先ほど答弁申し上げましたように、現在またすべての結果が判明している、取りまとめが終わっているという段階ではございません。 それから、会社全般に対する安全面に関する日ごろの指導が肝要ではないかという御指摘でございましたが、その点はまさにそのとおりでございまして、私ども、道路運送法に基づきまして免許を受けまして多数の旅客の人命を預かる輸送行為を行っておりますこういった事業者に対しましては、運行管理あるいは車両の整備管理の面で一般とはもちろん異なる厳重な、いろいろな安全項目、安全事項を要求しているところでございますし、また日ごろの監
ただいま来の先生の御指摘は本当に一々ごもっともでございます。先ほど来の御答弁の中でも申し上げたつもりでございますが、現在三重交通に対します特別保安監査の結果の取りまとめを急いでおるところでございまして、私どもといたしましては、その調査結果を踏まえまして、厳正なる、適切なる措置を講じてまいるつもりでございます。
ただいまの先生の御指摘も、十分私どもとして受けとめてまいりたいというふうに考えます。
お答え申し上げます。 御承知のように、各種の自動車運送事業ございますが、その運賃の決定に当たりましては、道路運送法の第八条という根拠規定がございまして、この道路運送法八条の規定に基づきまして、その運用といたしまして、私どもは同一地域同一運賃の考え方が最もタクシー事業の実態に即したものということで考えておるところでございます。
お答えいたします。 タクシー事業というものの非常な特異な事業実態というものを前提にして考えますとき、私どもはこのタクシー事業の健全な発展と申しますか、利用者が要求するような安定的な良質なタクシーサービスというものを提供していくためには、私どもは同一地域同一運賃の原則を維持していくことが最も望ましいというふうに現在も考えております。
先生も特に御承知のことと存じますけれども、道路運送法第八条第二項には、運賃認可の基準といたしまして「能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものであること。」というふうに規定しておるところでございます。 ところで、この今申し上げました道路運送法第八条第二項の規定と申しますのは、バスあるいはタクシーあるいはトラックといったような各種の自動車運送事業のそのいずれにも適用される条文でございまして、その具体的な適用に当たりましては、私どもとしては、タクシー運賃の決定に当たりましてはタクシー事業というものの実態を、また乗り合いバスの運賃決定に際しましては乗り合いバス事業というものの実態をそれぞれ踏まえまして、それに
お答え申し上げます。 独占禁止法の適用の問題につきましては、公式には、最終的には公正取引委員会の方のお考えに従うべきと思っておりますけれども、私どもといたしましては、このタクシー運賃の認可という行為は行政行為でございまして、したがいまして、事業者の行為を規制しております独占禁止法の適用の対象にはそもそもならないものだというふうに理解しておるところでございます。
ただいま御指摘のいわゆる白ハイヤーの問題でございますけれども、これは車を持ち込みまして同時に運転手を派遣するというようなケースにつきましては、明らかに道路運送法の違反行為であるというふうに考えられるわけでございますが、先生ただいま御指摘の大新東という会社のやっております行為につきましては、先般私ども労働省とともども会社に参りましていろいろと調査をいたしたところでございますが、少なくとも現在までの段階ではこの大新東という企業体につきまして車を持ち込んでそれと並行して運転手を派遣しているという事実が確認されておりません。
何と申しましょうか、いわゆる自動車管理業務といったような格好の業態がふえておりますことは私ども承知いたしております。
現在までの調査ではそういう違反の事実をつかめ得ていないということはただいま申し上げたとおりでございますが、この問題につきましては、今後とも労働省当局と連絡を緊密にいたしまして、断続的に調査を継続してまいりたいと思っております。
軽貨物自動車によりますタクシー営業の類似行為の蔓延という問題につきましては、私ども非常に遺憾なことというふうに存じております。この問題につきましては、沖縄、奄美だけでなく、最近では九州各県にもそういったものが出てきておる事実は私どもも承知しておりますけれども、何分先生も御承知のように、軽貨物自動車を使用して行いますタクシー営業類似行為というのは、そういう行為が反復、継続されているという事実を確認いたしませんとこれを違法というふうに断定して扱うことができない事情もございますし、また、そういった軽貨物自動車で行います貨物の運送に付随して運送することができる旅客の範囲につきましての判断基準が、残念ながらこれまで必ずしも明確でなかったという